2014年2月25日火曜日

投資信託の受益権および個人向け国債に関する判例(可分債権の否定)


事件番号
 平成23(受)2250事件名 共有物分割請求事件

裁判年月日 平成26年02月25日 最高裁判所第三小法廷 判決

結果  破棄差戻し


判示事項
裁判要旨

 1 共同相続された委託者指図型投資信託の受益権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない 
 
2 共同相続された個人向け国債は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない 

最高裁判所HP

ーーーーーーーー

当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/

2014年2月24日月曜日

他の相続人が遺言書を見せてくれない場合


他の相続人が遺言書を見せてくれない場合ですが,

①自筆証書遺言・秘密証書遺言のときは,

遺言を執行する際には,必ず,家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

他の相続人は検認の際に,遺言書の中身を確認することができます。

したがって,検認の請求をしない場合は,

遺言書の破棄や隠匿を原因とする相続欠格事由に該当するとして,

遺言書を保管している相続人に対して,遺言書の検認の請求を促すことになります。


②公正証書遺言のときは,

作成が平成元年以後であれば,全国のどこの公証役場で遺言書を作成していても,

相続人は,被相続人の遺言書を検索することができます。

検索の結果,作成した公証役場に遺言書の謄本を請求することで,遺言書の内容を知ることができます。


ーーーーーーーー

当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/


2014年2月23日日曜日

相続放棄者が賃貸不動産の保証人の場合,賃貸不動産の動産の処分


被相続人A(賃借人),Aの相続人(賃貸借契約の保証人)B,

Aはプラスよりもマイナスの財産が多かったため,Bは相続放棄をしました。

Bは賃貸人から,Aの賃貸不動産の室内の動産を処分を請求されましたが,

動産を処分すると,民法921条により,相続放棄ができなくなったり,相続放棄が無効になったりするので,相談をされた専門家は,原則として動産を処分しないでくださいとアドバイスすることになります

しかし,Bは賃貸不動産の保証人ですので,

相続放棄をすれば相続人としてはAの債務を引き継ぎませんが,

Bは保証人としての立場から,賃貸不動産について責任を負い続けることになります。

室内に動産があると賃貸不動産を占有し続けていることになり,

賃貸人は,賃料を保証人であるBに請求するか,または賃貸借契約を解除した上で不法占拠として賃料相当損害金をBに請求します。

Bが責任を免れるには,動産を撤去して,賃貸不動産を明け渡す必要があります。

しかし,そうすれば,Bは相続放棄ができなくなったり,相続放棄が無効になる危険があります。

さて,どうするか?

合法的で費用はなるべくかけないで,室内の動産を処分して賃貸不動産を明渡し,かつ,相続放棄ができる方法はあります。


債権者による訴訟提起の可能性を考慮した上で,臨機応変に廉価かつ容易な対処方法が要求されます。


ケースバイケースですので,具体的な資料を収集した上で,専門家に相談してください。


ーーーーーーー

当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/


2014年2月18日火曜日

遺産分割協議成立後に相続人の預貯金の使い込みが発見された場合



遺産分割協議の成立後に,

ある相続人が,被相続人の預貯金を勝手に使い込んでいたことが発見された場合の対応。

遺産分割協議の錯誤に基づく無効を主張する方法もありえるかも知れませんが,

使い込んだ時点が,被相続人の生前であっても,死後であっても,

そもそも遺産分割の対象となる財産ではありませんので,

ケースバイケースですが,錯誤無効の主張は認められない可能性が高いでしょう。

遺産分割協議とは無関係に,使い込んだ相続人を相手として民事訴訟を提起することになります。

*預貯金債権,損害賠償請求権や金銭の不当利得返還請求権は,遺産分割協議を経ることなく,可分債権として,法定相続分にしたがって各相続人が相続します。



①被相続人の生前に預貯金を使い込まれた場合は,

被相続人が不法行為損害賠償請求権または不当利得返還請求権を有し,

被相続人の死亡により,各相続人が法定相続分にしたがい,可分債権として相続します。

したがって,相続した可分債権に基づき,使い込みをした相続人に対して民事訴訟を提起することになります。

②被相続人の死後に預貯金を使い込まれた場合は,

各相続人が法定相続分にしたがって相続した可分債権に対する不法行為または不当利得になるので,この場合も,各相続人が使い込みをした相続人に対して民事訴訟を提起することになります。

③なお,相続人全員の合意が成立するならば,遺産分割協議のやり直しや遺産分割調停という方法も可能です。




ーーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/








相続税申告書の閲覧(開示)について



申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針) 国税庁長官


官総1-15
官公195
課総2-2
課個4-7
課資1-4
課法3-2
課酒1-4
課消1-11
徴管1-1
徴徴1-16
平成17年3月1日
平成21年全部改正
改正 平成22年官公60
改正 平成23年官公27
改正 平成24年官公62

国税庁HP
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/050301/01.htm

上記の申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)によると,

相続税申告書の閲覧(開示)の方法ですが,

(1)納税者等及びその代理人は,閲覧することができます。

*閲覧申請時に納税者等及びその代理人の本人確認がおこなわれます(代理人の場合は,代理権限も確認されます)。


(2)閲覧できる相続税申告書の範囲ですが,

A:共同で提出された相続税申告書について、申告書の全体を閲覧するためには,

①共同で提出した納税者全員が来署するか,

②納税者の一部からの閲覧申請の場合は、閲覧申請者以外の共同で提出した納税者全員の委任状及び印鑑登録証明書の添付する。

*納税者全員の委任状及び印鑑証明の添付がない場合には、閲覧申請者及び委任状等を添付した納税者に係る情報に限って,閲覧することができます。


B:各納税者が各別に提出した相続税申告書については、

当該申告書を提出した納税者(代理人による申請を含む。)に限り、閲覧することができます。


(3)閲覧場所ですが,

納税者等の納税地を所轄する税務署において,税務署の庁舎内で,保有されている申告書等を閲覧します。

*申告書等閲覧サービスは、本人確認を行った上で税務署の窓口で行いますので送付(郵送等)による申請はできません。


(4)情報のコピーは原則禁止です。書き写す方法になります。

申告書等のコピーの交付、カメラ撮影及びスキャナーによる読み取りは、原則として認められません。

*ただし、災害等によって申告書等のみならず帳簿等も消失等しており、関与税理士等にも保存がないか,

閲覧申請者が高齢者・障害者であり、申告書等を書き写すことが困難と認められるときなど、

やむを得ないと認められる場合には、り災証明等によりその事実を確認した上で、申告書等の作成に必要な部分(収受日付印、住所、氏名等の部分は含まない。)に限り、コピーの交付等を認めてもらえる場合があります。

*閲覧申請者が申告内容等を書き写した適宜の用紙等について、収受日付印の押なつや、立会者による署名などの,いわゆる原本証明はしてもらえません。  


ーーーーーーーーーーーーー

当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/ 





2014年2月17日月曜日

相続分の譲渡に関する登記


 藤原勇喜 著 『登記研究791号 101頁以下』 に詳細な記述があります。


相続分の譲受人と遺産分割による登記

相続分の譲渡と登記原因

相続分の取戻しと登記

相続分の譲渡による遺産分割を登記原因とする所有権移転登記

相続登記後の相続分の譲渡と遺産分割による所有権の移転登記

相続登記前の共同相続人の1人に対する相続分の譲渡と遺産分割による相続登記

相続登記前の共同相続人の以外の第三者に対する相続分の譲渡と遺産分割による相続登記




ーーーーーーーーーー


当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/

遺品整理・石原事務所HP
 https://sites.google.com/site/sapporoshihoushoshi/

  

2014年2月14日金曜日

相続分の譲渡に関する判例


事件番号
 平成23(受)603
事件名
 遺産確認,建物明渡等請求事件

 平成26年02月14日 最高裁判所第二小法廷 判決

結果  破棄差戻し

 判示事項
裁判要旨

 共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は,遺産確認の訴えの当事者適格を有しない

最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83947&hanreiKbn=02


ーーーーーーーーーー


当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/

遺品整理・石原事務所HP
 https://sites.google.com/site/sapporoshihoushoshi/



遺産分割協議書に実印を押印してもらう

◇ メール相談を承ります:相談料5250円(前払い):3回まで回答いたします。相談内容を下記のメールアドレスまで送信ください。 soudann@ishihara-shihou-gyosei.com 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

遺産分割協議の成立には,共同相続人全員の合意が必要です。

実務上は,不動産の名義変更などのために遺産分割協議書を作成し,

共同相続人全員が実印を押印します。


遺産争いが生じている場合やある相続人とは音信不通の場合など,

遺産分割協議書の作成に支障が生じることがあります。


すべてに対応できる完璧な方法というものは,存在しません。

しかし,臨機応変に対応することで,遺産分割協議が解決に至る場合もすくなくありません。

実は相続人ごとに,遺産分割協議に応じるための前提問題について,異なる視点をもっていることがあります。そういう場合は,それをひとつひとつ解きほぐしていくことで,丸く収まることがあります。

市役所など無料相談を担当していると,その相談者の紛争解決能力に疑問を持つことがあります。

そういう人に限って,専門家に依頼することなく,無料相談めぐりをしていることが少なくありません。

自分で紛争解決しようとする努力は評価しますが,紛争解決に向かって進展しておらず,こちらとしてはグチを聞いているように感じたり,もどかしく感じたりすることがよくあります。重大な問題がはらんでいることを指摘するのですが,その重要性に気づいていないこともしばしばあります。

専門家に依頼すれば,相手方と争点になっている部分を明らかにしたり,相手方が不安に思っている部分を解消させたりする内容の書類を作成してもらうことで,少なくとも現状から進展させることできます(できるはずです。)。

なお,無料相談では,通常は書類の作成をしないことになっていますし,相談者持参の書類の添削を求められても,一般的な対応以上のことはしてもらえないと思います。周辺事情が分からなければ,その書類の内容で正しいかどうか分からないからです。


専門家に依頼するメリットは,

同じ目的を達する方法が複数種類ある場合,相続人全員で合意した方法よりも,他の方法を選択した方が得をしていることがあり,それを指摘してくれること,

いきなり遺産分割協議書を送付された音信不通の相続人としては,相手方を信頼できないので,専門家が中に入ってくれることで安心できること,

などがあります。


遺産分割の問題は,早めに専門家に依頼すべきです。


ーーーーーーーーーー


当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/

遺品整理・石原事務所HP
 https://sites.google.com/site/sapporoshihoushoshi/










2014年2月13日木曜日

遺言による生命保険金受取人の変更

◇ メール相談を承ります:相談料5250円(前払い):3回まで回答いたします。相談内容を下記のメールアドレスまで送信ください。 soudann@ishihara-shihou-gyosei.com 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


遺言による生命保険金の受取人の変更は,

遺言者(生命保険の契約者兼被保険者)が死亡した後に,

遺言者の相続人が,保険会社に通知しなければ,保険会社に対抗することができません。


よって,内縁の配偶者などの相続人以外の第三者が,

保険金の受取人になるような遺言書を作成する場合は,注意する必要があります。

遺言者の相続人が,保険会社への通知に協力しない可能性があるからです。


遺言書を作成する場合は,専門家に相談しましょう。


ーーーーーーーーーーーーー

当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/


2014年2月12日水曜日

相続財産管理人,不在者財産管理人,特別代理人の申立て

相続財産管理人は,相続開始時に相続人がいない場合に,

不在者財産管理人は,ある人が行方不明の場合に,

特別代理人は,利害関係人の利益が相反する場合などに,

家庭裁判所が選任します。


それぞれ,公正中立な立場で職務をおこないます。

したがって,申立人が有利になるように取り計らうということは,ありません。

一般人が,よく誤解をしている点です。

申立て後において,申立人の希望通りにならなかったとして,不満をいだくことがあるようです。

申立て前に,専門家に相談することをお勧めします。

上手く工夫することにより,申立人に有利になる場合もあるからです。


なお,現在の実務では,申立書に候補者を記載した場合でも,裁判所は第三者の専門家を選任することが多いようです。




ーーーーーーーーーーーーー

当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/


2014年2月7日金曜日

遺産分割協議の解除および再分割協議



①遺産分割協議は,相続人の一人が他の相続人に対して,遺産分割協議における債務の負担を履行しなかったことを原因として,民法541条に基づき解除をすることはできません(最判平元年2月9日民集43巻2号1頁)。

(最判平元年は,共同相続人である被相続人の妻(子の母)と子の計6名が,遺産分割協議の合意の条件として,子の1人である被告が,(1)兄弟は仲良くすること,(2)母と同居すること,(3)母を扶養すること,(4)祖先の祭祀を承継し,祭事をすること,以上の4つの遵守事項を合意していたが,被告が遵守しなかったとして遺産分割協議の解除が請求され,否定された事案です。)


②遺産分割協議は,相続人全員の合意があれば,合意解除および再分割協議をすることができます(最判平2年9月27日民集44巻6号995頁)。


③遺産分割協議に解除条件を付けたり,約定解約権を留保したりすれば,解除条件の成就や約定解約権の行使により,遺産分割協議を解除することができるとの有力説があるようです。


④最判平成2年は合意解除の有効性を認めていますが,

当該事案につき,合意解除後の再分割協議案を具体的に有していた点を重視しているとの見解(合意解除の場合は,単に解除して白紙に戻すだけでなく,同時に解除後の再分割協議が成立しているのが前提となっているはず。)によると,

最判平2年により,ただちに解除条件や約定解約権を原因とする解除が認められることにはならないようです。

最判平元年は,遺産分割協議はその性質上協議の成立とともに終了すること,法的安定性を重視していることを説示しており,

私見としては,法的安定性を害するので,解除条件を付したり,約定解約権を留保することで,遺産分割協議を解除することは難しいのではないかと思います。

ただし,共同相続人がAとBの2人しかいないような場合で,

AがBに対して,遺産分割協議において債務を負担したが,Aがその債務の負担を履行しない場合は,Bの民法543条に基づく解除を認める余地はあると思います。

第三者に対する法的安定性は,民法545条1項ただし書,909条ただし書,192条などにより手当がなされているので,相続人間の法的安定性への配慮が特に問題となりますが,

2人しかいない場合は,相続人間の法的安定性への配慮が不要になるからです。債務の負担を履行しない不誠実な相続人を保護するは必要ありません。

また,一種の負担付贈与と解することで,解除を認める構成も可能かも知れません。

なお,大判昭3年3月10日新聞2847号15頁は,更改契約において,新債務の不履行を理由として解除をすることができるとしています。



④税務ですが,合意解除の場合は税法上は再分割となり,贈与税などの課税問題が生じます。

原則論としては,いったん各相続人に帰属した財産を,贈与や交換などの原因で譲渡したとみなされて,贈与税やその他の課税問題が生じることになります。

相続税の配偶者税額軽減に関する相続税法基本通達19の2-8は,


「当初の分割により共同相続人又は包括受遺者に分属した財産を分割のやり直しとして再配分した場合には、その再配分により取得した財産は、遺産分割に取得したものとはならないのであるから留意する。」

と規定し,再分割による取得を相続とは解していません。



⑤なお,不動産取得税について,合意解除による再分割協議に関して,最判昭62年1月22日判例時報1227号34頁があります。

国税不服審判所 平9.3.28裁決、裁決事例集No.53 317頁の記載によりますと,最判昭和62年は,

「不動産取得税の課税に当たって、不動産が遺産分割協議により分割され、登記された後、当該遺産分割協議を相続人全員の合意によって解除され,再分割協議が行われ、これに基づいて不動産の所有権移転登記が行われた場合においても、再分割協議による不動産の取得は相続による取得に該当し、不動産取得税が非課税となる。」

との判断をし,不動産取得税の課税を否定しました。



ーーーーーーーーーー


当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/

遺品整理・石原事務所HP
 https://sites.google.com/site/sapporoshihoushoshi/