2015年11月26日木曜日

市街化調整区域と地区計画

市街化調整区域は,原則として,建築物の建築が禁止されています。


しかし,例外として,建築物を建築できる場合があります。


たとえば,地区計画が定められている場合は,工事の30日前までに届出をし,かつ,建築許可を受けることにより,建築物を建築することができます(都市計画法第34条第10号)。


札幌市の場合は,都市計画情報提供サービスにより,都市計画情報やその他の土地利用規制等の情報をインターネットで閲覧することができます。


カーソル(矢印)が,調査する土地とズレた位置にある場合は注意が必要です。たとえば,カーソルが道路を一本でも隔てた位置にあるだけで,都市計画情報がまったく変わってくるからです(自戒をこめて)。


都市計画情報提供サービスには,誤差がありますし,変更が直ちに反映されていない場合などもありますので,やはり,札幌市役所などの窓口に行って,窓口係員の指導のもと,調査をしてください。


なお,札幌市では,地区計画の計画書及び計画図をインターネット上で閲覧することができます。


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(司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所)のHP
 
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2015年11月20日金曜日

相続登記の更正・抹消の登記



登記研究812号 平成27年10月号 127頁 実務の視点


に解説があります。




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遺言書の破棄に関する判例



遺言書の文面全体の左上から右下にかけて赤色のボールペンで1本の斜線が引かれていたところ(ただし,元の文字は判読できる状態となっている。),

最高裁は,この斜線は,遺言者が故意に引いたものであるとの事実認定に基づいて,

本件遺言書に故意に本件斜線を引く行為は,民法1024条前段所定の故意に遺言書を破棄したときに該当するとして,

遺言者は,本件遺言を撤回したものとみなされる,と判断しました。

なお,遺言書の一部を抹消した後にも,なお元の文字が判読できる状態であれば,民法968条2項所定の方式を具備していない限り,抹消としての効力を否定するという判断もあり得る,とのことです。

遺言者の真意の探求は困難を極めますので,やはり,遺言者は,遺言を撤回する場合は,遺言書を破るなり,燃やすなりして,遺言の撤回が明白になるような方法を取るべきでしょう。

第九百六十八条  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。     


第千二十四条  遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。


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事件名 遺言無効確認請求事件      

裁判年月日  平成27年11月20日      

法廷名  最高裁判所第二小法廷

裁判種別  判決     

結果   破棄自判     

判例集等巻・号・頁
       

判示事項

裁判要旨
 遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為が民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し遺言を撤回したものとみなされた事例

参照法条

全文 最高裁判所HP
全文


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