遺留分権利者の遺留分減殺請求に対し,
受贈者または受遺者は,民法1041条に基づき,
現物返還に代わる価額弁償をすることができます。
受贈者または受遺者が,
現物返還義務を免れるには,価額弁償の意思表示では足りず,
①価額弁償を現実に履行するか,②価額弁償のための履行の提供が必要です。
①は,実際に,現金で渡したこと又は振り込んだこと。
②は,実際に,遺留分権利者に(受け取ったかどうかを問わず)現金を持っていったことなど。
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昭和54年07月10日最高裁判所第三小法廷判決民集 第33巻5号562頁
判示事項
特定物の遺贈につき履行がされた場合に民法一〇四一条の規定により受遺者が遺贈の目的の返還義務を免れるためにすべき価額弁償の意義
判示事項
特定物の遺贈につき履行がされた場合に民法一〇四一条の規定により受遺者が遺贈の目的の返還義務を免れるためにすべき価額弁償の意義
裁判要旨
特定物の遺贈につき履行がされた場合に、民法一〇四一条の規定により受遺者が遺贈の目的の返還義務を免れるためには、価額の弁償を現実に履行するか又はその履行の提供をしなければならず、価額の弁償をすべき旨の意思表示をしただけでは足りない。
特定物の遺贈につき履行がされた場合に、民法一〇四一条の規定により受遺者が遺贈の目的の返還義務を免れるためには、価額の弁償を現実に履行するか又はその履行の提供をしなければならず、価額の弁償をすべき旨の意思表示をしただけでは足りない。
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