2010年12月28日火曜日

養子縁組の届出

平成22年12月27日


法務省民事局  


1  養子縁組の届出に関する取扱いについての民事局長通達


   縁組意思がないまま,氏を変更することを目的とする養子縁組の届出を未然に防止するため,本日,民事局長通達等を発出し,次の取扱いをすることとした。

(1) 市区町村長は,虚偽の養子縁組であると疑われる届出については,その受理又は不受理につき,管轄の法務局, 地方法務局又はそれらの支局の長(以下「管轄法務局長等」という。)に照会する。

    虚偽の養子縁組であると疑われる届出とは,例えば,次のような場合である。

   ア  届出人のいずれかが,届出の前おおむね6か月以内に,養子縁組又は離縁を2回以上行っている場合

  イ 届出人のいずれかが,届出時までに,養子縁組又は離縁を3回以上行っている場合

(2) 管轄法務局長等は,届出人等に対し,出頭を求めて事情聴取を行うなど,縁組意思の有無について調査をした上,市区町村長に対し,受理又は不受理の指示を行う。

(3) 管轄法務局長等は,調査を行う際,都道府県警察等に協力を求めるとともに,必要に応じ,都道府県警察に対し,調査に係る情報を提供する。



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2010年12月10日金曜日

無権代理と相続4

本人が,無権代理人を相続する場合。

本人は,無権代理行為をしたわけではないので,

無権代理行為に対し,本人として追認拒絶権を行使して,

無権代理行為を確定的に無効とすることができます。

ただし,他方で無権代理人の相続人として,

無権代理行為の相手方に対する損害賠償債務を相続することになります。

*もし,無権代理人の相続人として損害賠償債務を相続したくなければ,

相続放棄をすべきことになります。

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2010年12月9日木曜日

無権代理と相続3

無権代理人が,本人を相続した場合でも,

本人が生前に,または,遺言で,

無権代理行為の相手方に対し,追認拒絶権を行使すれば,

無権代理行為は,確定的に無効になります。

無権代理人が,本人を単独相続した場合であっても,

無権代理行為は,有効にはなりません。


*追認とは,追って認めることです。
 つまり,あとから,無効であった行為を有効にすることです。
 無権代理行為であっても,本人の利益になることがあるので,
 本人には,追認権および追認拒絶権があります。
 追認権を行使すれば,無権代理行為は確定的に有効になり,
 追認拒絶権を行使すれば,確定的に無効になります。


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2010年12月8日水曜日

無権代理と相続2

無権代理人が,本人を相続した場合。


(例)


息子が,父の不動産を勝手に売却した後,


本人である父死亡により,無権代理人である息子が相続人になった。




①無権代理人のみが,本人の相続人の場合(単独相続の場合),


無権代理行為をおこなった張本人なので,


無権代理行為の追認を拒絶することができません。

つまり,無効であったはずの無権代理行為は,

相続によって,有効になります。

②ただし,無権代理人の他にも本人の相続人がいる場合(共同相続の場合),

無権代理人以外の共同相続人は,

無権代理行為とは無関係ですので,責任を負うことはありません。

よって,この場合,無権代理行為は無効のままです。

無権代理行為の相手方は,無権代理人である相続人のみに対し,

損害賠償を請求することになります。

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2010年12月7日火曜日

無権代理と相続

無権代理とは,


本人の代理人として代理行為をした者が,


実は,本人から代理権を与えられていなかった場合のことをいいます。

無権代理行為の効果は,本人の追認がない限り,

本人に対しては,無効になります

無権代理行為の相手方は,

無権代理人に損害賠償を請求することができます。



*一方,有権代理(代理権を与えられていた場合=通常の代理のこと)の場合は,


代理人の代理行為の効果は,本人に帰属します。



無権代理人の例としては,

①息子が,親の実印・印鑑証明書・権利証を無断で持ち出し,不動産を売却する場合

②親が,無断で息子を借金の保証人にする場合

③夫が,妻の実印・印鑑証明書・権利証を無断で持ち出し,不動産に担保を設定する場合

のように,身近な親族間で生じることが多いようです。

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2010年12月6日月曜日

結婚式と婚姻届2

1婚姻届→2結婚式の順番の場合,

すでに,ふたりは法律上の夫婦になっていますので,

結婚式や新婚旅行で,

不仲になったとしても,離婚届を提出するか,離婚裁判をしないと,

法律上の夫婦関係を解消できません。


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2010年12月3日金曜日

結婚式と婚姻届

1結婚式→2婚姻届の順番の場合ですが,
 
婚姻届を出していなければ,
 
相手方(配偶者)が亡くなっても,相続人にはなれません。
 
つまり,結婚式のあと,(婚姻届の提出まえに)新婚旅行に行った際,
 
不幸にも事故で,相手方が亡くなった場合,
 
相続人にならないということです。
 
 
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2010年12月1日水曜日

特別受益5

特別受益に該当する贈与の評価ですが,

その贈与された財産が,

受贈者の行為によって,

滅失し,または,その価額の増減があった場合は,

その贈与された財産が,相続開始時に原状のままであるものとみなして,

遺産分割時の時価で評価します。

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