不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年11月24日水曜日
遺留分減殺請求21
遺言者は,複数の財産を遺贈する場合,
遺留分減殺請求に備えて,
遺言で,
遺留分減殺請求の対象になる財産の順序およびその割合を定めることができます。
ただし,遺言書作成時と相続発生時とでは,時間的間隔が生じるので,
遺言者が,あらかじめ遺留分減殺請求の対象になる財産の順序を指定すると,
受遺者(もらう人)にとって,不都合が生じることがあります。
ーーーーーーーーー
当事務所のHP
http://ishihara-shihou-gyosei.com/
次の投稿
前の投稿
ホーム