不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年11月23日火曜日
相続欠格7
相続欠格事由の一つである,
民法 第八百九十一条 第1項は,
「故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 」
となっています。
・・・刑に処せられた者
となっていますので,
警察に捕まり,裁判所から有罪判決を受けたことが要件です。
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