2015年5月26日火曜日

空き家の相談(札幌)

空き家対策の特別措置法に関連する特定空き家の相談を承っています。
遺産分割協議,不動産の相続の名義変更,相続放棄の手続き,市町村からの書類が届いた場合など。


当事務所(司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所)のHP
札幌市中央区 
http://ishihara-shihou-gyosei.com/


下記は,特定空き家の指針(ガイドライン)の抜粋です。


おそらく,今後は,遺産分割協議が成立せず,不動産登記の名義変更をしていない建物について,市町村から共同相続人に対する書類が届くことが増えるでしょう。


とくに,建物を占有していた共同相続人とは音信不通の状態であるような場合は,突然の市町村からの連絡となりますので,振り込み詐欺などにも注意して,専門家に相談しましょう。






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「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針について


<抜粋>


1.法に定義される「空家等」及び「特定空家等」
「空家等」の定義の解釈は、「基本指針」一3(1)に示すとおりである。「特定空家
等」は、この「空家等」のうち、法第2条第2項において示すとおり、以下の状態にあ
ると認められる「空家等」と定義されている。
(イ) そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(ロ) そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(ハ) 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
(ニ) その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態


→特定空家に該当するのは4種類です。当然ながら,同一建物が複数の種類に該当する場合があります。


イ 「特定空家等に対する措置」の概要
市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周
辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言又は指導(法第14 条第
1項)、勧告(同条第2項)及び命令(同条第3項)することができるとともに、そ
の措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又
は履行しても期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和23 年法
律第43 号)の定めるところに従い、当該措置を自らし、又は第三者をしてこれをさ
せることができる(同条第9項)。
また、市町村長は、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することが
できないときは、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者
若しくは委任した者に行わせることができる(同条第10 項、いわゆる略式代執行)。


ロ 「特定空家等に対する措置」の手順
法に定める「特定空家等」として、法の規定を適用する場合は、法第14 条に基づ
く助言又は指導、勧告、命令の手続を、順を経て行う必要がある。緊急事態におい
て応急措置を講ずる必要がある場合であっても、法により対応しようとするのであ
れば同様である。これは、「特定空家等」の定義が「そのまま放置すれば倒壊等著し
く保安上危険となるおそれのある…と認められる空家等をいう」とされるなど、
来の蓋然性を考慮した判断内容を含み、かつ、その判断に裁量の余地がある
一方で、

その措置については財産権の制約を伴う行為が含まれることから、当該「特定空家
等」の所有者等に対し、助言・指導といった働きかけによる行政指導の段階を経て、
不利益処分である命令へと移行することにより、慎重な手続を踏む趣旨である。


→「助言又は指導」、「勧告」、「命令」の手続を、3つの順を経て行うこと


ハ 固定資産税等の住宅用地特例に関する措置
「特定空家等」に該当する家屋に係る敷地が、固定資産税等のいわゆる住宅用地
特例の対象であって、法第14 条第2項に基づき、市町村長が当該「特定空家等」の
所有者等に対して除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るた
めに必要な措置をとることを勧告した場合は、地方税法(昭和25 年法律第226 号)
第349 条の3の2第1項等の規定に基づき、当該「特定空家等」に係る敷地につい
て、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外される。


→必要な措置をとることを勧告された場合は,固定資産税が最大6倍まで増額されること。


(2)行政の関与の要否の判断
市町村の区域内の空家等に係る実態調査や、地域住民からの相談・通報等により、
適切な管理が行われていない空家等に係る具体の事案を把握した場合、まず、当該空
家等の状態やその周辺の生活環境への悪影響の程度等を勘案し、私有財産たる当該空
家等に対する措置について、行政が関与すべき事案かどうか、その規制手段に必要性
及び合理性があるかどうかを判断する必要がある。


→地域住民からの通報および情報提供が,特定空家の認定に役立つこと。


(2)周辺の建築物や通行人等に対し悪影響をもたらすおそれがあるか否か
「特定空家等」が現にもたらしている、又はそのまま放置した場合に予見される悪
影響の範囲内に、周辺の建築物や通行人等が存在し、又は通行し得て被害を受ける状
況にあるか否か等により判断する。
その際の判断基準は一律とする必要はなく、当該

空家等の立地環境等地域の特性に応じて、悪影響が及ぶ範囲を適宜判断することとな
る。例えば、倒壊のおそれのある空家等が狭小な敷地の密集市街地に位置している場
合や通行量の多い主要な道路の沿道に位置している場合
等は、倒壊した場合に隣接す

る建築物や通行人等に被害が及びやすく、「特定空家等」として措置を講ずる必要性が
高くなることが考えられる。



(3)悪影響の程度と危険等の切迫性
「特定空家等」が現にもたらしている、又はそのまま放置した場合に予見される悪
影響が周辺の建築物や通行人等にも及ぶと判断された場合に、その悪影響の程度が社
会通念上許容される範囲を超えるか否か、またもたらされる危険等について切迫性が
高いか否か等により判断する。その際の判断基準は一律とする必要はなく、気候条件
等地域の実情に応じて、悪影響の程度や危険等の切迫性を適宜判断することとなる。
例えば、樹木が繁茂し景観を阻害している空家等が、景観保全に係るルールが定めら
れている地区内に位置する場合や、老朽化した空家等が、大雪や台風等の影響を受け
やすい地域に位置する場合
等は、「特定空家等」として措置を講ずる
必要性が高くなる
ことが考えられる。



→北海道のような大雪となる地域は,特定空家と認定されやすくなります。


1.適切な管理が行われていない空家等の所有者等の事情の把握
空家等の所有者等は当該空家等の所在地と異なる場所に居住していることから、自ら
が所有する空家等の状態を把握していない可能性や、空家等を相続により取得した等の
事情により、自らが当該空家等の所有者であることを認識していない可能性等も考えら
れる。したがって、適切な管理が行われていない空家等について、まずは所有者等に連
絡を取り、当該空家等の現状を伝えるとともに、当該空家等に関する今後の改善方策に
対する考えのほか、処分や活用等についての意向など、所有者等の主張を含めた事情の
把握に努めることが望ましい。その際は、必ずしも書面で行う方法のみによる必要はな
く、対面や電話等の通信手段を選択することも考えられる。

上記の事情把握は、必ずしも法第14 条に基づく法律上の行為として行う必要はなく、
例えば所有者等であると考えられる者に対し、事実確認のために連絡を取るなど事実行
為として行うことも考えられる。


→所有者は,振り込め詐欺や不動産業者による悪質商法に注意しましょう。


(1)立入調査(法第9条第2項~第5項)
市町村長は、法第14 条第1項から第3項までの規定の施行に必要な限度において、
当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせる
ことができる(法第9条第2項)。この立入調査は、例えば、外見上危険と認められる
空家等について措置を講じようとする場合、外観目視による調査では足りず、敷地内
に立ち入って状況を観察し、建築物に触れるなどして詳しい状況を調査し、必要に応
じて内部に立ち入って柱や梁等の状況を確認する必要がある場合に実施するものであ
る。なお、立入調査は、必要最小限度の範囲で行うべきものである。
また、立入調査結果が、必ずしも法第14 条第1項から第3項までの規定による措置
に結びつかなくとも、特定空家等に該当する可能性があると認められるか否か、当該
空家等に対する措置を講ずる必要があるか否か、あるとすればどのような内容の措置
を講ずべきか等を確かめようとすることは、目的が正当なものであるとして許容され
るものと解される。一方、当該空家等の敷地内に立ち入らずとも目的を達成し得る場
合には、不必要に立入調査を実施することは認められない。



イ 所有者等に対する事前の通知
市町村長は、空家等と認められる場所に立入調査を行おうとするときは、その5
日前までに
、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない(法第9条

第3項本文)。この「5日」の期間の計算については、期間の初日は参入しないもの
と解される。
一方、所有者等に対し通知することが困難であるときは通知は要しない(法第9
条第3項ただし書)。


(イ) 法に基づく立入調査は、相手方が立入調査を拒否した場合等の過料が定められ
ている(法第16 条第2項)が、相手方の抵抗を排除してまで調査を行う権限を認
めるものではない。すなわち、明示的な拒否があった場合に、物理的強制力を行
使してまで立入調査をすることはできない。

(ハ) 空家等は、所有者等の意思を確認することが困難な場合があるところ、倒壊等
の危険があるなどの場合に、空家等と認められる場所の門扉が閉じられている等
敷地が閉鎖されていることのみをもって敷地内に立ち入れないとなると、法の目
的が十分に達成できないおそれがある。また、立入調査を行っても、現に居住や
使用がなされている建築物に比してそのプライバシーの侵害の程度は相対的に軽
微である。このため、門扉が閉じられている等の場合であっても、物理的強制力
の行使により立入調査の対象とする空家等を損壊させるようなことのない範囲内
での立入調査は許容され得るものと考えられる。

(ニ) 空家等と認められるとして立ち入った結果、建物内に占有者がいる等使用実態
があることが判明した場合は、当該建築物は「特定空家等」に該当しないことと
なり、それ以降、立入調査を継続することはできない。
この場合、
占有者等の同
意の下で
社会通念上相当と認められる範囲で所有者等の確認等(例えば、所有者

の確認、当該建築物をどのように使用しているのか等)を行うことは、法第9条
第1項の調査として許容されるものと解される。なお、建築物等に立ち入った時
点において当該建築物等が「空家等と認められる場所」であった以上、使用実態
があることが判明する以前の立入調査は適法な行為である。


→所有者は,特定空家と認定されないようにするため虚偽の賃借人などの占有者を作り出すことはやめましょう。


空家が大前提ですので,無権原の占有者がいた場合であっても,特定空家には該当しません。


(3)特定空家等に関係する権利者との調整
法第14 条に基づき「特定空家等に対する措置」を講じようとする「特定空家等」に
ついて、その措置の過程で、抵当権等の担保物権や賃貸借契約による賃貸借権が設定
されていること等が判明することが考えられる。この場合、同条に基づく「特定空家
等に対する措置」は、客観的事情により判断される「特定空家等」に対してなされる
措置であるため、命令等の対象となる「特定空家等」に抵当権等が設定されていた場
合でも、市町村長が命令等を行うに当たっては、関係する権利者と必ずしも調整を行
う必要はなく、基本的には当該抵当権者等と「特定空家等」の所有者等とによる解決
に委ねられるものと考えられる。


→抵当権は占有を伴いませんが,賃借権の場合は通常は占有を伴いますので,賃借権の設定がある場合は,特定空家と判断されるケースは少ないでしょう。


3.特定空家等の所有者等への助言又は指導(法第14 条第1項)
法に基づく「特定空家等」の措置は、当該「特定空家等」の所有者等に対する助言又
は指導といった行政指導により、所有者等自らの意思による改善を促すことから始める
こととされている。
また、助言又は指導できる措置の内容は、当該特定空家等についての除却、修繕、
立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置であるが、その
まま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上
有害となるおそれのある状態のいずれでもない特定空家等については、建築物等の
全部を除却する措置を助言又は指導することはできないことに留意
されたい(法第

14 条第1項括弧書き)。


(1)勧告の実施
市町村長は、法第14 条第1項に基づき助言又は指導をした場合において、なお当該
特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該特定空家等の所有者等に対し、
相当の猶予期限を付けて、必要な措置をとることを勧告することができる(同条第2
項)。


勧告は、措置の内容を明確にするとともに、勧告に伴う効果を当該特定空家等の所
有者等に明確に示す観点から、書面(参考様式2)で行うものとする。
また、勧告の送達方法について具体の定めはなく、直接手交、郵送などの方法から
選択することが考えられる。
勧告は、相手方に到達することによって効力を生じ、相

手方が現実に受領しなくとも相手方が当該勧告の内容を了知し得るべき場所に送達さ
れたら到達したとみなされる
ため、的確な送達の方法を選択すべきである。郵送の場

合は、より慎重を期す観点から、配達証明郵便又は配達証明かつ内容証明の郵便とす
ることが望ましい。

なお、市町村長が特定空家等に対して必要な措置に係る勧告を講ずるに当たり、特
定空家等の所有者等が複数存在する場合には、市町村長が確知している当該特定空家
等の所有者等全員に対して勧告を行う必要がある。
市町村長による勧告を受けた特定空家等の建物部分とその敷地のいずれかが当該勧
告後に売買等された結果として所有者等が変わってしまったとしても、当該勧告は建
物部分とその敷地とを切り離すことなく「特定空家等」の所有者等に対して講じられ
た措置であり、売買等による変更のなかった所有者等に対する効力は引き続き存続す
ることから、建物部分又はその敷地の所有者等のいずれかが当該勧告に係る措置を履
行しない限り、当該勧告に伴う効果は継続する。なお、当然のことながら、このよう
な場合において、新たに「特定空家等」の建物部分又はその敷地の所有者等となった
者に対し、市町村長はできる限り迅速に、改めて勧告を講ずる必要がある
(当然、助

言又は指導から行う必要がある)。
また、市町村長による勧告を受けた後に「特定空家等」が売買等により、建物部分
とその敷地いずれについても所有者等が変わってしまった場合には、勧告の効力が失
われるため、本来元の所有者等により講じられるべきであった措置の履行を促す観点
から、新たに当該「特定空家等」の所有者等となった者に対し、市町村長はできる限
り迅速に、改めて勧告を講ずる必要がある。その際、勧告の効力の有無は、固定資産税
等のいわゆる住宅用地特例の適用関係に影響を与えるため、税務部局とも十分連携を図る
必要がある。


→共同相続人である子Aと子Bがいたが,何らかの事情で,占有者名義の相続登記がされることなく放置されており,占有者Aが死亡し空家となった結果,市町村からBに対して手紙が届くという事例は増えそうです。


イ 相当の猶予期限
「相当の猶予期限」とは、勧告を受けた者が当該措置を行うことにより、その周
辺の生活環境への悪影響を改善するのに通常要すると思われる期間を意味する。具
体の期間は対象となる特定空家等の規模や措置の内容等によって異なるが、おおよ
そのところは、物件を整理するための期間や工事の施工に要する期間を合計したも
のを標準とする
ことが考えられる。



〔別紙1〕 「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」
であるか否かの判断に際して参考となる基準
「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」であることを判
断する際は、以下の1.(1)若しくは(2)又は2.に掲げる状態(将来そのような状態に
なることが予見される場合を含む。)に該当するか否かにより判断する。以下に列挙したもの
は例示であることから、個別の事案に応じてこれによらない場合も適切に判断していく必要
がある。
1.建築物が著しく保安上危険となるおそれがある。
(1)建築物が倒壊等するおそれがある。
以下のイ又はロに掲げる事項に該当するか否かにより判断する。イ又はロに列挙した
ものは例示であることから、個別の事案に応じてこれによらない場合も適切に判断して
いく必要がある。
イ 建築物の著しい傾斜
部材の破損や不同沈下等の状況により建築物に著しい傾斜が見られるかなどを基に総合的に
判断する。
調査項目の例
・基礎に不同沈下がある。
・柱が傾斜している。
【参考となる考え方】
下げ振り等を用いて建築物を調査できる状況にある場合、1/20 超の傾斜が認められる場合(平
屋以外の建築物で、2階以上の階のみが傾斜している場合も、同様の数値で取り扱うことも考え
られる。)
※「被災建築物応急危険度判定マニュアル」財団法人日本建築防災協会/全国被災建築物応急危険度判定協議会
ロ 建築物の構造耐力上主要な部分の損傷等
(イ) 基礎及び土台
基礎に大きな亀裂、多数のひび割れ、変形又は破損が発生しているか否か、腐食又は蟻害によ
って土台に大きな断面欠損が発生しているか否か、基礎と土台に大きなずれが発生しているか否
かなどを基に総合的に判断する。
調査項目の例
・基礎が破損又は変形している。
・土台が腐朽又は破損している。
・基礎と土台にずれが発生している。
【参考となる考え方】
・基礎のひび割れが著しく、土台に大きなずれが生じ、上部構造を支える役目を果たさなくなっ
ている箇所が複数生じている場合
※「震災建築物の被災度区分判定基準および復旧技術指針」(監修 国土交通省住宅局建築指導課/財団法人日本建築防災協会)
・土台において木材に著しい腐食、損傷若しくは蟻害があること又は緊結金物に著しい腐食があ
る場合
※「特殊建築物等定期調査業務基準」(監修 国土交通省住宅局建築指導課/財団法人日本建築防災協会)
(ロ) 柱、はり、筋かい、柱とはりの接合等
構造耐力上主要な部分である柱、はり、筋かいに大きな亀裂、多数のひび割れ、変形又は破損
が発生しているか否か、腐食又は蟻害によって構造耐力上主要な柱等に大きな断面欠損が発生しているか否か、柱とはりの接合状況などを基に総合的に判断する。
調査項目の例
・柱、はり、筋かいが腐朽、破損又は変形している。
・柱とはりにずれが発生している。
【参考となる考え方】
複数の筋かいに大きな亀裂や、複数の柱・はりにずれが発生しており、地震時に建築物に加わる
水平力に対して安全性が懸念される場合
(2)屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある。
(イ) 屋根ふき材、ひさし又は軒
全部又は一部において不陸、剥離、破損又は脱落が発生しているか否か、緊結金具に著しい腐
食があるか否かなどを基に総合的に判断する。
調査項目の例
・屋根が変形している。
・屋根ふき材が剥落している。
・軒の裏板、たる木等が腐朽している。
・軒がたれ下がっている。
・雨樋がたれ下がっている。
【参考となる考え方】
目視でも、屋根ふき材が脱落しそうな状態を確認できる場合
(ロ) 外壁
全部又は一部において剥離、破損又は脱落が発生しているか否かなどを基に総合的に判断す
る。
調査項目の例
・壁体を貫通する穴が生じている。
・外壁の仕上材料が剥落、腐朽又は破損し、下地が露出している。
・外壁のモルタルやタイル等の外装材に浮きが生じている。
【参考となる考え方】
目視でも、上部の外壁が脱落しそうな状態を確認できる場合
(ハ) 看板、給湯設備、屋上水槽等
転倒が発生しているか否か、剥離、破損又は脱落が発生しているか否か、支持部分の接合状況
などを基に総合的に判断する。
調査項目の例
・看板の仕上材料が剥落している。
・看板、給湯設備、屋上水槽等が転倒している。
・看板、給湯設備、屋上水槽等が破損又は脱落している。
・看板、給湯設備、屋上水槽等の支持部分が腐食している。
【参考となる考え方】
目視でも、看板、給湯設備、屋上水槽等の支持部分が腐食している状態を、確認できる場合
(ニ) 屋外階段又はバルコニー
全部又は一部において腐食、破損又は脱落が発生しているか否か、傾斜が見られるかなどを基
に総合的に判断する。
調査項目の例
・屋外階段、バルコニーが腐食、破損又は脱落している。
・屋外階段、バルコニーが傾斜している。
【参考となる考え方】
目視でも、屋外階段、バルコニーが傾斜している状態を確認できる場合
(ホ)門又は塀
全部又は一部においてひび割れや破損が発生しているか否か、傾斜が見られるかなどを基に総
合的に判断する。
調査項目の例
・門、塀にひび割れ、破損が生じている。
・門、塀が傾斜している。
【参考となる考え方】
目視でも、門、塀が傾斜している状態を確認できる場合
2.擁壁が老朽化し危険となるおそれがある。
擁壁の地盤条件、構造諸元及び障害状況並びに老朽化による変状の程度などを基に総合的に判
断する。
調査項目の例
・擁壁表面に水がしみ出し、流出している。
・水抜き穴の詰まりが生じている。
・ひび割れが発生している。
【参考となる考え方】
擁壁の種類に応じて、それぞれの基礎点(環境条件・障害状況)と変状点の組み合わせ(合
計点)により、擁壁の劣化の背景となる環境条件を十分に把握した上で、老朽化に対する危険
度を総合的に評価する。
※「宅地擁壁老朽化判定マニュアル(案)」(国土交通省都市局都市安全課)

〔別紙2〕 「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」
であるか否かの判断に際して参考となる基準
「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」であることを判断する
際は、以下の(1)又は(2)に掲げる状態(将来そのような状態になることが予見される
場合を含む。)に該当するか否かにより判断する。以下に列挙したものは例示であることか
ら、個別の事案に応じてこれによらない場合も適切に判断していく必要がある。
(1)建築物又は設備等の破損等が原因で、以下の状態にある。
状態の例
・吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性が高い状況である。
・浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、臭気の発生があり、地域住民の日常
生活に支障を及ぼしている。
・排水等の流出による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしてい
る。
(2)ごみ等の放置、不法投棄が原因で、以下の状態にある。
状態の例
・ごみ等の放置、不法投棄による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を
及ぼしている。
・ごみ等の放置、不法投棄により、多数のねずみ、はえ、蚊等が発生し、地域住民の
日常生活に支障を及ぼしている。


〔別紙3〕 「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」
であるか否かの判断に際して参考となる基準
「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」であることを
判断する際は、以下の(1)又は(2)に掲げる状態に該当するか否かにより判断する。以下
に列挙したものは例示であることから、個別の事案に応じてこれによらない場合も適切に判
断していく必要がある。
(1)適切な管理が行われていない結果、既存の景観に関するルールに著しく適合しない状
態となっている。
状態の例
・景観法に基づき景観計画を策定している場合において、当該景観計画に定める建
築物又は工作物の形態意匠等の制限に著しく適合しない状態となっている。
・景観法に基づき都市計画に景観地区を定めている場合において、当該都市計画に
定める建築物の形態意匠等の制限に著しく適合しない、又は条例で定める工作物
の形態意匠等の制限等に著しく適合しない状態となっている。
・地域で定められた景観保全に係るルールに著しく適合しない状態となっている。
(2)その他、以下のような状態にあり、周囲の景観と著しく不調和な状態である。
状態の例
・屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されて
いる。
・多数の窓ガラスが割れたまま放置されている。
・看板が原型を留めず本来の用をなさない程度まで、破損、汚損したまま放置され
ている。
・立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している。
・敷地内にごみ等が散乱、山積したまま放置されている。

〔別紙4〕 「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」
であるか否かの判断に際して参考となる基準
「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」であるこ
とを判断する際は、以下の(1)、(2)又は(3)に掲げる状態に該当するか否かにより判断
する。以下に列挙したものは例示であることから、個別の事案に応じてこれによらない場合
も適切に判断していく必要がある。
(1) 立木が原因で、以下の状態にある。
状態の例
・立木の腐朽、倒壊、枝折れ等が生じ、近隣の道路や家屋の敷地等に枝等が大量に
散らばっている。
・立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げている。
(2) 空家等に住みついた動物等が原因で、以下の状態にある。
状態の例
・動物の鳴き声その他の音が頻繁に発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼして
いる。
・動物のふん尿その他の汚物の放置により臭気が発生し、地域住民の日常生活に支
障を及ぼしている。
・敷地外に動物の毛又は羽毛が大量に飛散し、地域住民の日常生活に支障を及ぼし
ている。
・多数のねずみ、はえ、蚊、のみ等が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼし
ている。
・住みついた動物が周辺の土地・家屋に侵入し、地域住民の生活環境に悪影響を及
ぼすおそれがある。
・シロアリが大量に発生し、近隣の家屋に飛来し、地域住民の生活環境に悪影響を
及ぼすおそれがある。
(3) 建築物等の不適切な管理等が原因で、以下の状態にある。
状態の例
・門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等不特定の者が容易に侵入でき
る状態で放置されている。
・屋根の雪止めの破損など不適切な管理により、空き家からの落雪が発生し、歩行
者等の通行を妨げている。
・周辺の道路、家屋の敷地等に土砂等が大量に流出している。





平成27年5月26日
「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針について
国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000100.html

県民共済の遺言による受取人の指定および変更



県民共済は,約款によって,遺言による死亡共済金受取人の指定および変更が禁じられているようです。


やはり,遺言書作成の前に生命保険会社や共済組合などに問い合わせてみるべきでしょう。


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当事務所(司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所)のHP
 
http://ishihara-shihou-gyosei.com/

2015年5月24日日曜日

遺言書の文言と相続させる登記・遺贈の登記



『登記研究806号73頁以下 実務の視点(72) 平成27年4月号』


に詳しい解説があります。


同書102~103頁の身分行為の変動と遺言の撤回についての記載が,『登記官からみた相続登記のポイント』(青木登)<新日本法規>125頁とは異なる考え方を支持している点が気になりました。


私見は,『登記官からみた相続登記のポイント』の考え方を支持しています。


最高裁昭和56年11月13日判決(民集35巻8号1251頁)の最判解を立ち読みしましたが,例示や離婚への言及などはありませんでした。抵触するかどうかは,「諸般の事情」によるとのことでした。


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札幌市、コンビニで住民票交付へ マイナンバー制度の独自機能

平成28年12月2日追記


札幌市に住民登録がある15歳以上の方は,


平成28年12月12日(月)からマイナンバーカードを利用することで,


全国のコンビニエンスストアで,


住民票と印鑑登録証明書を取得できるようになります。


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05/23 08:00、05/23 14:49 更新
来年1月、「社会保障と税の共通番号(マイナンバー)制度」が始まる。札幌市は、希望者に無料交付される「個人番号カード」に、コンビニエンスストアでの証明書交付機能を独自に加える方針。そのための準備を進める半面、今年10月に開始する番号通知が全対象者に行き届くかが課題となっている。
 個人番号カードは、顔写真付きのICカードで、国民一人一人に割り振られる12桁の番号のほか、住所、氏名などが記載される。身分証明書として利用できるほか、市区町村が独自機能を付加することが認められている。
 市は2016年度中に、市内のコンビニに設置されているチケットなどの発行端末で、住民票や印鑑登録証明書を取得できるようにする方針。現在は住民票などのコンビニ交付は行っていないが、独自にシステムを構築するより費用がかからないため、マイナンバー制度開始に伴い導入することにした。対象は約千店舗に上る見通し。
北海道新聞HP
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2015年5月14日木曜日

アダルトサイトとの解約交渉を行政書士はできません!

札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/


当事務所は司法書士事務所も兼業していますので、140万円以内の金額の事件ついて、交渉代理をすることができます。


なお,行政書士に交渉を依頼して,行政書士とトラブルになった場合は,非弁行為(弁護士法の違反行為)の疑いありとして,各地の弁護士会に相談するのがベストです。弁護士会も非弁行為の摘発には,力を入れているようです。

最近では,某行政書士法人が,ヤミ金の相談に関連して非弁行為の疑いありとして問題になりました。

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国民生活センター HP
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150514_1.html


 国民生活センターおよび全国の消費生活センター等には、アダルトサイトに誤って接続して料金等を請求されている、アダルトサイトの料金を支払うようメールが来たといった相談が、毎年一番多く寄せられています。

そうした消費者が、消費生活センターに相談しようとしてインターネットで検索した結果、本来は業務としては行うことができなアダルトサイトとのトラブル解決をうたっている一部の行政書士(注1)に救済を依頼し、費用を請求されたという相談が2014年度に急増しました。

消費生活センターに似せた名前で相談窓口を運営したり、広告を出しているケースもあります。
 そこで、同様の相談事例を紹介し、消費者トラブルに遭わないための注意点等について消費者に情報提供し、行政書士の団体に業務の適正化を図ること等を要望しました。
  1. (注1)行政書士法に基づき、主に官公署に提出する書面や契約等にかかる書面等の作成を行う資格。
アダルトサイトに関連して寄せられる行政書士の相談(注3)は、2014年度に516件と2013年度の15件と比較して大幅に増加しています(図1)。

2015年5月10日日曜日

相続税の申告要否、国税サイトで判定可能に



相続税が課税されるかぎりぎりの人は,税理士に相談すべきでしょう。


ただ,国税庁・税務署の補足率は,どうなんでしょうか?


相続税の申告納付は,相続発生日の翌日から10ヵ月以内なので,平成28年からの国税庁・税務署の手腕が注目されます。




国税庁 相続税の申告要否判定コーナーhttps://www.keisan.nta.go.jp/sozoku/yohihantei/top#bsctrl


*上記コーナーを利用してみましたが,居住用の不動産と預貯金が相続財産というような一般家庭なら利用価値はありそうです。
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2015/5/10 21:20












国税庁は11日、相続税の申告手続きが必要かどうかを判定できるコーナーをホームページ(HP)に開設する。法定相続人の数や相続する財産金額などを入力すると、判定結果が表示される仕組み。入力結果が一覧になった「相続税の申告要否検討表」は印刷できる。国税庁は「申告の要否を調べる目安として活用してほしい」と呼びかけている。
 相続税は、亡くなった親や配偶者らの財産を受け継ぐ際にかかる税。財産の合計金額が基礎控除額を超えた場合は申告が必要になる。

 今年1月の税制改正で、非課税枠である基礎控除はこれまでの「5千万円+1千万円×法定相続人数」から「3千万円+600万円×法定相続人数」に4割縮小。課税対象者は大幅な増加が見込まれている。
日本経済新聞HP
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG08H9U_Q5A510C1CR8000/?n_cid=TPRN0009


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