2015年9月22日火曜日

遺言の落とし穴2



特定の相続人を除外して,残りの複数の相続人に対して相続分を指定して,遺言者のすべての相続財産を相続させる旨の遺言書が作成される場合があります。


しかし,この場合は,注意が必要です。


法定相続人A・B・Cのうち相続人Cを除外して,相続人AとBに対して相続分を指定して,遺言者のすべての相続財産を相続させる旨の遺言が作成されていた場合に,


Cを除いたAとBの遺産分割協議により,不動産甲についてAが単独相続する旨の協議が成立したとして,




当該遺言書及び遺産分割協議書(戸籍謄本・印鑑証明書)のみを添付して,不動産甲の相続登記の申請がなされたときは,


当該相続登記の申請は却下されます。


当該相続登記は,Cの遺留分減殺請求権の行使のないことが条件となるため,


Cの家庭裁判所の遺留分放棄許可書またはCの遺留分放棄証明書(印鑑証明書付き)の添付も必要となります。


なお,遺言者のすべての相続財産を単独の相続人に相続させるという内容の遺言書の場合は,即時権利移転効により,遺産分割協議を経ることなく,当該相続人が単独相続しますので,他の相続人の家庭裁判所の遺留分放棄許可書または遺留分放棄証明書(印鑑証明書付き)は,いずれも不要となります。


(登記研究810号 平成27年8月号 実務の視点138頁参照)


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2015年9月13日日曜日

抵当権設定登記がされている建物のとりこわし



建物に抵当権設定登記がされている場合において,


抵当権者に無断で建物をとりこわしたときは,


刑法262条により建造物損壊罪に該当します。


よって,建物をとりこわす場合は,登記事項証明書で差押えや物権の設定の有無を調査しましょう。


差押えや物権の設定がある場合は,登記を抹消するか権利者の承諾を得た上で,建物をとりこわしましょう。


解体業者は,登記事項証明書で依頼者が所有者であること,差押えや物権の設定の有無を調査したうえで,建物を解体しましょう。


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刑法


第二百六十条  他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

 

第二百六十二条  自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。

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2015年9月3日木曜日

遺言の落とし穴





当事務所では,遺言の作成のお手伝いをしております。


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被相続人に配偶者がおらず,子も父母などの直系尊属もいないが,兄弟姉妹(甥姪)がいる場合は,


兄弟姉妹(甥姪)が相続人になります。


兄弟姉妹には遺留分がないので,被相続人が遺言書を作成すれば,原則として遺言書記載のとおりに相続財産を分配することができます。


したがって,地方自治体や公益法人などにすべての遺産を遺贈するという内容の遺言書を作成した場合は,兄弟姉妹の相続分はゼロということになります。




落とし穴は,兄弟姉妹は相続分はゼロですが,相続人であることに変わりがないということと,相続人でなければできない死後事務があるということです。




①債務については,遺言書の内容如何にかかわらず,相続人が相続することになります。したがって,プラスの財産はまったくもらえないのに,マイナスの財産だけは相続することになるため,相続放棄をしなければならない場合があります。




②死亡届は,届出人が法定されています。原則として相続人などの親族が届出人となります。孤独死などの変死の場合は,警察から相続人などの親族へ連絡が行くことになります。




③祭祀承継者として相続人ではない人を指定しておけばよいですが,指定がない場合は,相続人が祭祀承継者と判断される可能性がありますので,相続人にお墓の手続きをしてもらうことになるかもしれません。


相続財産はもらえないけど,迷惑はかけられるとなると,相続人である兄弟姉妹(甥姪)は,ふつうは怒るでしょう。一切協力してもらえないかもしれません。




つまり,相続人が一切協力してくれない場合は,死亡後の必要な手続きが滞留してしまうことが考えられます。最終的には行政がやってくれますが,手続が終了するまで一定期間が必要になります。


死後にひどい目にあうということは,あり得る話なのです。


やはり,遺言書で,迷惑料として相続人となる兄弟姉妹(甥姪)に一定の相続財産を相続させるべきではないでしょうか。


手続名死亡届
根 拠戸籍法第86条,第87条
対象 者親族,同居者,家主,地主,家屋管理人,土地管理人等,後見人,保佐人,補助人,任意後見人
時 期死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)
方 法届書を作成し,死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください。











2015年9月2日水曜日

姦通罪と住居侵入罪



<西田典之 刑法各論第4版 弘文堂 平成19年>の93頁には,


「・・・夫が戦地に赴いている間に姦通のために妻が男を住居に引き入れた事案に関し,大審院は,本罪の法益を居住権であるとしつつ,家長たる夫の住居権を侵害するという理由で犯罪を認めたのである(大判昭和14年12月22日(刑集18巻565頁)。」


と記載されています。


<川島武宜 結婚 岩波書店 昭和29年>の208頁には,


「また,戦争中には,出征軍人の妻の姦通が少くなく,「軍の士気に関する」という理由で憲兵がこれを弾圧しようとしたこと,そうして法律上の困難(姦通罪の成立には夫の告訴が必要であった)にもかかわらず検事がこれを住居侵入罪で起訴したことは,多くの人々の記憶に新たなところであるが,私個人も埼玉県のある小都市の状態について町役場の人から実情を聞いたことがある。」


と記載されています。


上記の大審院判例は知っていましたが,姦通罪が適用できなかったので検事が住居侵入罪で起訴したという点は知りませんでした。


やはり,判例を理解するには,時代背景というものも理解しないといけないですね。


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