不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年11月29日月曜日
特別受益3
特別受益については,
相続人間の衡平をはかるため,
持戻し(相続開始時の財産に特別受益を加算すること)が原則です。
しかし,被相続人が生前または遺言で,
特別受益の持戻しの免除の意思表示をしていれば,
特別受益を相続開始時の財産に加算しません。
←特別受益をもらった相続人は,その分を得することになります。
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