2010年5月30日日曜日

子どもの認知7

父が一度,認知をすると撤回できません。

ただし,その認知が,真実の父(自然血縁関係上の父)によるものでなければ,

認知された子ども側は,

認知の無効を主張できます。
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(認知の取消しの禁止)

民法
第七百八十五条  

認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。

(認知に対する反対の事実の主張)
第七百八十六条  

 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。

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2010年5月27日木曜日

子どもの認知6

Aさんの相続による遺産分割協議

Aさんの子どもBさんが,認知の訴えにより,

法律上Aさんの子どもであると,認められた場合(裁判認知),

Bさんは,Aさんの相続人になりますので,

遺産分割協議をしたAさんの相続人に対し,

Bさんの法定相続分に相当する金銭による支払いを請求できます。

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(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)


民法
第九百十条  


 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。


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2010年5月24日月曜日

子どもの認知5

結婚外の子どもで,

父から認知された子ども(非嫡出子)は,

父の相続時の法定相続分において,

結婚による子ども(嫡出子)の2分の1しかありません。

嫡出子と同じ相続分にするには,


1:父の養子になる。

2:父と母が婚姻する。

いずれかになります。

*父の遺言により,相続分を嫡出子と同じ,嫡出子よりも多くすることはできます。

しかし,遺留分の関係では,嫡出子の2分の1のままですし,

なにより,遺言は有効無効を争われる可能性があります。
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(嫡出子の身分の取得)
民法
第八百九条  養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

(準正)
民法
第七百八十九条  
 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。

 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。

 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。

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2010年5月21日金曜日

子どもの認知4

父の認知によって,

初めて,法律上の父子関係が認められます。

しかし,結婚による子どもと,結婚外の子どもでは,

父の相続時の法定相続分に差があります。

結婚外の子ども(認知された子ども=非嫡出子といいます)の相続分は,

結婚による子ども(嫡出子といいます)の2分の1しかありません。

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(法定相続分)
民法
第九百条  
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

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2010年5月18日火曜日

子どもの認知3

自然血縁関係上の子どもは,

父に対する認知請求権をもっています。

認知請求権について,

権利行使期間に,期限はありません。

ただし,父が死亡した場合は,

原則として,父死亡時から3年の経過により権利行使ができなくなります。
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2010年5月15日土曜日

子どもの認知2

父が,認知届が出してくれない場合,


父に対し,認知の訴えを起こすことになります。


認知の訴えは,


子どもの法定代理人である母や



子ども自身が,行うことができます。


ただし,父が死んだ場合は,



原則として,父の死亡後から3年以内に訴えを起こす必要があります。



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2010年5月12日水曜日

子どもの認知

結婚外の子どもについて,

親子関係が生じる方法は,父と母で異なります。

母と子どもの法律的親子関係は,

分娩の事実から,当然に発生します。

しかし,父と子どもの法律的親子関係は,

父の子どもに対する認知がなければ,生じません。

たとえ,自然血縁関係上は父子関係が認められてもです。

父が認知届を市役所に提出することで,

父と子どもの関係が生じます。


なお,認知には,他にも,遺言による認知,裁判による認知があります

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2010年5月10日月曜日

遺言の問題点4

遺言は,最期の法的書類です。



遺言は,法律で厳格に書式が定められています。



せっかくの遺言も,無効になってしまえば,報われません。



また,遺言内容が不明確な場合は,解釈上の争いが生じます。





中途半端に,



専門家へのある程度の費用を惜しむことがないようにすべきです。



少なくとも,専門家に相談だけでもしておきましょう。



ほとんどの市役所では,無料の法律相談をしています。



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2010年5月9日日曜日

遺言の問題点3

遺言の問題点として,



遺言書を作成したら,



受益相続人(遺言で遺産をもらう相続人)が,



遺言者に対して,



豹変することがあることです。



遺言者が認知症に陥ったら,



もはや,あたらしい遺言書を作成できないのを良いことに,



態度を変える相続人もいるので,遺言内容は熟慮しましょう。


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2010年5月6日木曜日

遺言の問題点2

遺言作成後の事情変更に対応するには,



遺言の内容に,



条件を付けておくことが考えられます。



よくある場合は,



遺言者本人よりも先に,遺産をもらう相続人が亡くなることです。



そういう場合に備えて,



もし,先に相続人Aが亡くなった場合,



〇〇に相続させると記載しておきましょう。

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2010年5月3日月曜日

遺言の問題点

遺言の記載内容は,



あくまで遺言作成時点のこと,



遺言作成時点で予想できること,



に限られてしまいます。



遺言作成後,



劇的に,事情変更が生じることもあります。


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2010年5月2日日曜日

遺言の必要性4

戦前は,法律上,長男が単独相続する制度でした。

教育上も,親,年上,いわゆる目上の人を尊重する方針でした。

戦後の法律改正により,子は均分相続になりました。

しかし,

戦前の教育を受けていた人は,

法律が改正されても,

跡取りの長男がすべてを相続することについて,

(本心からか,不本意かはともかく)同意し,

相続において,争いが生じることは少なかったようです。

ところが,年月が経ち,

法律改正による均分相続制度のことが広まったこと,

権利意識が高まったこと,

低迷する経済状態などから,

「もらえるものは,もらっておこう」,という考え方が主流になってきています。

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2010年5月1日土曜日

遺言の必要性3

確かに,遺言が争続(相続争いが,続くという意味)の原因となることもあります。



相続人全員が同意すれば,



遺言の内容と異なる遺産分割協議も可能です。



(ただし,遺言と異なる遺産分割協議は,税務上の問題が生じることがあります。)



この場合であっても,



遺言の内容が,遺産分割の指針となることには,間違いないでしょう。


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