2013年4月3日水曜日

(札幌)相続人に対する特定遺贈+受遺者の相続放棄



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巷では,「相続人に対する相続させる遺言」が主流になっていますが,

相続人に対し,特定遺贈をするという選択肢もあります。

そして,受遺者たる相続人は,相続開始後,家庭裁判所に相続放棄の申述をします。

*この方法を選択する場合は,デメリットがあるので,かならず専門家に依頼して下さい。