2009年11月30日月曜日

自営業者の相続






営業につき,許可(登録)を要する自営業者に相続があった場合で,

相続人が,営業を継続するときは

許可(登録)営業者の地位の承継を届け出なければなりません。


*下記は,許可(登録)を要する営業の例示です。

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<札幌市 保健所 HP>

A:承継の届出(相続)(食品の製造販売行商等衛生条例の許可・登録営業者)概要説明  
食品の製造販売行商等衛生条例による許可・登録営業者の地位を相続により承継した方が提出していただくものです。

B:承継の届出(相続)(食品衛生法の許可営業者)概要説明  
食品衛生法による許可営業者の地位を相続により承継した方が提出していただくものです。

C:クリーニング所承継(相続)
クリーニング所の営業者が亡くなられて、その相続人がクリーニング所を引き継ぐ場合。 このような場合は,すみやかに保健所に相談してください。

D:美容所承継(相続)
美容所の開設者が亡くなられて,その相続人が美容所を引き継ぐ場合。 このような場合は,すみやかに保健所に相談してください。

E:理容所承継(相続)
理容所の開設者が亡くなられて,その相続人が理容所を引き継ぐ場合。 このような場合は,すみやかに保健所に相談してください。


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2009年11月26日木曜日

自動車の相続

自動車の相続による名義変更手続きは,

普通自動車と軽自動車で,

担当部署が異なります。

①普通自動車

北海道運輸局HP

http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/touroku/08_etc/07_souzoku/souzoku2.html
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②軽自動車

軽自動車検査協会HP

札幌主管事務所 http://www.keikenkyo.or.jp/about_lmvio/jimusho/001.html

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2009年11月23日月曜日

公正証書遺言の検索

昭和64年1月1日以降に,作成された公正証書遺言は,

遺言検索システムにより,どこの公証役場で作成していても,

お近くの公証役場で,検索することができます。

ただし,検索で知ることができる情報は,

どこの公証役場で遺言書を保管しているかの情報のみです。

遺言内容を知るには,

さらに保管している公証役場に

遺言書の謄本(コピー)を請求することになります。


*なお,遺言者の生存中は,

遺言者本人のみが,
遺言書の謄本の請求ができます。

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2009年11月20日金曜日

未支給の年金

下記の記載は,国民年金および厚生年金の場合です(共済年金は,取扱いが異なる場合があります。)。



年金は死亡した月の分まで支払われます。

死亡した方に支払われるはずであった年金が,

支給されずに残っていた場合,

遺族の方にその分の年金(未支給年金)が支払われます。


ただし,未支給年金を請求できる遺族とは,

民法の相続人とは異なり,

国民年金法・厚生年金法により独自に定めてあります。

したがって,相続財産には含まれず(旧船員保険の未支給保険給付を除いて,遺言で未支給年金の受給者を指定することはできません。),

その遺族の独自の権利として取得をします。


遺族とは,

年金を受けていた方の死亡当時、

その方と生計を同じくしていた

配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹です。


さらに,遺族には,請求できる順位があります。

その順位は,

生計を同じくしていた

一位:配偶者 二位:子 三位:父母 

四位:孫 五位:祖父母 六位:兄弟姉妹

になっています。

*平成26年4月1日以後の受給権者の死亡から甥・姪、子の配偶者、叔父・叔母、曾孫、曾祖父母,甥・姪の配偶者、おじ・おばの配偶者、配偶者の曾祖父母,配偶者の甥・姪、配偶者のおじ・おば、などの3親等内の親族も未支給年金の請求することができるようになります。


同居し,世帯を同じくしている者は,


生計同一要件を満たしているとして取り扱われます。


ただし,住民票上の世帯を異にし,かつ,起居を共にしていない別居中の者は,


当該遺族が,配偶者又は未成年の子の場合で,


当該別居が,就学,病気などやむを得ない事由によるものであり,


①生活費,療養費などの経済的な援助があり,


かつ,


②定期的に音信,訪問がおこなわれている場合は,


例外的に生計同一要件を満たしているものとして取り扱われます。


したがって,


当該遺族が,配偶者又は未成年の子以外の場合で,


住民票上の世帯を異にし,かつ,起居を共にしていない別居中の者は,


その生活費,療養費などの生活の基本的部分に要する費用が,


いずれか一方によって賄われているという特段の事情があった場合のみ,


生計同一要件を満たしているものとして取り扱われます。


なお,特段の事情の立証責任は,特段の事情を主張するものにあります。



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①生計同一要件を満たしていなければ,葬式費用の負担者であったとしても,未支給年金は請求できません。


②義父又は義母が死亡の場合,婿又は嫁は未支給年金を請求できません。


③おじ又はおばが死亡の場合,おい又はめいは未支給年金を請求できません。

*平成26年4月1日以後の受給権者の死亡から甥・姪、子の配偶者、叔父・叔母、曾孫、曾祖父母などの3親等内の親族も未支給年金の請求することができるようになります。

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国民年金法

(未支給年金)
第十九条  年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。
 前項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であつたときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつていた被保険者又は被保険者であつた者の子は、同項に規定する子とみなす。
 第一項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその年金を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その年金を請求することができる。
 未支給の年金を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序による。
 未支給の年金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

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厚生年金保険法

(未支給の保険給付)
第三十七条  保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
 前項の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であつたときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた被保険者又は被保険者であつた者の子であつて、その者の死亡によつて遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。
 第一項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその保険給付を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。
 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序による。
 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。


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2009年11月16日月曜日

遺言の内容

遺言の内容として,

遺言者が,

〇〇さんの連帯債務者(連帯保証人)になっていることは,

記載すべきです。

(遺言者が,うっかり忘れていることもありますが・・・)

相続から数年後になってから,大騒動になるかもしれません。


特に,相続人の連帯債務者(連帯保証人)になっていた場合,

 (相続人の住宅ローンの連帯債務者・連帯保証人になっている可能性があります。

   また,相続人が商売をしている場合,なっている可能性があります。)

財産はもちろん,感情的な問題も生じ,大変なことになります。


支払いが,滞ったという最悪の時に,判明しますので,

遺言書に記すなどして,連帯債務者(連帯保証人)になっていることは,明らかにしましょう。

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2009年11月13日金曜日

身元保証人の相続

被相続人が,身元保証人になっていた場合。


身元保証人とは,

ある人が就職する場合において,

その人の身元を保証するための保証人です。

身元保証は,対人関係の信頼を基礎としていますので,

相続人は,基本となる身元保証人としての地位を相続しません。


しかし,被相続人の生前において,

既に発生していた,身元保証人としての債務は相続します。


(例)

身元保証の対象であった人が,会社の金を横領した場合につき,

①横領が,身元保証人の相続発生の時は,

相続人は,その横領に対する損害を賠償しなければなりません。


*ただし、会社の管理監督に過失があった場合、

身元保証人の損害賠償は、軽減されます。



②横領が,身元保証人の相続発生の時は,

相続人は,その横領に対する損害を賠償する必要はありません。

身元保証人たる地位は,相続していないからです。


なお、身元保証契約の契約期間は、3年から5年です。

なお、契約の更新もできますが、最長でも5年ごとの更新契約が必要です。

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2009年11月11日水曜日

住宅ローンの団体信用生命保険

被相続人が,住宅ローンの債務者になっていた場合,

団体信用生命保険に加入していれば,

保険金により,住宅ローンの残債務が,全額返済されることがあります。


ただし,返済されない場合として,

①そもそも,保険に加入していなかった(通常は,加入しています)。

②死亡時年齢が,保険の保障期間を超過していた。

③保険料が未払いだった。

④保険の申込書に,事実を記載しなかった,または,虚偽の記載をしたため,保険契約を解除された。

など,があります。


*保険金請求権の消滅時効は,死亡時から,3年です。

3年を経過すると,保険金が支払われないことがあるので,

保険金の請求手続きは,早めにしてください。



*なお,死亡だけでなく,高度障害状態,3大疾病(がん,急性心筋梗塞,脳卒中)の場合でも,

保険金が支払われることがあります。


住宅金融支援機構(旧 住宅金融公庫)の団体信用生命保険については,

住宅金融支援機構のHPhttp://www.jhf.go.jp/customer/yushi/danshin/index.html

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2009年11月7日土曜日

遺産分割協議書

遺産分割協議において,書類に実印を押印するときは注意しましょう。


とりまとめ役の相続人から,

①口頭で,財産配分は〇〇にする,と言われ

相続の書類に,実印を押印したところ,

実は,その書類には,とりまとめ役の相続人が全部取得する内容になっていた。


②金融機関との手続き上,

書類の上では,とりまとめ役の相続人が全部取得することにしておくが,

あとで,配分するからといわれたが,未だに配分されない。


という,トラブルはよくあります。


①については,書類を熟読した上で,押印しましょう。

②については,金融機関は,

実務上,特定の相続人に全額を振り込み,あとは,相続人の間で,配分してください。

という対応をすることが多いです。

したがって,金融機関へ提出する書類とは別に,遺産分割協議書を作成し,

遺産の配分をしっかり,記載しておきましょう。


*なお,とりまとめ役の相続人から,

書類に押印してないのは,おまえだけだ。他の相続人は押印している。

といわれても,納得できなければ,押印してはいけません。


トラブルになってから,専門家に相談に行くのではなく,

トラブルになる前に,相談に行ってください。

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2009年11月5日木曜日

負担付贈与




贈与は,

①贈与契約書を作った場合は,

 贈与者が一方的に撤回することはできません。

 撤回するには,受贈者の同意が必要になります。


②贈与契約書を作らなくても,

 贈与を実行(名義変更,金銭の交付など)してしまえば,

 贈与者が一方的に撤回することはできません。


扶養や介護をしてくれた(将来の扶養や介護に期待して)

近親者に財産を贈与することが,よくあります。

しかし,贈与後,

手のひらを返して贈与者の期待を裏切ることも,しばしばあります。


その場合に対処するため,「負担付贈与」という特殊な贈与があります。

扶養や介護をしてくれることを負担(条件)として,

贈与するのです。

もし,扶養や介護をしてくれない場合は,贈与契約を解除できます。


当事者だけでなく,他の相続人に対しても,

この贈与は,扶養や介護に対する対価であることを示すために,

負担付贈与の契約書を作成した上で,

贈与を実行するのが望ましいでしょう。

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(書面によらない贈与の撤回)
民法第五百五十条  
 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

(負担付贈与)
第五百五十三条  
 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。

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2009年11月2日月曜日

家庭裁判所の申立先

遺産分割の協議が成立せず,裁判所に申立てをする場合,


1 調停の場合は,相手方の住所地又は当事者が合意で定めた家庭裁判所

2 審判の場合は,被相続人の住所地又は相続開始地の家庭裁判所

が申立先になります。

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2009年11月1日日曜日

遺族給付と相続放棄

遺族給付の受給権は,被相続人の死亡を原因として発生しますが,

法律の規定に基づいて,遺族に給付されるので,

相続放棄をしたとしても,遺族は受給することができます

(例)

遺族基礎年金 (国民年金法),遺族厚生年金 (厚生年金保険法)

遺族補償給付(労働者災害補償保険法)

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