遺言者が,民法903条の特別受益に該当する贈与につき,
持戻し免除の意思表示をしていても,
(贈与が民法1030条の要件に該当するかどうかを問わず)
遺留分算定の基礎財産に含まれると解されています。
←遺言者が持戻し免除の意思表示をしていても,
遺留分減殺請求がされた場合は,
遺留分に反する限度で,
持戻し免除の意思表示は,効力が認められないことになります。
ーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/