不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年11月13日土曜日
遺留分減殺請求20
遺留分減殺請求があった場合の,不動産の登記名義の変更ですが,
①まだ相続登記がされていない場合は,
相続を原因として,遺留分権利者名義の所有権移転登記を申請することができます。
②すでに遺留分を侵害している登記がされている場合は,
遺留分減殺を原因として,所有権移転登記を申請します。
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