相続欠格者とされる者が,相続欠格者であることを自認しない場合は,
相続欠格を理由に相続権を有しないことの確認を求める訴訟を
提起することになります。
*相続廃除が戸籍謄本に記載されるのとは異なり,
相続欠格は,戸籍謄本に記載されません。
よって,不動産の相続登記の場合は,
相続欠格者が自認する場合は,
相続欠格者自身が作成した証明書(実印押印して,印鑑証明書添付)を使います。
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