2016年11月5日土曜日

清算型遺言の相続登記の申請人



登記研究824号(平成28年10月号)のカウンター相談(233頁)によりますと,


「清算型遺言で遺言執行者がいる場合でも,不動産売却の前提となる相続人名義への相続による所有権の移転の登記は,保存行為として相続人の一人からでも申請することができる。


相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為には該当しないと考えられるので,相続人による申請も可能と考えられる。」


とのことです。


なお,登記研究818号の実務の視点(136頁)によりますと,


「遺言執行者がいる場合の遺贈の登記は,相続人が申請することはできない。」


とのことです。



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札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
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