不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年11月19日金曜日
相続欠格3
相続欠格事由に該当する者は,
法律上,当然に,相続資格を失うと解されています。
(相続人廃除の場合は,家庭裁判所の審判が必要です。)
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