2009年12月29日火曜日

贈与税

税務署との関係上,

金銭の授受があった場合,

贈与税が,課税される恐れがあります。

金銭の授受の原因が,

贈与ではなく,

消費貸借(もらったのではなく,返す必要がある)の場合

①金銭消費貸借の契約書を作成すること

②返済を証するため,銀行振り込みで,毎月(定期的に)返済すること

が,必要です。


ところで,金銭授受の相手方が,

被相続人と相続人の関係の場合,

相続発生後に,

他の相続人から,

クレームがつくかもしれませんので,

金銭の授受の原因が,贈与なのか,消費貸借なのか(その他の原因なのか),

契約書を作成して,

原因を明示してあれば,無用な紛争を避けることができます。

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2009年12月28日月曜日

財産の管理

自分の財産について,


現在,他人がその財産を管理(所持)している場合があります。




他人が,財産を管理(所持)している場合として,



①自分の現金を他人に預けている場合,


②自分の預金通帳および印鑑を他人に預けている場合(預金口座の名義人は自分),


③自分の現金を元手にして,自分で他人名義の預金口座を開設し,自分で預金通帳および印鑑を所持している場合(現在では,本人確認が厳しいのでほぼ不可能ですし,原則として犯罪になります。),


④自分の現金を元手にして,自分で他人名義の預金口座を開設し,他人に預金通帳および印鑑を預けている場合(現在では,本人確認が厳しいのでほぼ不可能ですし,原則として犯罪になります。),


⑤自分の現金を他人に渡して,他人が他人名義の預金口座を開設し,他人が預金通帳および印鑑を所持している場合,


など,いろんなケースがあります。


重要なのは,法律上の問題はさておき,


管理(所持)している人の方が,事実上は強いと言うことです。



管理者(所持者)によって,その財産が費消されてしまい,

費消した者に返済能力がなければ,

お金は戻ってこないので,

他人(親族も含む)に財産を預けるときは,熟考してください。


預けた当時,財産があっても,


返済を求めたときに,

財産がなければ,どうしようもありません。


*なお,司法書士は,賠償責任保険に(強制)加入しています。

当職は,さらに任意賠償責任保険に加入しています。










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2009年12月27日日曜日

遺族年金の失権

遺族年金(遺族基礎年金,遺族厚生年金,遺族共済年金)は,

受給権者である(元)妻が,

再婚した場合,受給権を失権します。

つまり,遺族年金がもらえなくなります。


*受給権の失権事由は,ほかにもあります。

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2009年12月26日土曜日

遺留分減殺請求に対する価額弁償

相続人(兄弟姉妹を除く)は,


相続財産に対する最低の取り分として,


遺留分をもっています。

これに対し,遺留分減殺請求を受けた相続人は,

価額の弁償(現金の弁償)をすることで,

目的物に対する遺留分権利者の権利を排除できます。



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(例)相続人は,被相続人の子どもであるAとB。



相続財産は,甲不動産のみ。



遺言で,Aが甲不動産を相続した。



Bの遺留分は4分の1。

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遺留分を有する相続人Bは,



相続人Aに対する遺留分減殺請求により,



甲不動産に対し,4分の1の権利を取得します。



しかし,遺留分減殺請求をされた甲不動産の権利者Aは,



甲不動産の4分の1の価額を弁償(現金で弁償)することにより,



相続人Bの甲不動産に対する権利を排除することができます。





*問題点は,甲不動産の価額の評価で,AとBで揉めることがあることです。



決着がつかない場合は,裁判所で判断してもらいます。



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(遺留分権利者に対する価額による弁償)

民法
第千四十一条  

 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。
 前項の規定は、前条第一項ただし書の場合について準用する。



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2009年12月25日金曜日

推定相続人の権利

最高裁判所は,

推定相続人(相続開始前において,もし相続が発生したら相続人になる人)は,

相続が開始していない以上,現時点では,

将来の相続財産に対し,

なんら権利を持っていないと判断しています。

つまり,本人(被相続人)が生きている間は,

本人が,正常な判断能力を有している限り,

本人の財産処分行為に対し,

推定相続人は,なんら制止することができません。

もし,本人の判断能力に問題がある場合は,

成年後見制度を利用することで,

不適切な財産処分行為を止めることができます。

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事件番号
昭和27(オ)683
事件名
売買無効確認並びに所有権取得登記抹消手続請求
裁判年月日
昭和30年12月26日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
判例集巻・号・頁
第9巻14号2082頁


【判示事項】

一 推定相続人は被相続人がなした仮装売買について無効確認を求め得るか。

二 推定相続人は被相続人の権利を代位行使し得るか。

【裁判要旨】

一 たとえ被相続人が所有財産を他に仮装売買したとしても、単にその推定相続人であるというだけでは、右売買の無効(売買契約より生じた法律関係の不存在)の確認を求めることはできない。

二 単に推定相続人であるというだけでは、被相続人の権利を代位行使することはできない。

最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=30331&hanreiKbn=01

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2009年12月22日火曜日

相続に関する本の紹介2

相続に関する本を紹介します。

紹介する本は,わたしが購入済みの本です。

<日本法令>

『わかりやすい相続登記の手続』

定価 2200円+税

平成19年5月20日 初版発行

リンク先は,「楽天ブックス」です。
わかりやすい相続登記の手続

相続登記は誰でもできるか/相続法の基礎知識/相続の承認と放棄/戸籍の見方/登記手続きの基礎知識/相続登記の前に/遺産分割による相続登記/遺言による相続登記/法定相続による相続登記/遺贈、死因贈与による登記/建物の表題登記(相続人が申請する場合)/建物の保存登記(相続人が申請する場合)/抵当権の抹消と相続/相続人の不存在と登記


通常の相続登記なら,この本で対応できると思います。


ただ,専門家として,アドバイスしますと,

①相続に際し,専門家に相談することで,

より適切な方法を選択することができる(かもしれない)。

*相続放棄を選択すべき場合もあります。


②相続登記は,印鑑証明書が必要なります。

しかし,相続人Aは,印鑑証明書の悪用をおそれて,

不動産を相続する相続人Bに印鑑証明書を渡したくない場合があります。

そういうときは,

利害関係のない第三者であり,

専門家である司法書士に相続登記を依頼すると,

司法書士が責任を持って相続登記を完了します。

万が一の場合は,その司法書士が責任を取ってくれます。


相続に限りませんが,

書類に実印を押印する前に,相談してください。
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2009年12月20日日曜日

相続に関する本の紹介

相続に関する本を紹介します。

紹介する本は,わたしが購入済みの本です。

<青林書院>

『遺産分割・遺言の法律相談改訂版』 青林法律相談 

2004年12月20日初版第1刷発行

定価 3800円+税金
リンク先は「楽天ブックス」です。
遺産分割・遺言の法律相談改訂版

第1編 遺産分割(相続の開始/相続人の範囲・相続分 ほか)/第2編 遺言(遺言の方式/遺言の効力 ほか)/第3編 相続と税金(贈与税と相続税/相続税の申告と納付 ほか)/第4編 その他の問題(相続と登記/渉外相続・遺言)


Q&A方式になっています。

相続に関する主要な疑問は,解決できると思います。

ただし,どちらかというと,専門家向けの本ですので,

細かいことも書いてありますし,

法律用語が頻繁に出てくるので,

一般の方の場合,難しいかもしれません。

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2009年12月15日火曜日

遺産分割手続の流れ

遺産分割手続の流れは,下記のとおりです。

名古屋家庭裁判所HP 遺産分割手続の流れ
http://www.courts.go.jp/nagoya/saiban/tetuzuki/syosiki/pdf/kasai11_01_kaji_isanbunkat.pdf

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2009年12月14日月曜日

農地の相続

平成21年12月15日施行の改正農地法により,

農地の所有者に相続が発生した場合,

農地の相続人は

農地の権利を取得したことを知ったときから,

おおむね10ヵ月以内に

農業委員会に届け出ることが必要になります。

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農地法第3条の3第1項の規定による届出書

農林水産省HP
http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kaikaku/pdf/youryou_2.pdf
PDFの36枚目
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2009年12月13日日曜日

遺産分割と詐害行為

遺産分割協議は、詐害行為取消権の対象になります。



(例)

相続人Aは,連帯保証債務を負っており,


債権者から借金の返済を要求されました。


相続人Aは,このままでは,現在居住している建物(相続財産)が,


債権者に差し押さえられてしまうと思い,


事情を知っている相続人BとCとの間で


当該建物につき,


相続人Aは,相続分なし,


相続人BとCが各相続分2分の1,


という遺産分割協議をしました。


その後,相続人Aは,自己破産しました。



上記の場合,債権者は,


当該遺産分割協議は,


債権者を害する行為(詐害行為)であるとして,


取り消すことができます。



実務上,詐害行為取消権は要件が複雑です。


債務者の行為が,明白に債権者を害する場合はともかく,


現実には,むしろグレーゾーンの場合が多く,


なかなか,判断が難しいようです。


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民法

(詐害行為取消権)
第四百二十四条  

 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。

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最高裁判所HP 平成11年06月11日 最高裁判所第二小法廷判決

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25388&hanreiKbn=01


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2009年12月12日土曜日

相続税の連帯納付義務

相続税が発生する場合,

相続人は,自己の相続税だけでなく,

他の相続人の相続税についても,連帯納付義務を負っています。

相続人は互いに,

相続によって,受けた利益を限度として,

相続税を連帯して納付しなければなりません。


なお,相続人Aの相続税を,

相続人Bが,

相続人Aに代わって,立て替えて納税した場合,

原則として贈与税が課税されます。

ただし,相続税の立て替え納税時に,

相続人Aが資力を喪失していて,

相続税の納税が困難だった場合は,

贈与税は課税されません。


*詳しいことは,税務署,税理士に尋ねてください。

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相続税法
(連帯納付の義務)

第三十四条  
 同一の被相続人から相続又は遺贈(第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る贈与を含む。以下この項及び次項において同じ。)により財産を取得したすべての者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、当該相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。

 同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者は、当該被相続人に係る相続税又は贈与税について、その相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。

 相続税又は贈与税の課税価格計算の基礎となつた財産につき贈与、遺贈若しくは寄附行為による移転があつた場合においては、当該贈与若しくは遺贈により財産を取得した者又は当該寄附行為により設立された法人は、当該贈与、遺贈若しくは寄附行為をした者の当該財産を課税価格計算の基礎に算入した相続税額に当該財産の価額が当該相続税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額に相当する相続税又は当該財産を課税価格計算の基礎に算入した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額に相当する贈与税について、その受けた利益の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責めに任ずる。

 財産を贈与した者は、当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額として政令で定める金額に相当する贈与税について、当該財産の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責めに任ずる。

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2009年12月11日金曜日

遺産分割と第二次納税義務

遺産分割の当事者である,相続人Aが国税を滞納していた場合で,

相続人Aの相続分が,

本来の相続分よりも少なくなるような遺産分割をし,

滞納していない相続人Bの相続分が増えたとき,

相続人Bは,相続分が増えた部分を限度に

相続人Aに代わって,

相続人Aが滞納している国税を支払わなければなりません。

(この場合の相続人Bの納税義務を第二次納税義務といいます。)

ーーーーーーーーー
平成21年12月10日最高裁判所第一小法廷判決(裁判要旨)によると,

「1 国税の滞納者を含む共同相続人の間で成立した遺産分割協議は,

滞納者である相続人にその相続分に満たない財産を取得させ,

他の相続人にその相続分を超える財産を取得させるものであるときは,

国税徴収法39条にいう第三者に利益を与える処分に当たり得る。

 2 滞納者に詐害の意思のあることは,

国税徴収法39条所定の第二次納税義務の成立要件ではない。」

ーーーーーーーーーー

遺産分割によって相続分を取得しても,

国に国税として徴収されてしまうから,

それなら,他の相続人に相続分を多く取得させようと考える人がでてきます。

しかし,そんな遺産分割をしても,国には通用しません,というのが,

この判決の主旨です。

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国税徴収法
(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)
第三十九条  
滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法定納期限の一年前の日以後に、滞納者がその財産につき行つた政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免かれた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他の特殊関係者であるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。

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平成21年12月10日最高裁判所第一小法廷判決

最高裁HPhttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=38248&hanreiKbn=01

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2009年12月9日水曜日

遺言による保険金受取人の変更

◇ メール相談を承ります:相談料5250円(前払い):3回まで回答いたします。相談内容を下記のメールアドレスまで送信ください。 soudann@ishihara-shihou-gyosei.com 

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保険法(平成22年4月1日施行)により,

遺言によって,

保険金受取人の変更をすることが,できるということが,明文化されました。

(保険法の制定前においても,

実務上は,遺言により,保険金の受取人の変更は可能と解されていました。)


*ただし,遺言による保険金受取人の変更は、

その遺言が効力を生じた(通常は,遺言者の死亡時)後、

保険契約者の相続人(通常は,遺言者の相続人)が,

その旨を保険者(保険会社)に通知しなければ、

これをもって保険者(保険会社)に対抗することができません。

=保険会社は,遺言による保険金受取人の変更を知りません。

遺言によって,受取人が変更されたことを

保険会社に通知しないと,

変更前の受取人が,保険会社に対して請求することによって,

保険会社は,変更前の受取人に保険金を支払ってしまいます。

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保険法

(遺言による保険金受取人の変更)=生命保険
第四十四条  保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
2  遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。

(遺言による保険金受取人の変更)=傷害疾病定額保険
第七十三条  保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
2  遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。

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2009年12月7日月曜日

NTTの電話加入権の相続

NTTの電話加入権の相続手続きは,

下記のとおりです。

NTT東日本のHP
http://web116.jp/cgi-bin/shop/faq/qaview.cgi?q_code=0081&cat_id=DW07

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2009年12月2日水曜日

法人役員の相続

法人(株式会社,有限会社,宗教法人,学校法人,医療法人,社会福祉法人など)

の役員(代表取締役,取締役,監査役,理事,監事など)に

相続が発生した場合,

死亡による退任の登記を申請しなければなりません。

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