2012年7月31日火曜日

債権者が相続放棄に納得できない場合(札幌) 

当事務所(司法書士・行政書士・社会保険労務士)では,債務者の相続人の相続放棄に納得できない債権者のご相談・ご依頼を受け付けています。


140万円以内の金額の場合は,司法書士が訴訟代理人になることができます。


家賃滞納をしていた賃借人が死亡し,相続人が相続放棄をしたが,納得できない。滞納家賃や原状回復費用を支払ってほしい。


お金を貸していた知人が死亡したが,相続人が相続放棄をした。なんとか相続人から借金を返済して欲しい。


債務者の相続人は,相続放棄をしたにもかかわらず,死亡した債務者が名義の建物に居住し続けている,死亡した債務者名義の自動車にそのまま乗っているので,納得できない。


借金が返済できない場合は,家を売って返済すると言っていたのに,債務者の死亡直前に債務者から相続人に名義を変えている。納得できない。財産の隠匿だ。


相続放棄をした相続人が,債務者の死亡後に自分の名義に土地・建物の名義を変えているようだ。財産の隠匿だ。


札幌市中央区 
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com



^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
民法939条により,相続の放棄をした者は,

初めから相続人にならなかったものとみなされるので,

被相続人の債務(借金など)を承継しないことになります。



ところで,一般の方には理解しがたいと思いますが,家庭裁判所による相続放棄の受理審判がなされても,
債権者の債権の請求を無効にする効力が生じるわけではありません。


なぜなら,家庭裁判所は,相続放棄が無効となる理由(法定単純承認の事由)を厳格に審査しないからです。
実際,家庭裁判所は被相続人の死亡から3ヵ月以内に相続放棄の申述があった場合には,ほぼ無条件で受理の審判(相続放棄を受け付けましたという判断)を出しています。
また,仮に,相続放棄の受理審判後に,相続放棄をした相続人が債務者の相続財産を自分の名義に変えたり,売却したりしても,家庭裁判所が調査をして相続放棄の無効を認定するというようなことはありません。



そのため,債権者が積極的に相続放棄の無効を主張していく必要があります。
法律上,債権者は,(相続放棄をした)相続人に対して当該債権に基づく民事訴訟を提起して,相続放棄の無効(法定単純承認の事由など)を主張することができることになっています。


当該訴訟で,相続人が相続放棄の受理審判があったこと主張しても,債権者が法定単純承認の事由があったことの立証に成功すれば,相続放棄は無効ということになります。


相続放棄をした相続人が,相続放棄の受理審判により,被相続人の債務は相続しないことが確定したと勘違いし,当該民事訴訟の提起を無視した場合は,擬制自白によって債権者が勝訴します。


相続放棄をした相続人が,当該訴訟の判決正本を受け取った翌日から2週間以内に控訴しない場合は,判決が確定します。


当該勝訴判決が確定した場合は,
債権者は,相続放棄は無効であり被相続人の債務(借金など)を相続したとして,相続人に対して強制執行をすることができます。


相続放棄をした相続人が,当該勝訴判決に対して,再審の訴えを提起することは無理だと思います(民事訴訟法第338条第1項ただし書き)。


強制執行に対する不服申し立ての方法として,請求異議訴訟があります。
限定承認と相続放棄は手続きが異なるので,何ともいえませんが(限定承認の手続きは2ヵ月をくだらない官報公告と知れたる債権者には催告をする必要がありますが,相続放棄の手続きは債権者に対して官報公告や催告は不要です),


限定承認に関する大判昭15年2月3日:債権者が債務者たる相続人から限定承認の事実を通知され,これを了知しながら無留保の請求をなし,債務者も当該事実を主張しなかったため,無留保判決がなされた場合,当該判決を執行することは不法であり請求異議の原因となる,という大審院判例があります。


当該大審院判例を敷衍すると,
相続放棄をした相続人が,あらかじめ訴訟提起をした債権者に対して,相続放棄をした旨を通知していた場合は,
相続放棄をした相続人が,債権者の訴訟提起を無視したため,債権者勝訴判決が確定し,強制執行を受けた場合は,請求異議訴訟を提起できる可能性があります。


ただし,たとえ請求異議訴訟が可能であっても,債権者が法定単純承認事由の立証に成功した場合は,やはり,相続放棄は無効になるので,強制執行は適法ということになります。




^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

以下は,破産管財人が相続放棄の無効を認定した事例

(登記情報609号47ページ)

1:破産申立ての予定者は,被相続人の不動産を共同相続していたが,

他の共同相続人が単独相続する内容の遺産分割協議が成立していたので,

破産申立ての予定者が相続した財産はないものとして破産を申し立てた。


2:ところが,破産裁判所から不動産の名義が被相続人の名義のままであり,

遺産分割は登記が対抗要件なので,破産申立人は不動産に対し共有持分を有していると指摘された。

3:そこで,破産申立人は相続開始から約8年間経過していたが,

破産裁判所から指摘された時点から熟慮期間が進行するとして相続放棄を申述したところ,受理審判がなされた。

4:ところが,選任された破産管財人は,相続放棄を無効と認定した。


ーーーーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/

遺言能力が疑われる遺言への対応策

推定相続人の一部などが,

遺言者の判断能力(遺言能力)の減退に乗じて,

自己に有利な内容の遺言書を作成させることがあります。

そのような場合は,

遺言者に対する成年後見の申立てによって,

対応することが考えられます。


①遺言能力を判定する証拠になる。

遺言書の作成後,成年後見の開始の審判がなされた場合は,

通常は,その時点における成年被後見人(=遺言者)の判断能力には,問題があることになります。

遺言書の作成時期が,成年後見開始の審判に接着していた場合は,

その遺言書作成当時の遺言者の判断能力に疑問を呈する証拠となりえます。


②遺言の作成を制限することができる。

成年後見開始の審判後に作成された遺言ですが,

民法973条により,成年被後見人の遺言については原則無効です。

ただし,成年被後見人が,遺言能力を回復した場合は遺言書を作成することができます。

なお,この場合,医師二人以上の立会いが必要とされ,かつ,医師も遺言書に署名押印をする必要があるので,

推定相続人の都合のいいように,遺言書を作成することはできません。

つまり,成年後見開始の審判後に,

はじめて遺言書を作成したり,遺言書を書き直したりするということは,

非常に難しくなるということです。

ーーーーーーーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/

2012年7月22日日曜日

葬式費用と預貯金口座の凍結

◇ メール相談を承ります:相談料5250円(前払い):3回まで回答いたします。相談内容を下記のメールアドレスまで送信ください。 soudann@ishihara-shihou-gyosei.com 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


金融機関は,被相続人の死亡を確認できた場合は,

相続人等の払い戻しを防止するため預貯金口座を凍結します。

その後の預貯金口座の払い戻しには,

被相続人の除籍謄本,相続人全員を証明する戸籍謄本,相続人全員の印鑑証明書,相続人全員の実印押印の請求書などが必要になります。

(ただし,被相続人の葬式費用相当額については,金融機関によって取扱いが異なりますが,一部相続人からの払い戻し請求に応じているようです。)


よって,あらかじめ被相続人の葬式費用を準備するため,

相続人に対し,生前に金銭を贈与しておく方法が効果的です。

贈与税の基礎控除は,ひとり110万円なので,

相続人各自に100万円ぐらいを葬式費用の前渡しとして贈与します。

できれば,相続人全員に対し,相続人全員の前で,贈与するのがよいと思います。

ただし,現金手渡しではなく,相続人の口座に振り込む方が,金銭の授受が明らかになるので,良いと思います。

なお,可能であれば,贈与契約書を作成する方が無難です。

ーーーーーーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/

2012年7月10日火曜日

遺言と戸籍謄本

遺言(できれば、公正証書遺言)が、あれば、


原則論として、相続関係書類(除籍・改製原戸籍・戸籍謄本,印鑑証明書など)を必要最小限にすることができます。


遺言がない場合で,

兄弟姉妹が相続人になる場合は,

被相続人および相続人である兄弟姉妹の戸籍は,当然として,

被相続人の直系卑属および直系尊属の戸籍も集めなければならず,

けっこうな時間と費用がかかることになります。


相続人である兄弟姉妹も,高齢者になっていることが多く,

すでにお亡くなりになっている場合,

戸籍を集めている最中に亡くなる場合や認知症を発症する場合もあります。


したがって,兄弟姉妹が相続人になるような場合は,

相続関係書類の収集が大変ですので,

専門家に依頼することをお勧めします。

ーーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/