遺留分権利者の遺留分減殺請求に対し,
受贈者又は受遺者は民法1041条1項に基づき,
現物返還ではなく,金銭による価額弁償をすることができます。
価額弁償の価額算定の基準時は,
原則として,現実に弁償される時ですが,
訴訟にあっては,事実審の口頭弁論終結時になります。
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昭和51年08月30日最高裁判所第二小法廷判決民集 第30巻7号768頁判示事項
遺留分権利者が受贈者又は受遺者に対し民法一〇四一条一項の価額弁償を請求する訴訟における贈与又は遺贈の目的物の価額算定の基準時
裁判要旨
遺留分権利者が受贈者又は受遺者に対し民法一〇四一条一項の価額弁償を請求する訴訟における贈与又は遺贈の目的物の価額算定の基準時は、右訴訟の事実審口頭弁論終結の時である。
遺留分権利者が受贈者又は受遺者に対し民法一〇四一条一項の価額弁償を請求する訴訟における贈与又は遺贈の目的物の価額算定の基準時は、右訴訟の事実審口頭弁論終結の時である。
最高裁HPhttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=54223&hanreiKbn=01
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