2018年1月23日火曜日

民法(相続関係)等の改正に関する要綱案について



不動産登記に関する部分としては,


①法定相続分を超える部分の不動産の取得については,登記なくしては第三者に対抗できなくなったこと。


②配偶者居住権は,居住建物に設定の登記をすることができ,かつ,所有者には登記義務があること。


③遺言執行者がある場合でも,相続人の不動産の処分が絶対的無効ではなくなったこと(善意の第三者には対抗できないこと)。


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(以下は,要綱案のコピーではありません。)


(1)配偶者短期居住権


①配偶者は,建物に相続開始時に無償で居住していた場合で,


居住建物を遺産分割をすべきときは,


遺産分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始時より6ヵ月経過する日のいずれか遅い日までの間,


配偶者は居住建物を無償で使用する権利(配偶者短期居住権)を取得する。


ただし,居住建物の一部のみを無償で使用していた場合はその部分についてのみ,配偶者短期居住権を取得する。


②配偶者短期居住権は,配偶者の死亡により消滅する。


③配偶者短期居住権は譲渡することができない。


④配偶者は,居住建物の通常の必要費を負担する。


⑤配偶者は,相続開始後に生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた損耗並びに経年変化を除く。)を原状に復する義務を負う


⑥配偶者は,建物に相続開始時に無償で居住していた場合で,


居住建物を遺産分割すべきではないときは,


居住建物の所有権を相続又は遺贈により取得した者が,


配偶者短期居住権の消滅の申入れをした日から6ヵ月を経過するまでの間,


配偶者は配偶者短期居住権を有する。


⑦配偶者短期居住権によって受けた利益は,配偶者の具体的相続分からその価額を控除しない。


⑧配偶者の死亡により配偶者短期居住権が消滅した場合は,配偶者の相続人が配偶者の義務(原状回復義務など)を相続する。




(2)配偶者居住権


①配偶者は,建物に相続開始時に居住していた場合で,


次のいずれかに掲げるときは,居住建物の全部について無償で使用及び収益をする権利を取得する。


ア遺産分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき
イ配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき
ウ配偶者居住権を取得させる旨の死因贈与契約があるとき


②配偶者居住権の存続期間は,配偶者の終身の間とする。ただし,遺言,遺産分割協議または遺産分割審判において別段の定めがあるときは,その定めによる。


③居住建物の所有者は,配偶者に対し,配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。


④配偶者居住権は,譲渡することができない。


⑤配偶者は,通常の必要費を負担する。


⑥配偶者は,相続開始後に生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた損耗並びに経年変化を除く。)を原状に復する義務を負う。


⑦配偶者居住権を取得した場合には,その財産的価値に相当する価額を相続したものと扱う。


⑧配偶者の死亡により配偶者居住権が消滅した場合には,配偶者の相続人が配偶者の義務を相続する。


(3)持戻し免除の意思表示の推定規定


①婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が他の一方に居住用の建物又はその敷地(配偶者居住権を含む)について,遺贈又は贈与をしたときは,持戻し免除の意思表示があったものと推定する。


(4)家庭裁判所の判断を経ない預貯金の払戻し


①各共同相続人は,預貯金債権のうち,


相続開始時の債権額の3分の1に当該相続人の法定相続分を乗じた額(ただし,金融機関ごとに払戻しを認める上限額については,法務省令で定める。)については,


単独でその権利を行使することができる。


(5)遺産分割前の財産を処分した場合の遺産の範囲


①遺産分割前に財産が処分された場合であっても,


共同相続人は,その全員(ただし,処分した共同相続人は除く。)の同意により,


当該処分された財産が遺産分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。


(6)自筆証書遺言の方式緩和


①自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には,その目録については自署することを要しない。


遺言者は,その目録の毎葉(両面にある場合にあっては,その両面)に署名し,印を押さなければならない


(7)自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度


①遺言者は,法務局(法務大臣が指定する法務局で,遺言者の住所地若しくは本籍地又は不動産の所在地を管轄する法務局)に,


自筆証書遺言(無封のものに限る。)の保管の申請をすることができる。


②自筆証書遺言の保管については,遺言者が自ら法務局に出頭して行わなければならない。


(8)遺言執行者の権限の明確化


①遺言者が特定財産承継遺言(遺産分割方法の指定として遺産に属する特定財産を共同相続人の一人又は数人に承継させることを定めた遺言をいう。)をした場合において,


遺言執行者があるときは,その相続人が対抗要件を備えるために必要な行為することができ,


預貯金債権であるときは,遺言執行者は対抗要件を備えるために必要な行為のほか,当該預貯金の払戻しの請求及び解約の申入れ(ただし,特定財産承継遺言の目的がその預貯金債権の全部である場合に限る。)をする権限を有する。


(9)遺留分侵害額請求権


①遺留分権利者又はその承継人は,遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる


(10)受遺者又は受贈者の遺留分侵害額の負担額


①受遺者と受贈者があるときは,受遺者が先に遺留分侵害額を負担する(遺言者の別段の意思表示は×)。


②受遺者が複数あるとき,又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは,受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて,遺留分侵害額を負担する。


ただし,遺言者がその遺言に別段の意思表示をしたときは,その意思に従う。


③受贈者が複数あるとき(贈与が同時の場合は除く。)は,後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与の受贈者が負担する(遺言者の別段の意思表示は×)。


(11)遺留分の算定方法の見直し


相続人に対する贈与(特別受益に該当する贈与に限る。)は,相続開始前の10年間にされたものに限り,


その価額を,遺留分を算定するための財産の価額に算入する。


ただし,民法1030条後段(双方悪意)の要件を満たす場合は,相続開始10年前の日より前になされた贈与であっても,遺留分を算定するための財産の価額に算入する。


(12)相続の効力等に関する見直し


①相続による権利の承継は,遺産分割によるものかどうかにかかわらず,法定相続分を超える部分については,


登記,登録その他の対抗要件を備えなければ,第三者に対抗することができない。


債権である場合において,法定相続分を超えてその債権を承継した相続人が,


遺言の内容(遺産分割により当該債権を承継した場合にあっては,遺産分割の内容)を明らかにして,


債務者にその承継を通知したときは,


共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして,対抗要件を備えたものとする。


なお,遺言執行者は,遺言の執行として債務者に通知することができる。


②遺言執行者ある場合には,相続財産の処分その他相続人がした遺言の執行を妨げる行為は無効とする。


ただし,善意の第三者には対抗することができない。


(13)相続人以外の者の貢献を配慮するための方策


①被相続人に対して無償で療養監護そのたの労務の提供をしたことにより


被相続人の財産の維持又は増加について


特別の寄与をした被相続人の親族(相続放棄者,相続欠格者,相続廃除者は除く。内縁関係も×)は,


相続開始後,相続人に対して,特別の寄与に応じた金銭の支払を請求することができる。


ただし,特別寄与者が相続開始及び相続人を知った時から6か月経過したとき,又は相続開始の時から1年を経過したときは,特別寄与料を請求できない。


②特別寄与料の額は,相続開始時の財産の額から遺贈の価額を控除した残額を超えることはできない


③相続人が数人ある場合には,各相続人は,特別寄与料の額に当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。


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事務所 札幌市中央区
(石原拓郎司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所)のHP
 

http://ishihara-shihou-gyosei.com/






































2018年1月11日木曜日



自分が信頼する人に確実に後見人になってもらうためには、任意後見契約を締結することが必要です。








以下は日本公証人連合会のホームページの記載から引用ですが,


「Q.任意後見契約は,なぜ必要になるのですか?」


「認知症等で判断能力が低下した場合、成年後見の制度により裁判所に後見人を選任してもらうこともできます。しかし、裁判所が後見開始の審判をするためには、一定の者(配偶者や親族等)の請求が必要です。また、法定後見では、本人は、裁判所が選任する後見人と面識がないこともありえます。


自分が信頼する人に確実に後見人になってもらうためには、任意後見契約を締結することが必要になるのです。(以下略)」







2018年1月8日月曜日

賃借権の抹消登記,借地権の登記

登記研究838号(平成29年12月号)の実務の視点(95)に


(四)賃借権の抹消の登記


21借地借家法の適用のある地上権又は賃借権の登記


が記載されています。


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