2016年9月9日金曜日

清算型遺言の遺言執行者の登記申請の代理権限



登記研究822号(平成28年8月号)の189頁の質疑応答によりますと,


「いわゆる清算型遺言において遺言執行者が選任されている場合,遺言執行者は,当該遺言に従った売買を原因とする所有権の移転の登記の申請に先立ち,相続による所有権の移転の登記の申請することができる。」


なお,すでに登記研究476号により,遺言執行者は売買を原因とする所有権の移転の登記の申請することはできるとされていました。


「1 遺言の内容が「遺言執行者は、遺言者所有名義の不動産を売却し、その代金を何某に遺贈する。」とある場合、売却による所有権移転の登記の前提として相続による所有権移転の登記を要する。」
「2 1の売却による所有権移転の登記は、登記権利者を買受人、登記義務者を相続人全員とし、買受人と遺言執行者から遺言書を添付して申請できる。」



^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/
TEL:011-532-5970