2014年11月29日土曜日

(札幌)相続放棄をしても固定資産税の納税義務者

札幌,岩見沢,室蘭,小樽,滝川,浦河,岩内,夕張,静内の各家庭裁判所の相続放棄の申述書の作成

<北海道内や札幌市内だけでなく,全国対応しております。>
当事務所(司法書士・行政書士・社会保険労務士)のHP 

http://ishihara-shihou-gyosei.com


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相続放棄をした者であっても,


賦課期日である1月1日現在において,不動産の所有者として,登記簿に登記または台帳に登録されている者は,


固定資産税の納税義務者に該当し,納税義務を免れません。




(例)平成26年12月25日に相続人Aは相続放棄の申述をしたが,


平成27年1月10日に相続放棄が受理された場合。


相続放棄をした者であっても,平成27年度の1年限りではありますが,固定資産税の納税義務があります。


もし,平成26年12月31日までに相続放棄が受理された場合は,固定資産税の納税義務はありません


ただし,前順位相続人Zの相続放棄の申述受理が,平成25年12月31日までにされていた場合で,相続人Aが平成26年10月1日になって自己が相続人となったことを知ったような場合は,平成26年分の固定資産税を課税される可能性があります。




市町村は,


賦課期日である1月1日現在の不動産の所有者に対して,


固定資産税を課税する義務があり,


法律に課税を減免する規定がない以上,相続放棄をした者であったとしても,課税しないことが許されていないことが原因のようです。


課税もれによる市民オンブズマンの責任追及訴訟リスクも影響しているかもしれません。


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兵庫県相生市のHPには,下記の表示があります。


固定資産税のご案内
http://www.city.aioi.lg.jp/soshiki/zeimu/koteishisanzei.html


 賦課期日後に「相続放棄」が行われた場合においても、賦課期日現在にされた賦課処分は適法であり、1月1日現在の法定相続人が納税義務者(その年度分の固定資産税等が全額課税されます。)となります。


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平成25年(行ヒ)第35号固定資産税等賦課取消請求事件
平成26年9月25日最高裁判所第一小法廷判決
によると,


賦課期日である1月1日に,不動産の所有者として登記または登録されていなくても,


賦課期日現在,不動産が存在し,不動産の所有者である者は,


賦課期日後に不動産の所有者として登記または登録された場合でも,


賦課期日に係る年度の固定資産税の納税義務者になります。


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川崎市課税処分取消請求事件は,


債権者代位の法定相続の登記によって,不動産の所有者として登記された原告が,


相続放棄をしたことにより,登記が無効になったとして,川崎市の固定資産税の課税処分の取消訴訟を提起しました。




平成11年(行ウ)第47号 川崎市課税処分取消請求事件
平成12年2月21日横浜地方裁判所判決(未公刊)
請求棄却


賦課期日である1月1日において,原告は不動産の所有者として登記されているので,


賦課期日後に相続放棄が受理されたとしても,


台帳課税主義により,登記されている原告を納税義務者としなければならず,


また,原告の課税額を減免する旨の法律上の規定はない。


原告が相続財産法人から納税額分を回収することが,事実上困難であるということは,立法段階で当然に予想できるところ,法律が特段の措置を講じていない以上,台帳課税主義の例外を認めることはできない。


よって,本件訴えを棄却する。




平成12年(行コ)第127号 川崎市課税処分取消請求控訴事件
平成12年7月11日東京高等裁判所判決(未公刊)
控訴棄却




平成12年(行ツ)第307号 川崎市課税処分取消請求上告事件
平成12年12月8日最高裁判所決定(未公刊)
上告棄却


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家事審判法


第十三条
 審判は、これを受ける者に告知することによつてその効力を生ずる。但し、即時抗告をすることのできる審判は、確定しなければその効力を生じない。





家事事件手続法




 

 限定承認及びその取消し並びに相続の放棄及びその取消しの申述は、次に掲げる事項を記載した申述書を家庭裁判所に提出してしなければならない。
 当事者及び法定代理人
 限定承認若しくはその取消し又は相続の放棄若しくはその取消しをする旨

 

 家庭裁判所は、第五項の申述の受理の審判をするときは、申述書にその旨を記載しなければならない。この場合において、当該審判は、申述書にその旨を記載した時に、その効力を生ずる。







(「相続放棄と固定資産税」 瀧澤 八重子 月報司法書士2014年11月号80頁参照)





2014年11月20日木曜日

不在者財産管理人の売却行為が法定単純承認とされた裁判例

被告の弟の妻が,被告の不在者財産管理人となり,


不動産を売却し,売却代金2200万円をもって被相続人の信用金庫に対する債務を弁済した。


被告の不在者財産管理人の売却行為が,被告の法定単純承認にあたるので,


被告の相続放棄は無効となり,原告の貸金請求が認容された事例。




<疑問点>


債務者Bの債務を弁済する必要性があったことは読み取れました。


債務者Bの親族が連帯保証人や物上保証人になっていて,どうしても不動産を売却し弁済する必要があったのでしょうか?


素人が不在者財産管理人となっていることから,やはり原告からの貸金請求については認識がなかったのでしょう。


被告は借金のため失踪しましたが,結局,借金を背負うことになったという運命は世の条理でしょうか?


個人が債権者の場合は,執念深く法的責任を追及してくる可能性が高いということは,あたまの片隅に入れておく必要があります。


事案からは不明ですが,債権者は被告にお金を貸していたが,被告は失踪したので許せないとかそういう理由もありそうな気がします。


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事件番号
 平成26(ネ)148

事件名
 貸金請求控訴事件

裁判年月日
 平成26年9月18日

裁判所名・部
 名古屋高等裁判所  民事第3部

結果
 棄却
原審裁判所名
 名古屋地方裁判所

原審事件番号
 平成25(ワ)1293

原審結果

判示事項の要旨
 不在者財産管理人が,不在者が相続した財産を家庭裁判所の許可を得て売却した行為が,不在者にとって,民法921条1号の単純承認に当たるため,後に,不在者が相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にした相続放棄は無効であるとされた事例

別紙として名古屋地方裁判所の判決も添付されています。

最高裁判所HP


2014年11月9日日曜日

北海道 札幌 犯罪の被害にあった方へ(犯罪被害者給付金) 


当事務所が,犯罪被害者給付金の手続きの書類を作成いたします。
下記メールフォームからご相談・ご依頼いただけます。
http://www.ishihara-shihou-gyosei.com/cgi-bin/enquete/form0016.reg


◇岩見沢,札幌,倶知安,室蘭,浦河,函館,江差,旭川,留萌,稚内,網走,帯広,釧路,根室,石狩,小樽,江別,北広島,千歳,苫小牧,北見






犯罪の加害者に資力がないため,被害者は損害賠償金を得られないことも少なくありません。


そこで,犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律に基づき,


犯罪被害者は,犯罪被害者給付金の支給を受けることができます。




*ただし,主として以下の要件があります。


①犯罪行為は,殺人・傷害などの故意犯に限られること。


②被害者に死亡,重傷病または障害が生じたこと。


*重傷病とは,全治までの期間が1ヵ月以上で,1年以内に3日以上の入院をしたこと。


*障害とは,傷病が治った後に後遺症が残ったこと。


③犯罪行為があったときから,原則として2年を経過していないこと。


④被害者と加害者が,夫婦間・親子間・祖父母孫間・兄弟姉妹間(事実上の婚姻関係および養子縁組関係も含む)の場合は,支給されないこと。


⑤被害者に不適切な行為や帰責事由があるときは,支給金額の3分の1または3分の2が減額されること。




◇加害者が略式起訴された場合は,(傷害の場合は,略式起訴が多いようです。)




①損害賠償命令制度(地方裁判所の事件に限る)は適用されませんし,


②弁護人が選任されませんので,加害者から示談の申し出がされることは少ないようです。
よって,被害者の方から積極的に被害回復の行動を取る必要があります。




◇加害者に損害賠償請求をする場合は,司法書士としての業務になります。
交渉代理,訴訟代理,訴状の作成については,お見積もりいたします。


◇犯罪がまだ捜査されていない場合は,告訴状・告発状を警察署または検察庁に提出することになります。告訴状・告発状の作成については,お見積もりいたします。




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