2014年4月23日水曜日

墓地の名義変更2

墓地の所有権者(所有権登記名義人)が死亡した場合は,

相続か民法897条の規定による承継を登記原因として,

法務局に対する所有権移転登記を申請します。


都市部の市営墓地・民営墓地や寺院の墓地は,通常は所有権ではなく土地使用権となっていますので,

法務局に対する所有権移転登記の申請ではなく,

墓地管理者に対して,墓地の使用者の変更届出をおこないます。


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2014年4月18日金曜日

賃料滞納(家賃滞納)していた賃借人の相続人が相続放棄をした場合2

賃料滞納(家賃滞納)していた賃借人が死亡し,

賃借人の相続人が相続放棄をした場合でも,

賃料が日常家事債務に当たるとして,

賃借人の配偶者は,賃貸人から滞納賃料を請求される可能性があります。


しかし,私見としては,個別具体的な事情によりますが,賃借人の配偶者からの反論の内容を工夫すれば,賃貸人の請求に善戦できるものと思っています。



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2014年4月16日水曜日

札幌 裁判所から書類(訴状,口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状)が届いたら



簡易裁判所,地方裁判所,家庭裁判所から書類(特別送達など)が届いたら,ご相談ください。


◇札幌,岩見沢,滝川,室蘭,苫小牧,浦河,小樽,岩内,夕張,伊達,静内の各簡易裁判所,地方裁判所および家庭裁判所


*司法書士を訴訟代理人として選任すると,依頼者は簡易裁判所に行く必要がありません。


地方裁判所及び家庭裁判所については,裁判書類の作成のみとなります。依頼者が地方裁判所及び家庭裁判所に行く必要があります。
依頼者が裁判所に行くので,弁護士を訴訟代理人として選任する場合よりも,司法書士に裁判書類の作成を依頼した方が安くなります。


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当事務所 札幌市中央区
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TEL:011-532-5970
簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第314102号
簡裁訴訟代理関係業務認定試験の合格は平成16年です。
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裁判所から書類(訴状,口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状)が届いたら,

絶対無視してはいけません。

無視して,被告(訴えられて人のこと)が,口頭弁論期日に欠席すると,擬制自白により訴状の記載内容が事実と異なっていたとしても,判決がくだされます。

その判決をもとに強制執行されてしまいかねません。


第1回口頭弁論期日を欠席する場合は,裁判所に連絡した上で,答弁書を必ず出しましょう。


ただし,答弁書の書き方(表現する日本語の使い方)を間違えた場合は,取り返しがつかないことになる場合がありますので,司法書士か弁護士に依頼した方が,安全だと思います。


消滅時効期間が経過している場合もありますので,答弁書を提出する前に司法書士か弁護士に相談した方が良いでしょう。


*答弁書の書類作成のみであれば,司法書士に依頼した方が弁護士よりも報酬は安いはずです。


むしろ,弁護士は費用対効果の点から,答弁書の作成のみの依頼は引き受けないと思います。



被相続人の自己破産・再生の調査,信用情報の調査


被相続人が,借金のために自己破産をしていたり,再生手続をしていたりする場合があります。

当事務所では,被相続人の自己破産や再生手続きの有無を調査いたします。

あわせて,信用情報の開示調査もいたします。


相続人が被相続人と音信不通の場合,相続放棄をするかしないかの判断材料になると思います。


再生手続きをして債務の返済中であったところ,何らかの原因で死亡した場合,返済義務が残っていますので注意が必要です。


*依頼者は,被相続人の相続人などの利害関係人に限ります。

*私見としては,自己破産している方が,借金はきれいになってると考えられるので,相続放棄をしなくてもよい情報になると思います。


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2014年4月11日金曜日

葬式の方法や遺骨の埋葬方法に関する遺言の定め


遺言に,

葬式の方法(葬式をするとかしないとか)や

遺骨の埋葬方法(どの墓に入れるとか,散骨にするとか)を,

定めたとしても効力はありません。


民法に規定がないので,遺言に葬式の方法や遺骨の埋葬方法の記載があっても無効になります。


ただし,相続人や祭祀主宰者が,遺言の内容を尊重することは充分考えられますので,決して無駄な記載ということにはならないでしょう。


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2014年4月5日土曜日

相続登記に役立つ本

登記官からみた相続登記のポイント


著/青木登(元東京法務局豊島出張所総務登記官)

新日本法規出版 

発行年月:
平成26年2月

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現職登記官が著者ですので,登記の実務が分かります。

元登記官となっていますが,巻末をみると現職登記官となっていました。


あるページで,おそらく元公証人で元法務局長の見解を批判していたのが,目を引きました。

わたしも,この見解には疑問を感じていたので,そうだよねーと納得しました。


最高裁判例に関する言及が少ないことと,

戸籍謄本の読み方のページが余計だったのではないかと感じたことが,

若干マイナスポイントでしょうか。


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2014年4月1日火曜日

賃料滞納(家賃滞納)していた賃借人の相続人が相続放棄をした場合





賃料滞納(家賃滞納)していた賃借人の相続人が相続放棄をした場合,

賃貸人は,泣き寝入りをしなければならないのでしょうか?

以下のような場合は,相続放棄があったとしても,賃貸人は賃借人の関係者に滞納賃料などを請求できます。


(1)下級審判例では,賃料債務は日常家事債務にあたるとして,賃借人の配偶者に滞納賃料の支払いを命じた事例がありますので,


とりあえず,賃貸人は,賃借人の配偶者に対し,賃料債務は日常家事債務であり,相続放棄とは無関係であると主張して,

賃借人の死亡時までの滞納賃料を請求することができます。


*民法に具体的にどの範囲が日常家事債務にあたるのかが規定されているわけではありません。


よって,裁判になった場合,裁判官がどのような判断を下すかは不明です。


(2)賃借人の家族(賃借人の配偶者も含む)が,相続放棄をした場合は,


賃借権を相続放棄したことにより,賃借人と同居していた家族は賃貸物件を不法占拠していることになりますので,

賃借人の死亡後は,賃借物件を実際に使用している賃借人の家族に対して,不法行為に基づき建物明渡し時までの賃料相当損害金を請求することになります。


(3)賃借人の相続人が保証人になっていた場合は,相続放棄をしていたとしても,その相続人は保証人としての地位に基づき滞納賃料の支払い義務がありますので,免れることはできません。



(4)結果として,賃借人が独居で,保証人がおらず,相続人が相続放棄をした場合は,賃貸人は賃借人の関係者から滞納賃料を回収することは困難ということになります。


賃借人の相続財産の範囲内で回収することは可能です。


(5)なお,賃借人の相続人の中には,法定単純承認事由に該当する行為(預金の払い戻しなど)があるにもかかわらず,それを隠して相続放棄の申し立てをする者がいます。そのような不正があった場合は,賃貸人は民事訴訟の提起によって相続放棄の無効を主張することができます。


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