2009年6月28日日曜日

お墓の勧誘

 【問題の事案】

 仕事上,相続に関することを扱っているので,お墓に関する情報を得ようと思い, 
(ホームページでは,契約条項が分からなかったので)
 札幌市内の民間墓園に,メールで無料の資料請求をしました。
 請求の際,住所は必須事項でしたが,電話番号は必須事項でなかったので,記載しませんでした。       
 また,特記事項として,資料の「送付」をお願いします,と記載しました。

 3日経っても,送付されて来ませんでした。

 4日後である土曜日の午後,電話が鳴りました。
 電話に出ると,相手は,「〇〇墓園ですが,資料を持って訪問するので,都合を教えてください。」
と言いました。
 すかさず,わたしは,「電話番号を記載してましたか?」と尋ねると,
 相手は「いえ,」と答えるので,
 わたしは,「資料は,いりません。」と言って,電話を切りました。

 わたしは,あくまで資料が欲しかっただけでした。
 ホームページ上に,「無料の資料請求は,こちらから,」とあったのです。
 通常人は,訪問ではなく,資料の「送付」を想定して,メール請求をするのではないでしょうか?
 (ホームページ上には,資料を送付するとも,資料を持って訪問するとも書いてありませんでしたが)
 
 まして,わたしは,特記事項として「送付」してください,と記載していました。
 なにより,わたしのメールアドレスは,相手も分かっているのですから,メールで尋ねればよいのに,

 わざわざ,「NTTの104」で電話番号を探して,電話を架けてきたようです。
 電話が架かってこないように,電話番号を記載しなかったのに,
 それでも,電話番号を探して架けてくる業者は,親切なんでしょうか?

 自宅を訪問して,直接説明することが,親切・丁寧だと思っているのでしょうか?
 通常人なら,こんな業者の墓園は,お断りだと思うのですが・・・

 ちなみに,この業者は,資料請求の受付メールを返信してくれました。
 (おそらく,自動返信メール)
 同日に請求した,他の業者は,電話番号を記載していなかったからか,分かりませんが,
 メール返信すらありません。


 【法律を適用すると,どうなるか?】

  今回のように,消費者が,相手の業者に電話・メール等で,
  「カタログ等を送付して欲しい」旨を請求したところ,
  業者が,「消費者の自宅にカタログ等を持参して,説明をしたい」旨を申し出て,
  その結果,消費者の自宅を訪問したような場合も,

  訪問販売に当たります(行政通達)。

 この場合,訪問販売になるので,業者の自宅訪問に際して,商品を購入したとしても,クーリング・オフをすることができます。
 その他,特定商取引法の規定によって,消費者は保護されます
 (特定商取引法は,訪問販売などを規制する法律です。)

 業者の「電話・メールで自宅訪問を了解したから,訪問販売ではない。
 クーリング・オフはできない。」との反論は,特定商取引法上,無効です。

ポイントは,消費者の方から,自宅への訪問を要請していないことです。


ブログをはじめました。

本ブログでは,「相続」「遺言」「遺産分割」
に関することを記載していきたいと思います。