2010年9月10日金曜日

親権者の死亡2

未成年者の父母が離婚した場合,


父または母の一方のみが,親権者になります。


その親権者が,死亡した場合どうなるかについて,学説が4つあります。


①後見開始説:後見が開始し,生存する他方の親を親権者に変更することはできないとする説。


②当然復活説:生存する他方の親の親権が当然に復活し,後見は開始しないという説。


③制限的回復説:後見人が就職するまでの間において,生存する他方の親が親権者として適任であれば,家庭裁判所の審判で,生存する他方の親を親権者に変更することができるという説。


④無制限回復説:後見人が就職した後であっても,生存する他方の親が親権者として適任であれば,家庭裁判所の審判で,生存する他方の親を親権者に変更することができるという説。




昔は,①後見開始説が多数説だったようですが,


最近では,④無制限回復説が有力で,多くの家庭裁判所の審判例もこの説に基づくようです。




ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/

2010年9月9日木曜日

親権者の死亡

親権者(通常は,父母)が,全員死亡した場合は,

未成年者の保護者がいなくなるので,

後見が開始します。

親族などの請求により,

家庭裁判所で未成年後見人(未成年者に親権者がいない場合,親権者の代わりをする人)を選任してもらいます。


*父母が親権者の場合(婚姻中は,父母が共同親権者になります。)で,

父または母の一方のみが死亡したときは,

生存している父または母が親権者ですので,

後見は開始されません。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/