2015年4月26日日曜日

 北海道 札幌 アダルトサイト料金請求の相談

今年は,FC2がらみのアダルトサイト詐欺が大流行するでしょう。


当事務所(司法書士・行政書士・社会保険労務士)でも,アダルトサイトの料金請求の相談・交渉代理の依頼を承っています。
下記のメールフォームからご相談・ご依頼いただけます。
*司法書士ですので,140万円以内の請求に限ります。
http://www.ishihara-shihou-gyosei.com/cgi-bin/enquete/form0021.reg


相談者(受信者)側で,迷惑メール設定をしているのかどうかわかりませんが,
当事務所からのメールが,Returned Mail (リターンメール)となり,メール送信ができない場合があります。
相談者は,迷惑メール設定などに注意してください。
24時間以内に,当事務所からの回答メールが届かない場合は,相談者は再度質問メールをしてください。




当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/


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2015年04月23日 18時31分 更新
アダルトサイトの相談件数、年間10万件突破 被害額平均約27万円 女性・高齢者増加
ITmedia HP

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2015/4/24 19:35
「FC2」運営会社捜索で怯える人たち エロ動画など違法投稿者、一斉摘発の可能性も
J-cast ニュースHP



2015年4月21日火曜日

和解の無効に関する裁判例



 下記の裁判例によると,なかなか和解契約(裁判上の和解)の錯誤無効は認められないようです。


ただし,和解契約書の内容如何によっては,錯誤無効の主張をされる可能性がありますので,


和解契約の際には,和解契約書の記載内容には留意しましょう。


当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/


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平成22(ネ)397不当利得返還請求事件
 平成22年6月17日大阪高等裁判所  第5民事部


貸金業者と消費貸借取引をした債務者が,弁護士を代理人として,この貸金業者との間で,残債務の存在を確認して分割弁済を約し,清算条項を付して裁判外の和解契約をし,その際この弁護士が過払金が発生している可能性を認識していた事案において,この和解契約が強行法規違反若しくは公序良俗違反又は錯誤により無効であるとする債務者の主張を排斥した事例


 貸金業者と消費貸借取引をした債務者が,平成12年に,弁護士を代理人として,上記貸金業者との間で,残債務の存在を確認して分割弁済を約し,清算条項を付して裁判外の和解契約をし,その際この弁護士が過払金が発生している可能性を認識していたなどの事実関係の下においては,上記和解契約自体が強行法規たる利息制限法違反ないし公序良俗違反により無効となることはなく,?残債務や過払金の有無に関する錯誤は,民法696条にいう和解によってやめることを約した争いの目的たる権利についての錯誤にすぎず,その後最高裁平成18年1月13日第二小法廷判決(民集60巻1号1頁)によって,従前行われていた貸金業者の貸付取引の多くに貸金業法43条1項の適用が認められないことが事実上明らかになったとしても,和解の基礎ないし前提事実に関する錯誤となるものではなく,民法95条の適用はないから,真実は過払金が発生しているのに残債務が存在すると誤信したという錯誤によって,上記和解契約が無効となることはない。


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平成18(ネ)4976和解無効確認請求事件
 平成18年12月13日 東京高等裁判所  第17民事部


権利の帰属を定める内容の遺言書の真否及び権利の帰属に関する争いをやめるためにした和解について遺言書の真正に関する錯誤を理由に上記和解の無効を主張することができないとした事例


当事者間に権利の帰属を定める内容の遺言書の真否及び当該権利の帰属について争いがあり,当事者が,互いに譲歩して争いをやめるために権利の帰属について定め,証書真否確認請求訴訟を取り下げること等を内容とする和解をしたとの判示の事実関係の下では,遺言書の真否が当該権利の帰属の前提となる事実の存否の性質を有するものであっても,当事者の一方は,遺言書の真正に関する錯誤を理由に上記和解の無効を主張することはできない。


2015年4月17日金曜日

遺産分割決定書に基づく登記申請却下に関する東京高裁判決

税金徴収の観点からは,本判決の結論は国の利益となるわけであり,


今後の少子化への徴税対策のように勘ぐってしまいます。






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平成26(行コ)116
事件名
 処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成25年(行ウ)第372号           東京地方裁判所平成26年3月13日判決http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84478
裁判年月日
 平成26年9月30日
裁判所名
 東京高等裁判所
     
判示事項

 被相続人甲の遺産について遺産分割未了のまま他の相続人が死亡したから当該遺産全部を直接相続した旨を記載した遺産分割決定書と題する書面を添付してされた当該遺産に属する不動産に係る相続を原因とする所有権移転登記申請に対し,登記官が登記原因証明情報の提供がないとしてした却下決定が,適法とされた事例
     
裁判要旨
 被相続人甲の相続人が乙及び丙の2人であり,被相続人甲の死亡に伴う第1次相続について遺産分割未了のまま乙が死亡し,乙の死亡に伴う第2次相続における相続人が丙のみである場合において,丙が被相続人甲の遺産全部を直接相続した旨を記載した遺産分割決定書と題する書面を添付してした当該遺産に属する不動産に係る第1次相続を原因とする所有権移転登記申請については,被相続人甲の遺産は,第1次相続の開始時において,丙及び乙に遺産共有の状態で帰属し,その後,第2次相続の開始時において,その全てが丙に帰属したというべきであり,上記遺産分割決定書によって丙が被相続人甲の遺産全部を直接相続したことを形式的に審査し得るものではないから,登記官が登記原因証明情報の提供がないとして不動産登記法25条9号に基づき上記申請を却下した決定は,適法である。
全文
全文 最高裁判所HP

2015年4月16日木曜日

札幌 孫養子による相続税の節税対策



当事務所(司法書士・行政書士・社会保険労務士)では,孫養子の手続きの相談に応じています。
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/




相続税の節税対策として,孫を養子にする方法があります。


*孫養子は何人でも可能ですが,実子がいる場合は,養子が何人いても,1名分しか節税になりません。




<孫養子のデメリット>


(1)相続人の数が増えることにより,相続時の遺産分割協議がもめる可能性が高くなります。


単に相続税を節税するためと考えているかもしれませんが,


民法上は,孫養子も実子同様の相続人として扱われますので,


たとえば,①被相続人に長男と次男がおり,長男の子(孫)を養子にした場合を考えます。
相続人は3名となり,法定相続分は,長男家が3分の2,次男家が3分の1の割合による相続になりますので,遺産分割協議が成立せず,裁判所で決着をつけることになるかもしれません。


たとえば,②長男夫婦の未成年子を孫養子にした後,孫養子が未成年時に祖父(養父)が死亡した場合を考えます。
孫の親権は,養子縁組により父母から養父母に移転するため,養父が死亡しても,養母の単独親権となります。孫養子が未成年時に,養父が死亡した場合は,養母(妻)と実子と養子が相続人となりますので,養母と養子は遺産分割協議について利益相反となります。遺産分割協議をするには,家庭裁判所で養子のために特別代理人を選任する必要があります。家庭裁判所の特別代理人は,原則として,養子について法定相続分の取得を確保できないような遺産分割協議には応じません。したがって,家庭裁判所の特別代理人を選任されないようにするには,遺言書を作成しておく必要があります。


(2)長男の嫁に無断で,孫養子としたため,嫁と舅姑の関係が悪化することがあります。


感情的な問題だけでなく,とくに,孫養子が未成年子の場合は親権が養父母に移転するため,祖父母が親権者として学校の手続きなど各種の公的私的手続きをすることになり,実際上は監護している嫁(母)が,いちいち養父母(舅姑)と連絡を取り合わなければならないことになります。その結果,長男夫婦と養父母の関係が悪化することがありますし,長男夫婦の離婚につながることもあります。


(3)養子縁組みの解消(離縁)で争いになる可能性があります。


養子縁組の離縁が,円満に合意できないような場合は,いわゆる手切れ金として養子側から金銭給付を求められることがあります。離婚と異なり,養子縁組の解消には財産分与という概念がありませんが,養子縁組を解消しないと,将来の相続において,養子も相続人となりますし,遺言書を作成したとしても,養子には遺留分が認められています。


養子縁組の離縁は,養親と養子との話し合いが成立しない場合は,家庭裁判所に訴訟を提起し,裁判所が認めてくれなければ離縁することはできません(離婚の訴訟と同様です。)。
たとえば,長男夫婦の未成年子を孫養子にした後,長男夫婦が離婚した場合で,嫁が孫養子を引き取るときには,養子縁組の離縁が行われることもあるようです。婿養子の場合は,婿が娘と離婚すれば,血縁がなく他人となりますので,離婚ともにする離縁は認められやすいですが,孫養子の場合は,養父母とはそもそも祖父母と孫という血縁関係がありますし,養父母と孫の離縁と父母の離婚は,当事者が異なりますので,一般論としては離縁は認められにくいことになります。




<孫養子のメリット>


(1)相続人1名ごとに,相続税の課税計算に際して,


基礎控除額600万円
生命保険非課税枠500万円
死亡退職金非課税枠500万円


の課税相続財産からの控除が認められており,課税相続財産を少なくすることができますので相続税の節税対策になります。


(2)また,課税相続財産が少なくなることにより,相続税は累進課税ですので,適用される相続税率が下がることがあります。


(3)父(母)をとばして,祖父(祖母)から孫に相続を原因として財産を承継できますので,父(母)の死亡時の相続財産を少なくすることができますので,父(母)の死亡時の相続税の節税対策にもなります。


*孫養子でない場合は,遺言書で孫に不動産を与えると記載していても,遺贈ということになり,
相続に比べて,不利益な登録免許税及び不動産取得税が課税されます(特定遺贈の場合で,受遺者が相続人でない場合は不動産取得税が課税されます)。

2015年4月9日木曜日

民法714条1項の監督義務者の責任を否定した判例

(1)常識的な結論に落ち着いたようです。


1審判決も原審判決も,予見可能性に関して常識的にも法律的にも反する判断であったように思います。


民法714条は,責任能力のない未成年者のすべての行為の結果について,親権者の監督責任を肯定するものではありません。


責任能力のない未成年者が蹴ったサッカーボールにより,原告が転倒し死亡したとの因果関係が認められても,親権者に未成年者の本件行為に関して注意義務違反(過失)がなければ,不法行為責任は否定されます。

(2)「当時,11歳11ヵ月の男子児童には,責任能力がないこと。」


「責任能力のない未成年者の親権者は,直接的な監視下にない子の行動について,人身に危険が及ばないよう注意して行動するよう日頃から指導監督する義務があること。」


「直接的な監視下にない子の行動についての日頃の指導監督は,ある程度一般的なものとならざるを得ないから,通常は人身に危険が及ぶものとみられない行為によってたまたま人身に損害を生じさせた場合は,特段の事情がない限り,監督義務を尽くしていなかったとはいえないこと。」


をそれぞれ,判断した上で,結論として,


「親権者は子に対して日頃から通常のしつけをしていたし,子の本件行為について親権者には具体的に予見可能であったなどの特段の事情もなかったから,親権者は民法714条1項の監督義務を怠っていなかった。」として,


原告の損害賠償請求を棄却しました(民法709条の損害賠償請求も棄却しました)。


(3)未成年者が運転する自転車が,人身事故を起こした場合にあてはめてみますと,


「通常は人身に危険が及ぶものとみられない行為によってたまたま人身に損害を生じさせた場合」とはいえません(自転車の交通事故は,通常として死亡・重傷などの人身に危険が及ぶ行為ですし,自転車の交通事故の増加は,10年ぐらい前から報道されていますので,たまたまともいえまん。)


よって,本件最高裁判決とは異なり,自転車事故を起こした責任能力のない未成年者の親権者の監督責任は原則として免責されないでしょう。


神戸地方裁判所平成26年7月4日判決は,自転車交通事故の加害者である未成年者(当時11歳)の親権者に約9500万円の損害賠償を命じた事案ですが,
やはり,本件最高裁判決の解釈によると,親権者は免責されないでしょう。


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平成24(受)1948 損害賠償請求事件


平成27年4月9日最高裁判所第一小法廷判決


破棄自判


裁判要旨


責任を弁識する能力のない未成年者が他人に損害を加えた場合において,その親権者が民法714条1項の監督義務者としての義務を怠らなかったとされた事例


最高裁HP
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85032




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北海道 札幌 定年後の株式会社の設立(会社創業)



当事務所は,司法書士と行政書士と社会保険労務士の兼業ですので,

会社設立登記手続き,行政の許認可手続き,社会保険手続き(健康保険,厚生年金保険),労働保険手続き(労災保険,雇用保険)が可能です。


なお,従業員を雇用する場合は,社会保険・労働保険の手続きが必要になります。社会保険・労働保険の手続きが必要な場合は,別途お見積もりいたします。


下記のメールフォームからご相談・ご依頼いただけます。
(契約を締結するまで,費用・報酬は発生しません。)
http://www.ishihara-shihou-gyosei.com/cgi-bin/enquete/form0018.reg


当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/


◇札幌市中央区,札幌市豊平区,札幌市北区,札幌市東区,札幌市厚別区,札幌市白石区,札幌市清田区,札幌市西区,札幌市手稲区,石狩市,北広島市,江別市,恵庭市,千歳市,岩見沢市,三笠市,美唄市,夕張市,滝川市,砂川市,歌志内市,芦別市,赤平市,室蘭市,登別市,伊達市,苫小牧市,小樽市,石狩郡,樺戸郡,夕張郡,空知郡,雨竜郡,虻田郡,有珠郡,白老郡,勇払郡,浦河郡,様似郡,幌泉郡,新冠郡,沙流郡,日高郡,余市郡,古平郡,積丹郡,磯谷郡,岩内郡,古宇郡


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(1)サラリーマンの定年後に,創業=会社を設立される方が増えてきております。


サラリーマン時代の人脈・知識・経験を生かして,第2の人生を歩むためや


平成27年1月1日から相続税の基礎控除が引き下げられたので,将来の相続税の節税のために,


会社を創業される方が増えております。


むかしは,資本金が300万円は必要であったこともあり,最初は個人商店として商売を開始し,収入が増えてきてから会社設立へ移行することが多かったようです。


しかし,現在は,資本金は1円以上であれば会社の設立は可能となっていること,


日本政策金融公庫などからの創業融資を受けるには,会社設立が条件とされていること,


インターネットの広告や名刺の表記が,○○株式会社となっていた方が,取引先やお客様から信用してもらいやすく,商売が最初からスムーズに進みやすいこともあり,


最初から会社を設立する方が増えています。


長寿化により,定年後の期間が長期におよぶこと,


超高齢化という社会変化により,ビジネスチャンスが広がっていることもあり,


会社創業のチャンスの時期ともいえます。


(2)株式会社を設立する場合ですが,


定款の収入印紙     4万0000円
定款の謄本代         2000円
公証人の認証費用    5万0000円
登録免許税       15万0000円(資本金1000万円以下)
             計24万2000円


当事務所に依頼された場合は,司法書士報酬9万円(税別)が発生しますが,


電子定款の作成により,定款の収入印紙4万円が不要になり,
24万2000円-4万円+9万円+(消費税8%=7200円)
計29万9200円=約30万円
で,株式会社の設立登記が可能になります。


(3)株式会社に収入がない場合でも,1年間に7万円の法人住民税がかかります。社長の名前を名乗るための費用とお考えください。


収入がなければ,法人税の計算を間違えようがありませんので,
最初は,市販の会計ソフトを使用して,ご自分で法人税の申告書を作成し,


ある程度の収入に達した場合は,専門家である税理士に依頼すればよいでしょう。


(4)なお,会社を廃業する場合は,


解散登記・清算登記・清算結了登記・官報公告の費用と司法書士報酬で,


約15万円が必要となります。


(5)会社を設立したけど,やっぱりやめる,という場合ですが,


会社設立と廃業の費用報酬の合計は,約30万円+15万円+代表印・名刺作成など約5万円?の計50万円ぐらいです。


(別途,法人住民税が毎年7万円が必要です。)


自宅兼事務所とし,設立時に融資(銀行ローン)を受けないのであれば,


設立と廃業のための損失は約50万円ということになります。




◇なお,行政書士が,会社設立の登記申請書類を作成することは,司法書士法違反です。


2015年4月8日水曜日

札幌 社長の死亡による会社廃業(解散・清算)

◇岩見沢,札幌,倶知安,室蘭,浦河,函館,江差,旭川,留萌,稚内,網走,帯広,釧路,根室,石狩,小樽,江別,北広島,千歳,苫小牧,北見


監査役・取締役・代表取締役の死亡による役員変更登記
代表取締役の死亡による会社廃業による解散・清算登記
について,当事務所で書類作成および登記申請をいたします。


札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/
TEL:011-532-5970



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(1)監査役・取締役や代表取締役(社長)が死亡した場合は,
死亡日の翌日から2週間以内に法務局で役員変更の登記をする必要があります。


(2)死亡による監査役・取締役や代表取締役の役員変更登記は,後任者の選任登記(就任登記)と同時に申請をしなくても受理されます。


(3)しかし,監査役・取締役や代表取締役の定数に欠員が生じるような場合は,後任者を選任して登記をなければなりません。


(4)役員変更登記を怠った場合は,選任懈怠・登記懈怠として過料(行政罰)の対象となります。


(5)代表取締役の死亡により,廃業する場合でも,原則として,後任の代表取締役を選任した上で,株主総会の特別決議で会社解散の決議をし,清算手続きをすることになります。











2015年4月7日火曜日

離婚に伴う財産分与が不相当に過大であるとされた裁決



離婚に伴う財産分与が不相当に過大であるとして国税徴収法第39条に規定する「無償又は著しく低い額の対価による譲渡」があったとされ,


徴収法第39条は、無償又は著しい低額の譲受人等が負う第二次納税義務の範囲について、第二次納税義務を負う者が「親族その他の特殊関係者」である場合は、無償又は著しく低い額の対価による譲渡等の処分により受けた利益の限度とし、それ以外の者である場合は、当該利益が現に存する限度としており、その義務の範囲を異にしており,

 「親族その他の特殊関係者」に該当するかどうかの判定については、原則として、無償又は著しく低い額の対価による譲渡等の処分の基因となった契約が成立した時の現況によるべきであり,


離婚における財産分与によって取得した不動産の登記の経由時期が、「親族その他の特殊関係者」該当性の判定時期に係る判断に影響を及ぼすものではない

平成25年7月4日裁決

国税庁HP http://www.kfs.go.jp/service/JP/92/21/index.html

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当事務所のHP 
http://ishihara-shihou-gyosei.com/

限定承認の相続財産売却の対抗要件に関する裁決(国税庁)



民法932条の限定承認の弁済のための相続財産の換価手続きにおいて,
請求人が価額弁済により取得した不動産の共有持分は,


民法177条の不動産の対抗要件である不動産登記(持分移転登記)を備えていないので,


滞納国税処分による差押え登記に対抗できないとした裁決(請求棄却)


国税庁HP

平成26年2月19日裁決

http://www.kfs.go.jp/service/JP/94/10/index.html


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当事務所のHP 
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2015年4月5日日曜日

札幌 不動産(マンション)の名義変更



司法書士は,不動産(土地・建物),マンションの名義変更の専門家です。
当事務所では,相続・遺言・離婚・贈与・売買に基づく名義変更を承っています。


*行政書士が,不動産名義変更の申請書を作成するのは,司法書士法違反です。
◇当事務所は,司法書士と行政書士と社会保険労務士の3つの国家資格を兼業しています。


◇岩見沢,札幌,倶知安,室蘭,浦河,函館,江差,旭川,留萌,
稚内,網走,帯広,釧路,根室,北見,富良野,深川,滝川,美唄,江別,小樽,石狩,北広島,恵庭,千歳,苫小牧,登別,伊達,北斗



札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所(報酬表など)
当事務所のHP 
http://ishihara-shihou-gyosei.com/
TEL:011-532-5970