2017年8月16日水曜日

法定地上権の登記



登記研究832号(平成29年6月号)の136頁以下(実務の視点)に法定地上権の記載があります。


143頁に民法以外の法律が定める法定地上権として,立木ニ関スル法律,工場抵当法,工業抵当法,国税徴収法が挙げられていますが,


民事執行法(81条)が欠落しています。


なお,仮登記担保契約に関する法律(10条)には,法定借地権が規定されています。


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事務所 
札幌市中央区
(石原拓郎司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所)のHP
 
http://ishihara-shihou-gyosei.com/



2017年8月11日金曜日

清算型遺言(清算型遺贈)が行われた場合の課税

「換価遺言が行われた場合の課税関係について」
税務大学校研究部教授 小 柳 誠 (氏)の論文です。


国税庁HP
https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/85/01/01.pdf#search=%27%E9%81%BA%E8%A8%80%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E8%80%85+%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%27


とくに清算型遺贈の場合で,相続人がいるが,受遺者が相続人ではない場合,だれが譲渡所得の納税義務者になるかが問題となります。
この論文は,譲渡所得は,受遺者が納税義務者になるとの見解を示されています。
この論文は,換価遺言の場合であれば、受遺者に対して,分配する金銭のみを取得(遺贈)させたいのか,換価する財産の取得(遺贈)も意図しているのか,清算する債務の負担は誰に負担させたいと意図しているのか(相続人のままか,金銭を取得させる者か)などを明確にし,遺言書を作成することが,法的性質の決定の不安定さを低減し,予測可能性をも高めることになるとの指摘をされています。
よって,清算型遺言(清算型遺贈)の遺言書の作成は,専門家に依頼すべきと考えます。
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2017年8月2日水曜日

休眠担保権の抹消の本



不動産登記簿(とくに土地)に,明治や大正時代の古い担保権(抵当権・根抵当権)が,そのまま記載されていることがあります。


そのまま相続するだけであれば,問題点は見えないままなのですが,将来,土地を売却する際や担保としてお金を借りる際に,問題点が明白化します。


古い担保権を抹消しないと,原則として,売却することやお金を借りることができないのです。


当事務所では,休眠担保権(抵当権・根抵当権)の抹消登記の依頼を承っております。


当事務所 札幌市中央区
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電話番号 011-532-5970
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休眠担保権の抹消に関する本は,次の本が大変役に立ちます。
『正影秀明 「休眠担保権に関する登記手続と法律実務」 平成28年 日本加除出版』


パート別毎に同じことが記載されている部分が見受けられます。
しかし,この程度の記載は,むしろ著者による親切心だと思いました。


ただし,以下の点に注意が必要です。


157頁の図表において,2000年がうるう年では「ない」としている部分,


158頁において,「2000年,2400年は平年であり,2月29日はない。」としている部分が,


間違えておりますので注意が必要です。


2000年,2400年は閏年ですので,「2月29日はある」が正解です。


現時点で,出版社の正誤表に記載はないようです。


158頁に,閏年のルール「②4で割り切れる年にも例外がある。西暦年号が100で割り切れて400で割り切れない年は,平年とする。」,


と記載したすぐ下の段落で,「2000年,2400年は平年であり,2月29日はない。」と記載されていましたので,わたしの頭は???となりました。


2000年,2400年のカレンダーにもしっかり2月29日は載っております。


なお,『後藤基 「[補訂版]休眠担保権をめぐる登記と実務」 平成19年 新日本法規』の134頁の年数早見表では,やはり2000年はうるう年と記載されております。


上記の点は,明確な誤記であることが本文中によりわかりますので,この点を差し引いても,休眠担保の抹消に関する最良書だと思います。