2016年10月18日火曜日

配偶者3分の2相続「困難」 意見公募で反対多く



配偶者以外の共同相続人の遺留分を下げる方法を模索すべきでしょう。


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毎日新聞



毎日新聞HP
http://mainichi.jp/articles/20161019/k00/00m/040/070000c


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弁護士会照会に対する報告拒絶に関する判例



最高裁判所の法廷意見は,郵便法の守秘義務に言及することなく,一般論として


「弁護士法23条の2第2項に基づく照会に対する報告を拒絶する行為が,同照会をした弁護士会の法律上保護される利益を侵害するものとして当該弁護士会に対する不法行為を構成することはない。」


と判断しています。


よって,弁護士会照会を拒絶したとしても,当該弁護士会に対する不法行為にはなりません。


士業の場合は,懲戒制度がありますので,不法行為に該当しなくても懲戒の対象になる可能性がありますが,士業の場合は守秘義務がありますので,弁護士会照会を拒絶したとしても懲戒処分の対象にはならないと思われます。


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 損害賠償請求事件 


 平成28年10月18日  最高裁判所第三小法廷 判決     



判例集等巻・号・頁     

判示事項

裁判要旨
 弁護士法23条の2第2項に基づく照会に対する報告を拒絶する行為が,同照会をした弁護士会の法律上保護される利益を侵害するものとして当該弁護士会に対する不法行為を構成することはない

参照法条

全文
全文 (最高裁判所HP)

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2016年10月2日日曜日

別居中の遺族による遺族基礎年金の生計維持要件の充足に関する裁判例



ジュリスト1498号(2016年10月号)の147頁以下に,


別居中の遺族による遺族基礎年金の生計維持要件の充足


名古屋地裁平成27年3月19日判決(平成25年(行ウ)第73号)


遺族基礎年金不支給決定取消請求事件について


東北大学 嵩 さやか 教授の解説が記載されています。


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司法書士の代理権の範囲(140万円)に関する判例解説

ジュリスト1498号(2016年10月号)の119頁に,


司法書士の代理権の範囲(140万円)に関する最高裁平成28年6月27日第一小法廷判決の調査官解説が記載されています。


【債務整理を依頼された認定司法書士が,当該債務整理の対象となる債権に係る裁判外の和解について,司法書士法3条1項7号に規定する額を超えるものとして代理することができないとされる場合


最高裁平成28年6月27日第一小法廷判決(民集70巻5号登載予定)


最高裁判所調査官 田中孝一】



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