2011年6月21日火曜日

東日本大震災の被災者である相続人について,相続放棄等の熟慮期間を延長する法律が成立しました

東日本大震災の被災者である相続人について,相続放棄等の熟慮期間を延長する法律が成立しました。


平成23年6月21日に公布、施行されました。 


 特例法は、東日本大震災の被災者であって平成22年12月11日以降に自己のために相続の開始があったことを知った方(相続人)について、


相続の承認又は放棄をすべき期間(以下「熟慮期間」といいます。)を平成23年11月30日まで延長するものです。




特例法が適用されるためには、相続人が東日本大震災の被災者であることが必要です。

したがって,被相続人が,被災者かどうかは無関係で,


各相続人を基準として,特例法の適用の有無が決まりますので,

被災者以外の相続人には,特例法は適用されません。


東日本大震災の被災者とは,


東日本大震災が発生した平成23年3月11日において,


以下の市区町村の区域に住所を有していた方をいいます。






この区域は、東日本大震災に際し災害救助法が適用された市区町村の区域から東京都の区域を除いたものです。



岩手県 全市町村


宮城県 全市町村


福島県 全市町村


青森県 八戸市,上北郡おいらせ町


茨城県のうち


水戸市,日立市,土浦市,石岡市,龍ヶ崎市,下妻市,常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,東茨城郡茨城町,東茨城郡大洗町,東茨城郡城里町,那珂郡東海村,久慈郡大子町,稲敷郡美浦村,稲敷郡阿見町,稲敷郡河内町,北相馬郡利根町


栃木県のうち


 宇都宮市,小山市,真岡市,大田原市,矢板市,那須塩原市,さくら市,那須烏山市,芳賀郡益子町,芳賀郡茂木町,芳賀郡市貝町,芳賀郡芳賀町,塩谷郡高根沢町,那須郡那須町,那須郡那珂川町


千葉県 のうち


千葉市美浜区,旭市,習志野市,我孫子市,浦安市,香取市,山武市,山武郡九十九里町


新潟県 のうち


十日町市,上越市,中魚沼郡津南町


長野県 のうち


下水内郡栄村


ただし,平成23年11月30日までであっても

すでに単純承認をした場合や、

相続財産の全部又は一部を処分していた場合には、

もはや相続の放棄や限定承認をすることはできませんので注意してください

なお,相続の放棄や限定承認をするには,平成23年11月30日までに家庭裁判所への申し立てが必要になります。




詳しくは,法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00092.html


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2011年6月20日月曜日

逸失利益,損益相殺に関する判例3

事件番号 昭和50(オ)656


事件名 損害賠償


裁判年月日 昭和53年10月20日


法廷名 最高裁判所第二小法廷 裁判種別 判決


結果 その他


 民集 第32巻7号1500頁


 判示事項 


一 死亡した幼児の財産上の損害賠償額の算定と将来得べかりし収入額から養育費を控除することの可否




二 将来得べかりし利益を事故当時の現在価額に換算するための中間利息控除の方法とライプニツツ式計算法


裁判要旨 


一 交通事故により死亡した幼児の財産上の損害賠償額の算定については、幼児の損害賠償債権を相続した者が一方で幼児の養育費の支出を必要としなくなつた場合においても、将来得べかりし収入額から養育費を控除すべきではない。




二 ライプニツツ式計算法は、交通事故の被害者の将来得べかりし利益を事故当時の現在価額に換算するための中間利息控除の方法として不合理なものとはいえない。


最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53250&hanreiKbn=02


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2011年6月17日金曜日

相続放棄の判断期限を11月末まで延長…特例法

相続放棄の判断期限を11月末まで延長…特例法

延期は、東日本大震災で災害救助法が適用された岩手、宮城、福島3県全域と青森、茨城、栃木、千葉、新潟、長野県の一部。


2011年6月17日11時16分
読売新聞HP
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20110617-OYT1T00371.htm
 
 
 
相続猶予の特例法成立 被災者向け、11月末まで
 
2011.6.17 22:27
 
産経新聞HP
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110617/dst11061722280040-n1.htm
 
 
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逸失利益,損益相殺に関する判例2

事件番号 昭和50(オ)621


事件名 損害賠償


裁判年月日 昭和52年10月25日


法廷名 最高裁判所第三小法廷


裁判種別 判決


結果 その他


 民集 第31巻6号836頁




判示事項


 労働者災害補償保険法又は厚生年金保険法に基づく保険給付の確定と受給権者の使用者に対する損害賠償債権額から将来の給付額を控除することの要否




裁判要旨 


労働者災害補償保険法又は厚生年金保険法に基づき政府が将来にわたり継続して保険金を給付することが確定していても、いまだ現実の給付がない以上、将来の給付額を受給権者の使用者に対する損害賠償債権額から控除することを要しない。


最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53249&hanreiKbn=02


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2011年6月9日木曜日

東日本大震災による災害により行方不明となった者にかる遺族厚生年金等の請求があった場合の取扱いについて

東日本大震災による災害により行方不明となった者にかる遺族厚生年金等の請求があった場合の取扱いについて

(平成23年6月7日)



厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001erdk.html
 
 
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2011年6月5日日曜日

逸失利益,損益相殺に関する判例

事件名 損害賠償請求


 裁判年月日 昭和50年10月21日


法廷名 最高裁判所第三小法廷


裁判種別 判決


結果 棄却


 集民 第116号307頁


判示事項 


地方公務員等共済組合法に基づく退職年金の性格




裁判要旨 


地方公務員等共済組合法に基づく退職年金は、当該公務員本人及びその収入に依存する家族に対する生活保障のみならず損失補償の性格を有する。


最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=66796&hanreiKbn=02

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