2014年12月19日金曜日

危険な空き家と相続放棄

特定空家(危険な空き家)に指定された場合,


相続放棄のタイミングによっては,


相続放棄者に対して,以前より6倍増し?の固定資産税が課税されるかもしれません。


市町村は,相続人全員が相続放棄をしたことを確認のうえ,特定空家に指定するわけではないでしょうから,とくに後順位の相続人は損害を受けるかもしれませんね。




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2014/12/17 23:54




政府・与党は倒壊などの恐れがある危険な空き家の撤去を促すため、固定資産税の優遇を見直す方針を固めた。住宅が建っている土地は税額が6分の1に軽減されているが、近隣に迷惑がかかるような空き家の場合は対象から外すことにする。2015年度の税制改正大綱に盛り込み、16年度からの実施をめざす。
 住宅の敷地の固定資産税は200平方メートルまで本来の6分の1に軽減される。空き家になっても軽減が続くため撤去せずに長期間放置されやすく、空き家が増える一因になっている。国内の全住宅に占める空き家の割合は13.5%まで高まった。

 政府・与党は空き家のなかでも屋根が飛んだり悪臭がしたりして周りに迷惑がかかる物件への優遇をやめる。今年11月に成立した空き家対策特別措置法に基づいて危険な空き家に指定されれば優遇の対象から外れる。

 固定資産税は1月1日時点の所有者に課される。危険な空き家の指定は15年に始まるとみられ、16年度の固定資産税から優遇がなくなる。


日本経済新聞HP
http://www.nikkei.com/money/features/69.aspx?g=DGXLASDF17H0N_17122014EE8000


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空家等対策の推進に関する特別措置法
定義)
第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
2 この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

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2014年12月16日火曜日

委託者指図型投資信託の受益権の収益分配金および元本償還金の相続に関する判例

最高裁判所は,共同相続開始後,被相続人名義の口座に振り込まれた委託者指図型投資信託の受益権に基づく収益分配金および元本償還金の預り金につき,


「預り金債権は,当然に相続分に応じて分割されないので,共同相続人の1人は,販売会社に対して,自己の相続分に相当する金員の支払いを請求することはできない。」


と判断しました。


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事件番号
 平成24(受)2675
事件名
 相続預り金請求事件
裁判年月日
 平成26年12月12日
法廷名
 最高裁判所第二小法廷
裁判種別
 判決
結果
 棄却
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名
 高松高等裁判所
原審事件番号
 平成24(ネ)34
原審裁判年月日
 平成24年9月11日
判示事項
裁判要旨
 委託者指図型投資信託の受益権の共同相続開始後に元本償還金等が発生し預り金として同受益権の販売会社における被相続人名義の口座に入金された場合に,共同相続人の1人が自己の相続分に相当する金員の支払を請求することの可否


最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84688

2014年11月29日土曜日

(札幌)相続放棄をしても固定資産税の納税義務者

札幌,岩見沢,室蘭,小樽,滝川,浦河,岩内,夕張,静内の各家庭裁判所の相続放棄の申述書の作成

<北海道内や札幌市内だけでなく,全国対応しております。>
当事務所(司法書士・行政書士・社会保険労務士)のHP 

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相続放棄をした者であっても,


賦課期日である1月1日現在において,不動産の所有者として,登記簿に登記または台帳に登録されている者は,


固定資産税の納税義務者に該当し,納税義務を免れません。




(例)平成26年12月25日に相続人Aは相続放棄の申述をしたが,


平成27年1月10日に相続放棄が受理された場合。


相続放棄をした者であっても,平成27年度の1年限りではありますが,固定資産税の納税義務があります。


もし,平成26年12月31日までに相続放棄が受理された場合は,固定資産税の納税義務はありません


ただし,前順位相続人Zの相続放棄の申述受理が,平成25年12月31日までにされていた場合で,相続人Aが平成26年10月1日になって自己が相続人となったことを知ったような場合は,平成26年分の固定資産税を課税される可能性があります。




市町村は,


賦課期日である1月1日現在の不動産の所有者に対して,


固定資産税を課税する義務があり,


法律に課税を減免する規定がない以上,相続放棄をした者であったとしても,課税しないことが許されていないことが原因のようです。


課税もれによる市民オンブズマンの責任追及訴訟リスクも影響しているかもしれません。


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兵庫県相生市のHPには,下記の表示があります。


固定資産税のご案内
http://www.city.aioi.lg.jp/soshiki/zeimu/koteishisanzei.html


 賦課期日後に「相続放棄」が行われた場合においても、賦課期日現在にされた賦課処分は適法であり、1月1日現在の法定相続人が納税義務者(その年度分の固定資産税等が全額課税されます。)となります。


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平成25年(行ヒ)第35号固定資産税等賦課取消請求事件
平成26年9月25日最高裁判所第一小法廷判決
によると,


賦課期日である1月1日に,不動産の所有者として登記または登録されていなくても,


賦課期日現在,不動産が存在し,不動産の所有者である者は,


賦課期日後に不動産の所有者として登記または登録された場合でも,


賦課期日に係る年度の固定資産税の納税義務者になります。


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川崎市課税処分取消請求事件は,


債権者代位の法定相続の登記によって,不動産の所有者として登記された原告が,


相続放棄をしたことにより,登記が無効になったとして,川崎市の固定資産税の課税処分の取消訴訟を提起しました。




平成11年(行ウ)第47号 川崎市課税処分取消請求事件
平成12年2月21日横浜地方裁判所判決(未公刊)
請求棄却


賦課期日である1月1日において,原告は不動産の所有者として登記されているので,


賦課期日後に相続放棄が受理されたとしても,


台帳課税主義により,登記されている原告を納税義務者としなければならず,


また,原告の課税額を減免する旨の法律上の規定はない。


原告が相続財産法人から納税額分を回収することが,事実上困難であるということは,立法段階で当然に予想できるところ,法律が特段の措置を講じていない以上,台帳課税主義の例外を認めることはできない。


よって,本件訴えを棄却する。




平成12年(行コ)第127号 川崎市課税処分取消請求控訴事件
平成12年7月11日東京高等裁判所判決(未公刊)
控訴棄却




平成12年(行ツ)第307号 川崎市課税処分取消請求上告事件
平成12年12月8日最高裁判所決定(未公刊)
上告棄却


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家事審判法


第十三条
 審判は、これを受ける者に告知することによつてその効力を生ずる。但し、即時抗告をすることのできる審判は、確定しなければその効力を生じない。





家事事件手続法




 

 限定承認及びその取消し並びに相続の放棄及びその取消しの申述は、次に掲げる事項を記載した申述書を家庭裁判所に提出してしなければならない。
 当事者及び法定代理人
 限定承認若しくはその取消し又は相続の放棄若しくはその取消しをする旨

 

 家庭裁判所は、第五項の申述の受理の審判をするときは、申述書にその旨を記載しなければならない。この場合において、当該審判は、申述書にその旨を記載した時に、その効力を生ずる。







(「相続放棄と固定資産税」 瀧澤 八重子 月報司法書士2014年11月号80頁参照)





2014年11月20日木曜日

不在者財産管理人の売却行為が法定単純承認とされた裁判例

被告の弟の妻が,被告の不在者財産管理人となり,


不動産を売却し,売却代金2200万円をもって被相続人の信用金庫に対する債務を弁済した。


被告の不在者財産管理人の売却行為が,被告の法定単純承認にあたるので,


被告の相続放棄は無効となり,原告の貸金請求が認容された事例。




<疑問点>


債務者Bの債務を弁済する必要性があったことは読み取れました。


債務者Bの親族が連帯保証人や物上保証人になっていて,どうしても不動産を売却し弁済する必要があったのでしょうか?


素人が不在者財産管理人となっていることから,やはり原告からの貸金請求については認識がなかったのでしょう。


被告は借金のため失踪しましたが,結局,借金を背負うことになったという運命は世の条理でしょうか?


個人が債権者の場合は,執念深く法的責任を追及してくる可能性が高いということは,あたまの片隅に入れておく必要があります。


事案からは不明ですが,債権者は被告にお金を貸していたが,被告は失踪したので許せないとかそういう理由もありそうな気がします。


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事件番号
 平成26(ネ)148

事件名
 貸金請求控訴事件

裁判年月日
 平成26年9月18日

裁判所名・部
 名古屋高等裁判所  民事第3部

結果
 棄却
原審裁判所名
 名古屋地方裁判所

原審事件番号
 平成25(ワ)1293

原審結果

判示事項の要旨
 不在者財産管理人が,不在者が相続した財産を家庭裁判所の許可を得て売却した行為が,不在者にとって,民法921条1号の単純承認に当たるため,後に,不在者が相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にした相続放棄は無効であるとされた事例

別紙として名古屋地方裁判所の判決も添付されています。

最高裁判所HP


2014年11月9日日曜日

北海道 札幌 犯罪の被害にあった方へ(犯罪被害者給付金) 


当事務所が,犯罪被害者給付金の手続きの書類を作成いたします。
下記メールフォームからご相談・ご依頼いただけます。
http://www.ishihara-shihou-gyosei.com/cgi-bin/enquete/form0016.reg


◇岩見沢,札幌,倶知安,室蘭,浦河,函館,江差,旭川,留萌,稚内,網走,帯広,釧路,根室,石狩,小樽,江別,北広島,千歳,苫小牧,北見






犯罪の加害者に資力がないため,被害者は損害賠償金を得られないことも少なくありません。


そこで,犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律に基づき,


犯罪被害者は,犯罪被害者給付金の支給を受けることができます。




*ただし,主として以下の要件があります。


①犯罪行為は,殺人・傷害などの故意犯に限られること。


②被害者に死亡,重傷病または障害が生じたこと。


*重傷病とは,全治までの期間が1ヵ月以上で,1年以内に3日以上の入院をしたこと。


*障害とは,傷病が治った後に後遺症が残ったこと。


③犯罪行為があったときから,原則として2年を経過していないこと。


④被害者と加害者が,夫婦間・親子間・祖父母孫間・兄弟姉妹間(事実上の婚姻関係および養子縁組関係も含む)の場合は,支給されないこと。


⑤被害者に不適切な行為や帰責事由があるときは,支給金額の3分の1または3分の2が減額されること。




◇加害者が略式起訴された場合は,(傷害の場合は,略式起訴が多いようです。)




①損害賠償命令制度(地方裁判所の事件に限る)は適用されませんし,


②弁護人が選任されませんので,加害者から示談の申し出がされることは少ないようです。
よって,被害者の方から積極的に被害回復の行動を取る必要があります。




◇加害者に損害賠償請求をする場合は,司法書士としての業務になります。
交渉代理,訴訟代理,訴状の作成については,お見積もりいたします。


◇犯罪がまだ捜査されていない場合は,告訴状・告発状を警察署または検察庁に提出することになります。告訴状・告発状の作成については,お見積もりいたします。




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2014年10月24日金曜日

代償金を確実に受け取る方法(代償分割)



遺産分割協議において,



ある不動産について,その不動産に居住している相続人が相続し,

他の相続人は,その代償として現金をもらう方法(代償分割)があります。



ところが,約束どおり代償金を支払ってくれない場合があります。



代償金を確実に受け取る方法としては,





①代償金を一括で支払ってもらえる場合は,



ある相続人に不動産の名義変更(相続登記)をする際に,司法書士に依頼し,



司法書士が名義変更の必要書類を預かり,他の相続人からの代償金が入金されたとの連絡を受けて,名義変更の申請をすることで,
名義変更の必要書類の受け渡しと代償金の受け取りの両方を確保することができます。



不動産を相続する相続人からすると,必要書類がそろっていなければ名義変更ができないので,代償金を先に支払うと必要書類を交付してくれない可能性があります。

代償金を受け取る相続人からすると,必要書類を先に渡すと代償金を支払ってもらえない可能性があります。

そこで,不動産の名義変更の専門家であり,公正中立な司法書士が介入することにより,


不動産の名義変更と代償金の受け取りを同時交換的におこなうことが可能となります。



②代償金の支払いが分割になる場合は,



代償金の支払いが滞った場合に備えて,不動産に抵当権を設定しましょう。



代償金の支払いが滞った場合は,抵当権を実行して,不動産を競売にかけます。(ただし,競売をしても落札がない場合や落札価格が低い場合は,代償金を回収できないことになります。やはり,分割払いの場合はリスクを伴います。)

抵当権を設定する場合は,
まず相続による不動産の名義変更(相続登記)をして,つぎに抵当権設定登記をします。



したがって,相続による不動産の名義変更の申請書類と抵当権設定登記の申請書類を連続して,法務局に提出する必要があります。
やはり,ここでも専門家である司法書士に依頼することにより,不備のない申請書類を作成してもらうことにより,代償金の受け取りが確実になります。

司法書士の立ち会いの下,名義変更の必要書類と抵当権設定登記の必要書類に署名押印することで,名義変更と抵当権設定登記を同時交換的におこなうことが可能になります。
なお,抵当権設定の登記原因証明情報については,工夫を要します。


当事務所では,代償分割のご依頼を承っております。


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2014年10月23日木曜日

身寄りのない賃借人が死亡した場合の後始末(北海道 札幌)



身寄りのない賃借人が死亡した場合,賃貸物件の明け渡しをどのようにおこなうのかが問題となります。


身の回りの生活用品の撤去などの後始末=遺品整理はどうすればよいのでしょうか。




賃貸人が勝手に賃借人の生活用品などを撤去すると相続人に対する不法行為になります。


本人が身寄りはいないと言っていたとしても,真実は相続人がいる場合も少なくありません。相続人の調査は,出生から死亡までの戸籍謄本を調査し,甥姪の有無まで調査しなければなりません。


費用対効果の関係で,法的対応はなかなか難しいものとなります。


そこで,賃借人死亡後であれば,対応方法が難しいですが,


賃借人の死亡前であれば,仮に相続人がいたとしても,対応策をとることにより,死亡後の賃貸物件の明け渡しを合法的におこなうことが可能になります。


身寄りのない賃借人が入居してる賃貸人や不動産管理会社の方は,当事務所までご相談ください。


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身寄りのない人(札幌市)



◇札幌,石狩,小樽,江別,岩見沢,北広島,恵庭,千歳,

札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
当事務所のHP 
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当事務所では,見守り契約・任意後見契約・死後事務委任契約・遺言書の作成を承っています。


当事務所では,原則として「財産管理契約」の締結は,お断りしております。元気なうちは,本人が財産管理をすべきと考えているからです。


財産管理契約は,任意後見契約と異なり,監督人がおらず,財産が横領されやすいからです。


当事務所は,適正報酬のご提案を心がけております。

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(1)身寄りのない人は,元気なうちは良いですが,認知症などにより判断能力を喪失した場合に問題が生じます。


最終的には,地方公共団体が対応してくれますが,すぐに気づいてもらえるとは限りません。


(2)そこで,依頼者が司法書士との間で,①見守り契約と②任意後見契約を締結することで,徐々に進行する判断能力のおとろえに備えることができます。


元気なうちは,①見守り契約に基づき,月に数回の訪問によって依頼者の日常生活を見守ります。


判断能力がおとろえた場合は,②任意後見契約に基づき,家庭裁判所で任意後見監督人を選任してもらい,司法書士が任意後見監督人の監督のもと,任意後見人となって,依頼者の介護福祉サービス契約・入院契約の締結,財産管理などを行います。


(3)さらに,依頼者と司法書士との間で,死後事務委任契約を締結することで,司法書士が依頼者の死亡後の手続き(葬儀,納骨,遺品整理)などを行うこともできます。


(4)相続財産の処分方針を決定するには,遺言書の作成が必要になります。遺言書の作成を司法書士に依頼し,遺言執行者に就任してもらうことで,相続財産の処分をスムーズに行うこともできます。



2014年10月20日月曜日

「花押は印」認める判決、遺言書有効と判断

本件は,結果論として救済されたからよかったですが,


そもそも,自筆証書遺言の作成を専門家に相談していなかったのか失敗でしょう。


相談していれば,遺言無効の訴訟を起こされることはなかったはずです。


記事には,「伝統的な文書成立の証明方法に、司法がお墨付きを与えた形だ。 」と記載されていますが,一般化できるかどうかは疑問です。


最高裁判例には,サインをもって押印の代わりとして認めた ものがありますが,日本に帰化した白系ロシア人という特殊性のある事案であり,本件も,琉球王朝の末裔であり,生前職場で多様していたという特殊性が考慮されているからです。 


(10月24日追記 福岡高判那覇支部も有効と判断したようです。)    


遺言書の「花押」有効と判決
高裁那覇支部、一審を支持

 遺産相続の遺言書に使われる「印」の代わりに、戦国武将らのサインとして知られる「花押」の使用は有効かどうかが争われた訴訟の判決で、福岡高裁那覇支部は23日、印と認定できると判断した一審那覇地裁判決を支持し、遺言書を有効と認めた。

 民法は遺言書の要件として印を求めている。中国に起源のある花押は、豊臣秀吉ら歴史上の人物が使ったほか、現在も閣議書を回覧する「持ち回り閣議」で大臣が使用することがある。遺産相続に詳しいNPO法人「遺言・相続リーガルネットワーク」(東京)の中根秀樹弁護士によると、花押が印として認められた司法判断は極めて珍しい。(共同通信)
             





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2014年10月16日


戦国武将らに使われてきた手書きのサイン「花押かおう」が記された遺言書の有効性が争われた訴訟の判決で、那覇地裁が、花押について、民法が遺言書に必要とする「印」と認めていたことがわかった。判決は「文書作成者の特定に使われてきた歴史がある」とし、遺言書も有効と判断。伝統的な文書成立の証明方法に、司法がお墨付きを与えた形だ。

 判決などによると、遺言書は、琉球王国の名家の末裔まつえいにあたる沖縄県内の男性の名義。男性は2003年に85歳で死亡し、遺言書には、息子3人のうち、地元に住み続けて関係が良好だった次男に山林などの不動産をすべて譲るとする内容が書かれていた。
 民法968条は、本人が遺言書を作成したことを厳格に証明するため、署名と「印」の両方をつけるよう規定。認め印や指印も有効だが、男性は末尾に署名はしたものの押印せず、花押を記していた。
 長男と三男は「遺言書は無効」と訴え、10年近く話し合ったが、解決せず、次男が12年、有効と認めるよう求めて那覇地裁に提訴。裁判で長男と三男は「現代社会で、本人確認のために花押を使う慣行はない」と主張した。

 これに対し、今年3月の判決は、花押が平安時代から文書の作成者を明らかにする目的で使われ、認め印よりも偽造が困難だと指摘。男性が生前、職場の寄せ書きなどに同じ花押を多用していた点も踏まえ、「男性の押印と認めるのが相当で、遺言書は有効」とした。


読売新聞HP


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2014年10月16日木曜日

遺産分割協議の実効性を確保する方法

(1)遺産分割協議はいったん成立してしまうと,遺産分割協議の約束が反故にされても,遺産分割協議を解除することはできません。


(判例は,遺産分割協議について債務不履行による解除を認めません。)


そこで,遺産分割協議の実効性確保の問題が生じます。


遺産分割協議で,ある相続人が不動産を取得する場合において,


他の相続人に対して,代償金の支払いや扶養料の支払いを条件とする場合があります。


一般的な方法として,遺産分割協議の内容を担保させるため,遺産分割協議の条件違反に違約罰を定めることができます。




(2)解除ができないことを補うために次の方法が考えられます。


抵当権設定契約の内容をどうするかが,ポイントになりますが,


代償金が分割払いの場合は,代償金債権を被担保債権として


扶養料の支払いを条件とする場合は,扶養料債権を被担保債権として


損害賠償額の予約を定める場合は,債務不履行を条件とする損害賠償債権を被担保債権として


それぞれ抵当権の設定登記をしておく方法があります。






(3)抵当権設定契約の内容は難しいので,専門家に依頼ください。




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2014年10月15日水曜日

貸したお金を返してもらえない場合の損害賠償



貸したお金を返してもらえ場合は,元本(元金)のほかに損害賠償を請求することができます。


利息の約束をしていない場合は,


民法419条第1項により,返済期限から返済があるまでの期間について,法定利率(民事なら年5%,商事なら年6%)によって計算した金額を損害賠償として請求することができます。




なお,民法419条1項により,下記①②③の損害賠償を請求することはできません。これを金銭債務の特則といいます。


①借主が,行方不明なったので,弁護士や探偵に調査を依頼したり,貸主が探し回ったりした費用


②借主が返済しなかったために,そのお金を運用できず,ある出来事を断念したことによる損失


③借主が死亡したので,相続人を調査した費用




*つまり,とくに利息の約束をしていない場合は,損害賠償額は,法定利率に限られるということです。




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2014年10月12日日曜日

札幌 借金の消滅時効の援用(内容証明)の失敗

◇昔の借金について,借主がまちがった対応をすると,消滅時効が中断して,消滅時効の主張ができなくなってしまうので注意が必要です。消滅時効の援用は専門家に依頼した方が安全です。

依頼者が遠方の場合は,

債権者からの借金の督促状や裁判所からの裁判書類(訴状・支払督促)を

当事務所に郵送いただき,

電話で司法書士に相談するという方法により,

当事務所が消滅時効の援用の内容証明郵便や裁判所の答弁書を作成するという方法も可能です。

◇当事務所では,弁護士事務所(法律事務所),債権回収会社,消費者金融(サラ金),クレジットカード会社からの督促に対する借金の消滅時効の内容証明郵便の作成を承っています

債権譲渡により,譲渡人・譲受人の権利関係が複雑な場合,現在の債権者(貸主)がよく分からない場合は,ご相談ください。



◇簡易裁判所から書類(支払督促,訴状,口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状,特別送達)が届いたら ,ご相談ください。

◇札幌,岩見沢,滝川,室蘭,苫小牧,浦河,小樽,岩内,夕張,伊達,静内の各簡易裁判所,それ以外の東京簡易裁判所などの全国の簡易裁判所にも対応しております。

*簡易裁判所で140万円以内の金額の場合は,司法書士が訴訟代理人となることができます。
*司法書士を訴訟代理人として選任すると,依頼者は簡易裁判所に出頭する必要がありません。

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当事務所 札幌市中央区
(司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所)のHP
 
http://ishihara-shihou-gyosei.com/


電話番号:011-532-5970
簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第314102号
簡裁訴訟代理関係業務認定試験の合格は平成16年です。
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◇行政書士が,借金の法律相談に応じることは,弁護士法により禁止されています。
◇司法書士は,司法書士法により,140万円以内の金額(簡易裁判所の管轄)の法律相談に応じることができます。

◇当事務所は,司法書士と行政書士の両方の国家資格を有しています。

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◇過払事件の対応が一段落したので,消費者金融はおろそかになっていた債権回収(借金の取り立て)を強化しているようです。
支払請求書・訴訟提起の通知書を送付したり,自宅まで取り立てに行ったり,裁判所へ訴訟の提起・支払督促の申立てをしたり,債権回収会社へ債権回収の委託・債権譲渡をしたりして,借金の取り立てを強化しているようです。
◇借金について,消滅時効の期間を経過していても,借主が消滅時効を主張(援用)しなければ,借金は消滅しません。よって,借主から消滅時効の主張をされない限り,消費者金融や債権回収会社は,借金を取り立てることができます。
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消滅時効の援用(内容証明郵便)の失敗事例を以下に記載します。


(1)消滅時効の期間が経過したに,時効を援用すれば,債務者(お金の借主)は,債務を免れること(貸主からの返済請求を拒絶すること)ができます。
しかし,注意しなければならないことは,消滅時効の期間が経過するに,時効を援用した場合のことです。
消滅時効の期間が経過するに,時効援用の通知を債権者(お金の貸主)に送付したときは,
「承認(=債務の承認)」となり,消滅時効が中断してしまうこと(消滅時効の進行期間がゼロに戻ること)です。


(2)時効援用の通知書には,①と②を記載します。
①債権者の氏名,債務者の氏名,債務者が債権者からお金を借りたこと,借りた日付,借りた金額などを記載します。
(この記載により,いつ,だれのだれに対する,どういう内容の借金かが特定されることになります。そして,この記載により,債務者は債権者からお金を借りたことを認めたことになります。)
②債務者が債権者に対して,本件債務について消滅時効を援用するとの記載をします。
(この記載により,債務が時効消滅し,債務者は債権者からの返済請求を拒絶することができるようになります。)


3)このように,消滅時効を援用するには,債務者が債権者からお金を借りたことを認めたことが前提となります。
したがって,②の時効援用の記載部分が,真実は,消滅時効の期間が経過しておらず,債務者の勘違いであったとして,時効援用が無効になったとしても,
①のお金を借りたことを認めた記載部分は有効ですから,債務者は,時効中断事由にあたる「承認」をしたことになります。


(4)下記の著名な学者の基本書によりますと,「承認」とは
「その権利の存在を認識して,その認識を表示したと認めることのできる行為はすべて承認となる。権利の内容や時効の進行状態などについての認識は,もとより必要ではない。」
「中断事由を知って承認したかどうかは問わない。」
とのことですので,消滅時効の期間の計算を勘違いして時効援用の効力が無効の通知書を送った場合に,
債務者が,たとえ時効の進行状態について勘違いをしていたとしても,たとえ時効援用の通知が「承認」にあたることを知らなかったとしても,「承認」に該当することになります。
債務者は,時効の進行状態の勘違いの主張はできませんし,承認に該当することを知らなかったとの主張をすることもできないのです。
そもそも,借りたお金は返すのが原則ですから,時効の援用を失敗した債務者を法律上保護する必要性はないのです。


(5)かりに,消滅時効期間が5年の場合で,4年11ヶ月経過したときに時効援用の通知を出すと,それは時効援用としては無効となり,「承認」にあたるので,時効進行期間はゼロに戻ってしまい,再び5年経過するまで待つ必要があるということです。*消滅時効の期間は,権利の性質に応じて,1年,2年,3年,5年,10年,20年,なし,となっています。


(6)さらに,注意が必要なのは,債権者からの督促状により,時効期間が6ヵ月延長される場合があることです。
したがって,消滅時効の期間が5年の場合は,最大5年6ヵ月が経過するまで消滅時効が完成しないことがあります(消滅時効が10年の場合は,最大10年6ヵ月)。
また,債権者が訴訟や支払督促などの裁判手続きを取っていたり,裁判上の和解をしていたりする場合は,通常は消費者金融の消滅時効の期間は5年ですが,裁判所が関与していた場合は消滅時効の期間が10年になります。
なお,債務者が住民票上の住所に住んでいない場合などにおいては,債務者の知らないうちに,債権者が公示送達により裁判手続きをして判決を取っている場合があります。
かりに,債権者が裁判手続きを取っていた場合は,裁判確定日から9年11ヵ月経過した時点で,時効援用の通知を出しても無効となり,承認したことになるので,時効進行期間がゼロになるのです。
また,債権譲渡によって,現在の債権者が株式会社となっていても,最初の貸主(最初の債権者)が個人の場合で,かつ,借主が商人ではない(会社員,アルバイト,無職など)場合,消滅時効の期間は10年となるので注意が必要です。
このように,一見単純に見えるような時効援用ですが,時効期間の計算を勘違いした場合は,致命傷になってしまいます。


(7)我妻榮の民法講義Ⅰ,四宮和夫の民法総則,川井健の民法概論1などの基本書には,消滅時効時効の期間が経過するに,消滅時効の援用があった場合についての記述がありません。
時効中断事由の「承認」の定義ですが,
我妻榮の民法講義(470頁)によりますと,「承認とは,時効の利益を受ける当事者が,時効によって権利を失う者に対して,その権利の存在することを知っている旨を表示することである。
かような表示があるときは,権利者が直ちに権利を行使しなくても,あえて権利の行使を怠るものといいえないだけでなく,権利関係の存在も明らかとなるから,これを中断事由としたのである。承認の法律上の性質は,いわゆる観念の通知である。従って,中断しようとする効果意思は必要でない。承認には特別の方式は必要でない。
その権利の存在を認識して,その認識を表示したと認めることのできる行為はすべて承認となる。権利の内容や時効の進行状態などについての認識は,もとより必要ではない。」
川井健の民法概論1第3版(341頁)によりますと,「承認とは,時効の利益を受けるべきものが権利者に対して権利の存在を認識していることを表示することを承認することをいう。承認とは,法律行為ではなく,観念の通知という準法律行為である。すなわち,中断効は効果意思に基づくものではなく権利の確認の効果から生ずる。
そこで中断事由を知って承認したかどうかは問わない。」


(8)「承認」は,準法律行為たる観念の通知だと解されており,法律行為ないし意思表示の規定が性質上許される限り準用されます。
したがって,消滅時効期間の経過前の時効援用の通知について,承認に対する錯誤無効の適用可能性が考えられます(時効援用は消滅時効の期間の経過が前提となっていますので,動機が表示されているといえます。)。
しかし,時効援用の通知は自己に有利な時効に関する行為ですので,時効期間が経過していない場合は錯誤無効により,自己に不利な時効に関する行為(承認)には該当しないというのは,自己矛盾行為として許されないはずです。
よって,錯誤無効の適用は難しいと考えます。


(9)なお,「承認」は,準法律行為たる観念の通知だと解されていますので,これに条件や期限をつけることができません。
よって,「承認に該当するのであれば,時効援用は撤回する。」との条件をつけることはできません。

2014年10月11日土曜日

貸金訴訟の第1回口頭弁論期日の欠席と分割払いの希望



簡易裁判所,地方裁判所,家庭裁判所から書類(特別送達など)が届いたら,ご相談ください。

◇札幌,岩見沢,滝川,室蘭,苫小牧,浦河,小樽,岩内,夕張,伊達,静内の各簡易裁判所,地方裁判所および家庭裁判所

*司法書士を訴訟代理人として選任すると,依頼者は簡易裁判所に出頭する必要がありません。

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当事務所 札幌市中央区
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TEL:011ー532-5970
簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第314102号
簡裁訴訟代理関係業務認定試験の合格は平成16年です。
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(1)原告(消費者金融などお金の貸主)が,返済を滞納した被告(お金の借主)に対して,


貸金の一括返済の裁判を起こすことがあります。


(2)被告は,一括の返済は不可能なので,分割弁済を希望したいと思うのが通常です。


(3)被告が答弁書を提出していれば,


地方裁判所・簡易裁判所を問わず,第一回口頭弁論期日に欠席してもかまいません。


(4)ただし,答弁書の記載内容が問題となります。


被告が答弁書に「金○○円を借りたことを認める。」との内容を記載していると,


自白したことになりますので,原告の請求認容の判決(=一括返済を認める判決)を出すための条件が満たされることになります。


そのため,答弁書に「金○○円の分割弁済を希望するとか,和解をしたいとか。」と記載していても,


原告が,被告の和解の希望を拒絶すれば,裁判所は被告の和解の希望は無視して,原告の請求認容の判決を出すことになります。


(5)原告には,被告の和解に応じる法律上の義務はありませんし,そもそも,分割返済を怠って滞納状態になった借主に対して,もう一度,分割返済の約束の合意をしても無駄だからです。


第1回口頭弁論期日前に,原告と被告の間で和解の合意ができているような場合でなければ,


被告が第1回口頭弁論期日に欠席したにもかかわらず,


被告の分割返済の和解が成立することは,ほぼありえません。


かといって,分割返済金額を過大な金額とすると,一時しのぎで和解が成立するかもしれませんが,すぐ返済滞納になるのは明白ですから止めましょう。


(6)ようするに,被告が分割返済の和解をしたければ,誠意を示すために第1回口頭弁論期日には必ず出頭すべきことになります。


ただし,原告には被告の和解に応じる義務はないので,被告が第1回口頭弁論期日に出席しても,必ず和解が成立するわけではありません。


(7)一括返済の判決が出された場合は,破産などの債務整理を検討すべきことになります。


(8)消滅時効期間が経過している場合もありますので,答弁書を提出する前に司法書士か弁護士に相談した方が良いでしょう。
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2014年10月1日水曜日

(札幌) 相続放棄する家庭の増加と遺品整理との関係性



札幌,岩見沢,室蘭,小樽,滝川,浦河,岩内,夕張,静内の各 家庭裁判所の相続放棄の申述書の作成






<北海道内や札幌市内だけでなく,全国対応しております。>
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相続放棄する家庭の増加と遺品整理との関係性は,基本的に関係ありません。


遺品について,日常の身の回り品などで経済的価値が絶対にないとはいえないが,社会通念上は,ゴミとして廃棄するような品物と定義をした場合において,


身寄りのない方が死亡したようなときには,遺品を整理してくれる人がいないので,遺品整理の必要性が生じることになります。


しかし,その場合は,そもそも相続放棄という制度が関与することはありません。


相続人を調査するにも,費用と時間がかかるので,相続人を調査することなく(=相続人が相続放棄したかどうかを確認することなく),他人が遺品整理をしている場合もあるように思われます(正当な理由があれば,相続人を調査しなくても許される場合があります。)。


今後は,身よりのない方が増加すると考えられるので,その意味では,遺品整理は増加するといえるでしょう。


しかし,遺品整理に関する費用や報酬を負担する人がいなければ,ボランティアによる遺品整理ということはありえても,だれも遺品整理を業者に依頼することはないでしょう。


なお,相続が発生した場合において,プラスの財産よりもマイナスの財産が多いとして,相続人が相続放棄をすることがあり,すべての相続人が相続放棄をすると,相続人は不存在となります。


プラスの財産が多くない場合は,その後の法的手続きが取られることなく,そのまま放置されていることが少なくありません(相続財産管理人の費用が賄えないからです。)。


プラスの財産が不動産の場合で,換価すればいくらかの債権回収ができるときや,どうしてもその不動産をほしい人がいるようなときは,利害関係人が家庭裁判所に対して相続財産管理人の選任の申し立てをし,相続財産管理人が相続財産を管理処分することがあります。


上記のような場合は,社会通念上は遺品整理とはいわないでしょうから,やはり,相続放棄の増加と遺品整理はとくに関係がないといえるでしょう。



2014年9月24日水曜日

相続登記が却下された事例2(遺産分割決定書)



被相続人Aが死亡し,その妻Bとその子Cが相続人となったが,



遺産分割協議未了の間に,Bが死亡し,CがBの唯一の相続人であった事例で,



CがAの遺産全部をAから直接相続した内容の遺産処分決定書(遺産分割決定書)を添付して



A名義からC名義への相続登記を申請したところ,

法務局は,相続人が1名の場合は,遺産分割協議をすることは不可能であり,登記原因証明情報の提供がないものとして却下し,

裁判所も却下処分を適法とした事例。


私見としては,遺産処分決定書の法的構成の工夫次第ではないかと思いましたが,判決文を読む限り,実体法上の構成はなかなか難しいようです。


登記研究758号及び同759号には,遺産処分決定書(遺産分割決定書)に対する言及がなかったので,遺産処分決定書を添付すれば大丈夫だろうと思っていましたが,そんなに単純な問題ではなかったようです。






最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84478








事件番号
 平成25(行ウ)372
事件名
 処分取消等請求事件
裁判年月日
 平成26年3月13日
裁判所名
 東京地方裁判所
分野
 行政
判示事項
 被相続人甲の遺産について遺産分割未了のまま他の相続人が死亡したから当該遺産全部を直接相続した旨を記載した遺産分割決定書と題する書面を添付してされた当該遺産に属する不動産に係る相続を原因とする所有権移転登記申請に対し,登記官が登記原因証明情報の提供がないとしてした却下決定が,適法とされた事例
裁判要旨
 被相続人甲の相続人が乙及び丙の2人であり,被相続人甲の死亡に伴う第1次相続について遺産分割未了のまま乙が死亡し,乙の死亡に伴う第2次相続における相続人が丙のみである場合において,丙が被相続人甲の遺産全部を直接相続した旨を記載した遺産分割決定書と題する書面を添付してした当該遺産に属する不動産に係る第1次相続を原因とする所有権移転登記申請については,被相続人甲の遺産は,第1次相続の開始時において,丙及び乙に遺産共有の状態で帰属し,その後,第2次相続の開始時において,その全てが丙に帰属したというべきであり,上記遺産分割決定書によって丙が被相続人甲の遺産全部を直接相続したことを形式的に審査し得るものではないから,登記官が登記原因証明情報の提供がないとして不動産登記法25条9号に基づき上記申請を却下した決定は,適法である。

2014年8月22日金曜日

相続登記を行政書士が申請するのは司法書士法違反です。



不動産(土地や建物)の相続登記(相続による名義変更)の申請ができるのは,司法書士か弁護士だけです。




行政書士が相続登記を申請することは,司法書士法違反です。

行政書士は,一切の登記の申請をすることができません。



行政書士は,相続登記だけでなく,売買・贈与などの不動産登記や会社設立登記,役員変更登記などの商業登記も申請できません。




行政書士が登記申請の書類を代行して作成することも,司法書士法違反です。






行政書士が登記に関与してトラブルになった場合は,司法書士法違反で責任追求できる可能性があります。


弁護士法違反事件の最判昭和43年12月24日の解釈によりますと,行政書士に相続登記を依頼した依頼者は共犯(教唆犯又は幇助犯)にはなりませんが,
当該行政書士が司法書士法違反で逮捕された場合は,依頼者も警察及び検察庁から事情聴取等受けることになります。





なお,当事務所は,行政書士と司法書士を兼業してますので,登記の申請が可能です。










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2014年7月17日木曜日

民法772条をDNA鑑定よりも優先させるとした判例

父子関係について,DNA鑑定よりも子の身分関係の法的安定を重視しました。


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事件番号  平成25(受)233

事件名  親子関係不存在確認請求事件

裁判年月日  平成26年07月17日

法廷名   最高裁判所第一小法廷

裁判種別  判決

結果  破棄自判

判例集等巻・号・頁
原審裁判所名
 大阪高等裁判所
原審事件番号
 平成24(ネ)1567
原審裁判年月日
 平成24年11月02日

判示事項
裁判要旨
 夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであるなどの事情がある場合における親子関係不存在確認の訴えの許否

最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84327&hanreiKbn=02



事件番号  平成24(受)1402

事件名  親子関係不存在確認請求事件

裁判年月日  平成26年07月17日

法廷名  最高裁判所第一小法廷

裁判種別  判決

結果  破棄自判

判例集等巻・号・頁
原審裁判所名
 札幌高等裁判所
原審事件番号
 平成24(ネ)32
原審裁判年月日
 平成24年03月29日
判示事項
裁判要旨
 夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであるなどの事情がある場合における親子関係不存在確認の訴えの許否

最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84326&hanreiKbn=02


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2014年5月16日金曜日

過去帳は部外者に見せないで 差別懸念、各宗派が周知


過去帳は,登記先例により,相続登記の相続人調査において,除戸籍謄本の代替として利用されることがあり得ます。


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岡田匠
2014年5月16日15時59分

寺の檀(だん)信徒の戒名(法名)や死亡年月日などを記した「過去帳」について、各宗派が、外部に閲覧させないよう所属寺院に呼びかけている。

かつて、被差別部落出身者かどうかを確かめる身元調査に過去帳が利用されているとして閲覧禁止を周知したが、ここ数年、寺外に見せた事例が相次ぎ判明したためだ。

 浄土真宗本願寺派(本山・西本願寺京都市)は2月、過去帳や類する帳簿の扱いに関する規則を改訂。住職には、守秘義務や過去帳を厳重に管理する義務があると明記し、身元調査を断るシールを約1万の末寺に配った。門徒にも閲覧禁止を知らせる。

 きっかけは、2012年5月に放送されたNHKのバラエティー番組。広島県の同派の寺が、過去帳に類する帳簿を、祖父の手がかりを探していた出演者に見せる場面が流れた。


朝日新聞HP
http://www.asahi.com/articles/ASG5J3CTFG5JPTFC003.html?iref=comtop_6_01


2014年4月23日水曜日

墓地の名義変更2

墓地の所有権者(所有権登記名義人)が死亡した場合は,

相続か民法897条の規定による承継を登記原因として,

法務局に対する所有権移転登記を申請します。


都市部の市営墓地・民営墓地や寺院の墓地は,通常は所有権ではなく土地使用権となっていますので,

法務局に対する所有権移転登記の申請ではなく,

墓地管理者に対して,墓地の使用者の変更届出をおこないます。


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2014年4月18日金曜日

賃料滞納(家賃滞納)していた賃借人の相続人が相続放棄をした場合2

賃料滞納(家賃滞納)していた賃借人が死亡し,

賃借人の相続人が相続放棄をした場合でも,

賃料が日常家事債務に当たるとして,

賃借人の配偶者は,賃貸人から滞納賃料を請求される可能性があります。


しかし,私見としては,個別具体的な事情によりますが,賃借人の配偶者からの反論の内容を工夫すれば,賃貸人の請求に善戦できるものと思っています。



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2014年4月16日水曜日

札幌 裁判所から書類(訴状,口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状)が届いたら



簡易裁判所,地方裁判所,家庭裁判所から書類(特別送達など)が届いたら,ご相談ください。


◇札幌,岩見沢,滝川,室蘭,苫小牧,浦河,小樽,岩内,夕張,伊達,静内の各簡易裁判所,地方裁判所および家庭裁判所


*司法書士を訴訟代理人として選任すると,依頼者は簡易裁判所に行く必要がありません。


地方裁判所及び家庭裁判所については,裁判書類の作成のみとなります。依頼者が地方裁判所及び家庭裁判所に行く必要があります。
依頼者が裁判所に行くので,弁護士を訴訟代理人として選任する場合よりも,司法書士に裁判書類の作成を依頼した方が安くなります。


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(司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所)のHP
 
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TEL:011-532-5970
簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第314102号
簡裁訴訟代理関係業務認定試験の合格は平成16年です。
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裁判所から書類(訴状,口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状)が届いたら,

絶対無視してはいけません。

無視して,被告(訴えられて人のこと)が,口頭弁論期日に欠席すると,擬制自白により訴状の記載内容が事実と異なっていたとしても,判決がくだされます。

その判決をもとに強制執行されてしまいかねません。


第1回口頭弁論期日を欠席する場合は,裁判所に連絡した上で,答弁書を必ず出しましょう。


ただし,答弁書の書き方(表現する日本語の使い方)を間違えた場合は,取り返しがつかないことになる場合がありますので,司法書士か弁護士に依頼した方が,安全だと思います。


消滅時効期間が経過している場合もありますので,答弁書を提出する前に司法書士か弁護士に相談した方が良いでしょう。


*答弁書の書類作成のみであれば,司法書士に依頼した方が弁護士よりも報酬は安いはずです。


むしろ,弁護士は費用対効果の点から,答弁書の作成のみの依頼は引き受けないと思います。