2010年3月28日日曜日

相続人の調査2

相続人の調査ですが,



行政書士は,直系尊属(父,母,祖父,祖父母)からの依頼があれば,

直系卑属(子,孫,ひ孫)の戸籍および住民票の調査をすることができます。

(反対に,直系卑属からの依頼で,直系尊属の戸籍および住民票を調査できます。)



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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/

2010年3月27日土曜日

相続人の調査

推定相続人の存在は分かっているが,



その後,音信不通になったため,



推定相続人と連絡が取れないような場合,



相続が発生する前に,推定相続人の調査をしておくべきです。



なぜなら,相続手続きについて,



相続人でなければ行えない行為があることや,



相続人の同意が必要な行為があるからです。







*相続発生前の相続人のことを,推定相続人といいます。





(例)被相続人A,元妻B,子どもC



被相続人Aが,Bと結婚し,子どもCができたが,



その後,AとBは離婚し,BがCを引き取った場合。



Aと子どもCは,その後音,信不通状態になった。



Aの子どもCは,Aの相続人になります。



たとえ,何十年音信不通でも,子どもですので,相続人になります。



Aが危篤状態になったときに,Cに連絡するか,



Aが亡くなった後,Cに連絡するかを問わず,



相続手続きには必ずCの協力が必要になるので,



調査できるのであれば,Aの生前に,子どもCの調査をしておきましょう。





行政書士は,直系尊属(父,母,祖父,祖父母)からの依頼があれば,



直系卑属(子,孫,ひ孫)の戸籍および住民票の調査をすることができます。



(反対に,直系卑属からの依頼で,直系尊属の戸籍および住民票を調査できます。)



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2010年3月26日金曜日

贈与税の基礎控除

贈与税の基礎控除額は,

1月1日から12月31日までの1年間の贈与に対し,

110万円です。

贈与税は,もらった人に課税されます。

あげた人には,課税されません。

基礎控除の計算は,

贈与をした人ごとではなく,

贈与を受けた人を基本に計算します。

つまり,

(例)ある年に,父から100万円,母から100万円の合計200万円の贈与をもらいました。

この場合,基礎控除の計算は,200万円-110万円(基礎控除)=90万円(課税価格)になります。

贈与をもらった人の90万円の部分に対し,贈与税が課税されます。

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国税庁HP 複数の人から贈与を受けたとき(暦年課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4410.htm

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2010年3月15日月曜日

連帯保証人が亡くなった場合

連帯保証人が亡くなった場合,

相続人が,法定相続分にしたがって,連帯保証債務を相続します。

(例)

亡くなった夫が,

子どもAの住宅ローン1000万円の連帯保証人になっていた場合で,

相続人が,妻,子どもA,子どもBのとき。

妻は500万円,子どもAは250万円,子どもBは250万円の連帯保証債務を相続します。

なお,原因は,子どもAの住宅ローン債務ですので,

こどもAは,1000万円(250万円の連帯保証債務も含む)の支払い義務があります。

なお,妻と子どもBが返済した場合は,

子どもAの債務を立て替えたことになるので,

子どもAに対し,返済した金額の支払いを請求できます。

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2010年3月6日土曜日

再婚と相続

再婚の場合,

相続人になるのは,

(例)
Aさんには,前妻Bとの間に子どもCがいます。

Aさんは,Dさんと再婚しました。

*AD夫婦には子どもがいません。

*遺言はないとします。


①Aさんの相続の場合:

「配偶者D」と「子どもC」が相続人になります。


②Dさんの相続の場合:

「配偶者A」と「Dの直系尊属」(Dの父母,祖父母)が相続人になります。

Dの直系尊属がいない場合,

「配偶者A」と「Dの兄弟姉妹」(甥姪)が相続人になります。

Dの兄弟姉妹(甥姪も含む) がいない場合,

「配偶者D」のみが相続人になります。


③配偶者A死亡後,D死亡時の相続の場合,

「Dの直系尊属」が相続人になります。

Dの直系尊属がいない場合は,

「Dの兄弟姉妹(甥姪)」が相続人になります。

Dの兄弟姉妹(甥姪も含む)がいない場合,

「相続人は不存在」になります。


④配偶者D死亡後,A死亡時の相続の場合,

「子どもC」のみが相続人になります。


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2010年3月1日月曜日

相続開始前の相続放棄

相続開始前に相続放棄はできません。

(例)

ある相続人が,被相続人の介護をすること条件に,

他の共同相続人全員が相続放棄をするとの合意をしても無効です。

相続開始後,その合意の履行を求められても,他の共同相続人は,拒否できます。

(例)

被相続人が,「ある相続人に全部の財産を相続させるから,他の共同相続人は全員,相続放棄しろ。」

と言ったとしても,さらには,そのような合意書を作成したとしても,

相続人は,相続放棄を拒否することができます。

(例)

音信不通である父親について,

過去に借金をして蒸発したとの経緯から

現時点で,相続放棄をしたい,と思っても,

(戸籍謄本を調査した結果,生存している場合)相続放棄はできません。

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