2010年4月29日木曜日

遺言の必要性2

遺産分割について,

法律による原則は,

遺言が無かった場合に,遺産分割協議をすることになっています。



遺言は,単独行為といって,遺言者が1人で作成できます。



しかし,遺産分割である,遺産分割協議は,原則として相続人全員の関与が必要になります。



つまり,遺産分割協議では,1人でも不同意の相続人がいれば,話しがまとまらないのです。




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2010年4月26日月曜日

遺言の必要性

遺言は,死後において,効力を発揮するものです。



したがって,生前の時点で,



遺言の必要性があるにも関わらず,



必要性を理解していない人,



必要性を理解しているが,実行できない人



が,少なくありません。



確かに,相続問題が生じなければ,遺言は不要です。



しかし,自分の死後のことに関して,



当然ながら,亡くなった人自身は,関与できないのです。

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2010年4月23日金曜日

養子縁組6

養子縁組「前」に生まれた,養子の子どもは,

養親の直系卑属になりません。

養子縁組「後」に生まれた,養子の子どもは,

養親の直系卑属になります。

つまり,

養親が亡くなって,次に養子が亡くなる場合,問題ありません。

しかし,養子が先に亡くなって,次に養親が亡くなる場合,

養親の遺産を,代襲相続人として相続できるのは,

養子縁組「後」に生まれた,養子の子どもに限ります。

2010年4月20日火曜日

養子縁組5

養子は,養親と氏を名乗ります。



ただし,その養子が結婚により,



氏を改めていた場合で,



氏を改めた者のみが養子となるときは,



結婚の氏を名乗り続けます。





*夫婦がともに養子となる場合は,ともに養親の氏を名乗ります。



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2010年4月17日土曜日

養子縁組4

結婚外の子どもは,非嫡出子となります。



非嫡出子の相続分は,



結婚による子ども(嫡出子)の2分の1しかありません。



そこで,養子縁組をすれば,



非嫡出子に嫡出子たる身分を与えることができます。



しかし,結婚している人が,養子縁組をする場合,



養子が未成年者なら,配偶者とともに養子縁組をする必要が,



養子が成年者なら,配偶者の同意が必要になります。



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(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
第七百九十五条  

 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。


(配偶者のある者の縁組)
第七百九十六条  

 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。



(嫡出子の身分の取得)
第八百九条  

 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。



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2010年4月14日水曜日

養子縁組3

結婚している人が,



未成年者を養子とする場合は,



配偶者とともに,



養子縁組をしなければなりません(夫婦共同縁組といいます。)。



ただし,配偶者の嫡出子を養子とする場合,



配偶者が,意思表示をすることができない場合(心神喪失など)は,



配偶者とともに養子縁組をする必要がありません。

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2010年4月12日月曜日

養子縁組2

養子となる者が,



養親(養父,養母)よりも,年長であること,



養親の直系尊属であることは,



禁止されています。





祖父が,孫(直系卑属)を養子にすることは,可能です。



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(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)

民法
第七百九十三条  

 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。



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2010年4月9日金曜日

養子縁組

養子縁組は,法律によって親子関係を作り出すものです。



養親(父=養父,母=養母)となる者と,



養子(子)となる者が,



養子縁組の届けをすることによって,養子縁組は成立します。



ただし,養子となる者が未成年者の場合は,



家庭裁判所の許可が必要です(自分の子,配偶者の子を養子とする場合は,家庭裁判所の許可は不要です)。



また,養子となる者が15歳未満のときは,その法定代理人(通常は,実父,実母)の承諾が必要です。



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(十五歳未満の者を養子とする縁組)

民法
第七百九十七条  

 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。



(未成年者を養子とする縁組)
第七百九十八条  

 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。



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2010年4月5日月曜日

同時死亡3

夫は,大雪山で死亡し,


妻は,南アルプスで死亡したが,


夫と妻のそれぞれの明確な死亡時刻が分からない場合は,


同時に死亡したと推定されます。


同時死亡なので,互いに互いの相続人にはなりません。



*同時死亡の推定は,同一事故による死亡に限定されません。



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 第五節 同時死亡の推定


民法第三十二条の二  

 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。



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2010年4月2日金曜日

同時死亡2

夫Aと妻Bが,同時に死亡した場合は,

互いに互いの相続人にはなりません。



(例)夫A,妻B,夫Aの母C,妻Bの母D (AとBの間に子はいない)



①交通事故でAとBが同時に死亡した場合,

Aの相続人は,Cです。

Bの相続人は,Dです。

②交通事故でAは即死,Bは病院搬送後に死亡した場合,

Aの相続人は,亡BとCで,相続分は3分の2,3分の1です。

ただし,亡Bの相続分は,Dが相続するので,Dの相続分は3分の2です。

Bの相続人は,Dのみです。



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2010年4月1日木曜日

同時死亡

夫Aと妻Bが,同時に死亡した場合は,



互いに互いの相続人にはなりません。



(例)夫A,妻B,Aの連れ子C,AとBの子D,(C,Dは嫡出子とします。)。



①交通事故でAとBが同時に死亡した場合,



Aの相続人は,CとDで相続分は各2分の1です。



Bの相続人は,Dのみです。



②交通事故でAは即死,Bは病院搬送後に死亡した場合,



Aの相続人は,亡BとCとDで,相続分は2分の1,4分の1,4分の1です。



ただし,亡Bの相続分は,Dが相続するので,Dの相続分は合計4分の3です。



Bの相続人は,Dのみです。



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