2011年10月31日月曜日

東日本大震災の被災者である相続人の方々へ ~特例法により延長された相続放棄等の熟慮期間は,平成23年11月30日までです。~

東日本大震災の被災者である相続人の方々へ 

~特例法により延長された相続放棄等の熟慮期間は,
平成23年11月30日までです。~

法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00109.html


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2011年10月28日金曜日

遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の贈与税

遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合でも,

受遺者である相続人から他の相続人に対して贈与があったものとして,

贈与税が課されることはないようです。

国税庁タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4176.htm


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2011年10月26日水曜日

欠格の宥恕を認めた裁判例

欠格の宥恕を認めた裁判例

広島家呉支審平成22年10月5日(家月63巻5号62頁)

兄が弟を殺害し,懲役10年の刑に処せられた。

その後,その兄弟の父が死亡した。

本来であれば,殺人犯の兄(被相続人の子)は,

父の相続につき同順位者である弟(被相続人の子)を故意に死亡させたので,

民法891条1号により,相続人の欠格事由に該当します。

しかし,被相続人である父の相続につき,

被相続人である父が欠格の宥恕をしたとして,

相続人としての資格が認められました。

被相続人である父が,

刑事裁判において,寛大な刑が下されることを求め,かつ,何回か刑務所を訪ね,出所後の生活を案じたことなどが,宥恕として評価されたようです。


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2011年10月22日土曜日

遺言による相続登記2

 平成23年02月22日  最高裁判所第三小法廷 判決 は,


「遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定する「相続させる」旨の遺言は,
 
当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,
 
当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,
 
遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはない。 」
 
と,判断しました。

上記最高裁判決について,

登記研究第763号 163頁~169頁 カウンター相談227)によると,



登記実務の観点からは,遺言書以外の証拠に基づいて,特段の事情があることを判断することは,相当困難なものと考えられます。」
 
とのことです。
 
 したがって,法務局は遺言書以外の証拠を採用してくれる可能性は「ほとんどない」ということになります。

完璧な遺言書を作成しておかないと,
 
当該遺言に基づく相続登記の申請は却下されてしまいますので,
 
遺言書作成の際は,専門家に必ず相談しましょう。
 
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遺言による相続登記

不動産登記を取り扱う「法務局」という役所は,


非常に保守的です。


当然ながら,自筆証書遺言に法的不備があった場合は,


当該遺言に基づく相続登記の申請は却下されます。


さらに,自筆証書遺言の趣旨・内容が曖昧な場合についても,


却下されます。


法務局のOBの司法書士に伺いましたが,


「山のように自筆証書遺言を却下した。」と,おっしゃっていました。




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2011年10月1日土曜日

遺族厚生年金と内縁の配偶者

遺族厚生年金を

内縁の配偶者(事実上の婚姻関係のある者)が,受給するには,

老齢年金の受給者の死亡当時,

事実上の婚姻関係があり,

かつ,

生計が維持されていたことが必要です。


*下記の場合は,事実上の婚姻関係があったとは言えません。

婚姻について法的障碍が何らなく,また,具体的な周囲の反対などがあったのではないにもかかわらず,婚姻をせず,同居を阻む真にやむを得ない事情がないにもかかわらず,同居しておらず,夫婦同様の協力扶助義務などの履行があったとも認められず,近隣関係,親戚関係,その他の関係において両者が夫婦同然に振るまい,周囲も両者を夫婦同様とみていたということも言えない場合。

なお,家庭裁判所で,

内縁の配偶者死亡による財産分与の調停が成立していたとしても,

家庭裁判所の実務においては,,

内縁関係の存在に疑問がある場合でも,当事者間の財産関係の清算に関する紛争解決手段として,広く財産分与制度を活用しているので,

上記調停が内縁関係を前提としていたとしても,

保険者や社会保険審査会は,

上記調停の内容には拘束されず,内縁関係の事実の有無を独自に調査します。

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