平成22年12月27日
法務省民事局
1 養子縁組の届出に関する取扱いについての民事局長通達
縁組意思がないまま,氏を変更することを目的とする養子縁組の届出を未然に防止するため,本日,民事局長通達等を発出し,次の取扱いをすることとした。
(1) 市区町村長は,虚偽の養子縁組であると疑われる届出については,その受理又は不受理につき,管轄の法務局, 地方法務局又はそれらの支局の長(以下「管轄法務局長等」という。)に照会する。
虚偽の養子縁組であると疑われる届出とは,例えば,次のような場合である。
ア 届出人のいずれかが,届出の前おおむね6か月以内に,養子縁組又は離縁を2回以上行っている場合
イ 届出人のいずれかが,届出時までに,養子縁組又は離縁を3回以上行っている場合
(2) 管轄法務局長等は,届出人等に対し,出頭を求めて事情聴取を行うなど,縁組意思の有無について調査をした上,市区町村長に対し,受理又は不受理の指示を行う。
(3) 管轄法務局長等は,調査を行う際,都道府県警察等に協力を求めるとともに,必要に応じ,都道府県警察に対し,調査に係る情報を提供する。
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ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年12月10日金曜日
無権代理と相続4
本人が,無権代理人を相続する場合。
本人は,無権代理行為をしたわけではないので,
無権代理行為に対し,本人として追認拒絶権を行使して,
無権代理行為を確定的に無効とすることができます。
ただし,他方で無権代理人の相続人として,
無権代理行為の相手方に対する損害賠償債務を相続することになります。
*もし,無権代理人の相続人として損害賠償債務を相続したくなければ,
相続放棄をすべきことになります。
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本人は,無権代理行為をしたわけではないので,
無権代理行為に対し,本人として追認拒絶権を行使して,
無権代理行為を確定的に無効とすることができます。
ただし,他方で無権代理人の相続人として,
無権代理行為の相手方に対する損害賠償債務を相続することになります。
*もし,無権代理人の相続人として損害賠償債務を相続したくなければ,
相続放棄をすべきことになります。
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2010年12月9日木曜日
無権代理と相続3
無権代理人が,本人を相続した場合でも,
本人が生前に,または,遺言で,
無権代理行為の相手方に対し,追認拒絶権を行使すれば,
無権代理行為は,確定的に無効になります。
無権代理人が,本人を単独相続した場合であっても,
無権代理行為は,有効にはなりません。
*追認とは,追って認めることです。
つまり,あとから,無効であった行為を有効にすることです。
無権代理行為であっても,本人の利益になることがあるので,
本人には,追認権および追認拒絶権があります。
追認権を行使すれば,無権代理行為は確定的に有効になり,
追認拒絶権を行使すれば,確定的に無効になります。
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本人が生前に,または,遺言で,
無権代理行為の相手方に対し,追認拒絶権を行使すれば,
無権代理行為は,確定的に無効になります。
無権代理人が,本人を単独相続した場合であっても,
無権代理行為は,有効にはなりません。
*追認とは,追って認めることです。
つまり,あとから,無効であった行為を有効にすることです。
無権代理行為であっても,本人の利益になることがあるので,
本人には,追認権および追認拒絶権があります。
追認権を行使すれば,無権代理行為は確定的に有効になり,
追認拒絶権を行使すれば,確定的に無効になります。
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2010年12月8日水曜日
無権代理と相続2
無権代理人が,本人を相続した場合。
(例)
息子が,父の不動産を勝手に売却した後,
本人である父死亡により,無権代理人である息子が相続人になった。
①無権代理人のみが,本人の相続人の場合(単独相続の場合),
無権代理行為をおこなった張本人なので,
無権代理行為の追認を拒絶することができません。
つまり,無効であったはずの無権代理行為は,
相続によって,有効になります。
②ただし,無権代理人の他にも本人の相続人がいる場合(共同相続の場合),
無権代理人以外の共同相続人は,
無権代理行為とは無関係ですので,責任を負うことはありません。
よって,この場合,無権代理行為は無効のままです。
無権代理行為の相手方は,無権代理人である相続人のみに対し,
損害賠償を請求することになります。
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(例)
息子が,父の不動産を勝手に売却した後,
本人である父死亡により,無権代理人である息子が相続人になった。
①無権代理人のみが,本人の相続人の場合(単独相続の場合),
無権代理行為をおこなった張本人なので,
無権代理行為の追認を拒絶することができません。
つまり,無効であったはずの無権代理行為は,
相続によって,有効になります。
②ただし,無権代理人の他にも本人の相続人がいる場合(共同相続の場合),
無権代理人以外の共同相続人は,
無権代理行為とは無関係ですので,責任を負うことはありません。
よって,この場合,無権代理行為は無効のままです。
無権代理行為の相手方は,無権代理人である相続人のみに対し,
損害賠償を請求することになります。
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2010年12月7日火曜日
無権代理と相続
無権代理とは,
本人の代理人として代理行為をした者が,
実は,本人から代理権を与えられていなかった場合のことをいいます。
無権代理行為の効果は,本人の追認がない限り,
本人に対しては,無効になります
無権代理行為の相手方は,
無権代理人に損害賠償を請求することができます。
*一方,有権代理(代理権を与えられていた場合=通常の代理のこと)の場合は,
代理人の代理行為の効果は,本人に帰属します。
無権代理人の例としては,
①息子が,親の実印・印鑑証明書・権利証を無断で持ち出し,不動産を売却する場合
②親が,無断で息子を借金の保証人にする場合
③夫が,妻の実印・印鑑証明書・権利証を無断で持ち出し,不動産に担保を設定する場合
のように,身近な親族間で生じることが多いようです。
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本人の代理人として代理行為をした者が,
実は,本人から代理権を与えられていなかった場合のことをいいます。
無権代理行為の効果は,本人の追認がない限り,
本人に対しては,無効になります
無権代理行為の相手方は,
無権代理人に損害賠償を請求することができます。
*一方,有権代理(代理権を与えられていた場合=通常の代理のこと)の場合は,
代理人の代理行為の効果は,本人に帰属します。
無権代理人の例としては,
①息子が,親の実印・印鑑証明書・権利証を無断で持ち出し,不動産を売却する場合
②親が,無断で息子を借金の保証人にする場合
③夫が,妻の実印・印鑑証明書・権利証を無断で持ち出し,不動産に担保を設定する場合
のように,身近な親族間で生じることが多いようです。
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2010年12月6日月曜日
結婚式と婚姻届2
1婚姻届→2結婚式の順番の場合,
すでに,ふたりは法律上の夫婦になっていますので,
結婚式や新婚旅行で,
不仲になったとしても,離婚届を提出するか,離婚裁判をしないと,
法律上の夫婦関係を解消できません。
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すでに,ふたりは法律上の夫婦になっていますので,
結婚式や新婚旅行で,
不仲になったとしても,離婚届を提出するか,離婚裁判をしないと,
法律上の夫婦関係を解消できません。
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2010年12月3日金曜日
結婚式と婚姻届
1結婚式→2婚姻届の順番の場合ですが,
婚姻届を出していなければ,
相手方(配偶者)が亡くなっても,相続人にはなれません。
つまり,結婚式のあと,(婚姻届の提出まえに)新婚旅行に行った際,
不幸にも事故で,相手方が亡くなった場合,
相続人にならないということです。
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2010年12月1日水曜日
特別受益5
特別受益に該当する贈与の評価ですが,
その贈与された財産が,
受贈者の行為によって,
滅失し,または,その価額の増減があった場合は,
その贈与された財産が,相続開始時に原状のままであるものとみなして,
遺産分割時の時価で評価します。
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その贈与された財産が,
受贈者の行為によって,
滅失し,または,その価額の増減があった場合は,
その贈与された財産が,相続開始時に原状のままであるものとみなして,
遺産分割時の時価で評価します。
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2010年11月30日火曜日
特別受益4
被相続人は,特別受益の持戻し免除の意思表示をすることができます。
遺留分を侵害するような持戻し免除の意思表示も有効ですが,
実際に遺留分権利者が,遺留分減殺請求をしてきた場合は,
遺留分を侵害する限度で,
持戻し免除の効力を失います。
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遺留分を侵害するような持戻し免除の意思表示も有効ですが,
実際に遺留分権利者が,遺留分減殺請求をしてきた場合は,
遺留分を侵害する限度で,
持戻し免除の効力を失います。
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2010年11月29日月曜日
特別受益3
特別受益については,
相続人間の衡平をはかるため,
持戻し(相続開始時の財産に特別受益を加算すること)が原則です。
しかし,被相続人が生前または遺言で,
特別受益の持戻しの免除の意思表示をしていれば,
特別受益を相続開始時の財産に加算しません。
←特別受益をもらった相続人は,その分を得することになります。
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相続人間の衡平をはかるため,
持戻し(相続開始時の財産に特別受益を加算すること)が原則です。
しかし,被相続人が生前または遺言で,
特別受益の持戻しの免除の意思表示をしていれば,
特別受益を相続開始時の財産に加算しません。
←特別受益をもらった相続人は,その分を得することになります。
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2010年11月28日日曜日
特別受益2
特別受益を規定している民法903条1項は,
「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 」
となっています。
①遺贈とは,遺言による贈与のことです。
遺贈の対象財産は,すべてが特別受益に含まれます。
②婚姻若しくは養子縁組のための贈与とは,
持参金,結婚の支度金,嫁入り道具については,
ある程度のまとまった金額の場合は,特別受益になります。
結納金は,肯定説,否定説があります。
挙式費用については,否定説が有力のようです。
③生計の資本としての贈与とは,
生計の基礎として役立つ,財産上の給付のことです。
ⅰ一般的には,子が親から独立する場合の不動産の贈与,
営業資金の贈与,農地の贈与などです。
ⅱ高等教育の費用については,
私立医学部の費用や留学費用など,金額が高額になる場合は,
特別受益になります。
ⅲ生命保険金,死亡退職金は,原則として,特別受益になりません。
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「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 」
となっています。
①遺贈とは,遺言による贈与のことです。
遺贈の対象財産は,すべてが特別受益に含まれます。
②婚姻若しくは養子縁組のための贈与とは,
持参金,結婚の支度金,嫁入り道具については,
ある程度のまとまった金額の場合は,特別受益になります。
結納金は,肯定説,否定説があります。
挙式費用については,否定説が有力のようです。
③生計の資本としての贈与とは,
生計の基礎として役立つ,財産上の給付のことです。
ⅰ一般的には,子が親から独立する場合の不動産の贈与,
営業資金の贈与,農地の贈与などです。
ⅱ高等教育の費用については,
私立医学部の費用や留学費用など,金額が高額になる場合は,
特別受益になります。
ⅲ生命保険金,死亡退職金は,原則として,特別受益になりません。
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2010年11月27日土曜日
特別受益
「特別受益」制度とは,
共同相続人のうち被相続人から
遺贈や一定の贈与を受けた者がある場合は,
相続人間の衡平をはかるべく,
その価額を遺産分割に際し,考慮する制度です。
つまり,遺贈の価額や一定の贈与の価額を
相続開始時の相続財産に加算して,
各相続人の具体的な相続分を算出することになります。
←贈与のように,生前に遺産の前渡しとして,
すでに財産をもらっている相続人がいる場合,
相続開始時の相続財産を,各共同相続人の法定相続分で分けると,
贈与をもらっている相続人が多くもらいすぎになるので,
その不公平を是正する制度が,特別受益制度です。
ーーーーーーーーーーーーー
(特別受益者の相続分)
民法第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
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共同相続人のうち被相続人から
遺贈や一定の贈与を受けた者がある場合は,
相続人間の衡平をはかるべく,
その価額を遺産分割に際し,考慮する制度です。
つまり,遺贈の価額や一定の贈与の価額を
相続開始時の相続財産に加算して,
各相続人の具体的な相続分を算出することになります。
←贈与のように,生前に遺産の前渡しとして,
すでに財産をもらっている相続人がいる場合,
相続開始時の相続財産を,各共同相続人の法定相続分で分けると,
贈与をもらっている相続人が多くもらいすぎになるので,
その不公平を是正する制度が,特別受益制度です。
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(特別受益者の相続分)
民法第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
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2010年11月26日金曜日
遺留分減殺請求22
遺言者が,民法903条の特別受益に該当する贈与につき,
持戻し免除の意思表示をしていても,
(贈与が民法1030条の要件に該当するかどうかを問わず)
遺留分算定の基礎財産に含まれると解されています。
←遺言者が持戻し免除の意思表示をしていても,
遺留分減殺請求がされた場合は,
遺留分に反する限度で,
持戻し免除の意思表示は,効力が認められないことになります。
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持戻し免除の意思表示をしていても,
(贈与が民法1030条の要件に該当するかどうかを問わず)
遺留分算定の基礎財産に含まれると解されています。
←遺言者が持戻し免除の意思表示をしていても,
遺留分減殺請求がされた場合は,
遺留分に反する限度で,
持戻し免除の意思表示は,効力が認められないことになります。
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2010年11月24日水曜日
遺留分減殺請求21
遺言者は,複数の財産を遺贈する場合,
遺留分減殺請求に備えて,
遺言で,
遺留分減殺請求の対象になる財産の順序およびその割合を定めることができます。
ただし,遺言書作成時と相続発生時とでは,時間的間隔が生じるので,
遺言者が,あらかじめ遺留分減殺請求の対象になる財産の順序を指定すると,
受遺者(もらう人)にとって,不都合が生じることがあります。
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遺留分減殺請求に備えて,
遺言で,
遺留分減殺請求の対象になる財産の順序およびその割合を定めることができます。
ただし,遺言書作成時と相続発生時とでは,時間的間隔が生じるので,
遺言者が,あらかじめ遺留分減殺請求の対象になる財産の順序を指定すると,
受遺者(もらう人)にとって,不都合が生じることがあります。
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墓・葬儀サービス(国民生活センターの相談件数)
墓・葬儀サービスに関するPIO-NETに寄せられた相談件数の推移
国民生活センターHP http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/sougi.html
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国民生活センターHP http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/sougi.html
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2010年11月23日火曜日
相続欠格7
相続欠格事由の一つである,
民法 第八百九十一条 第1項は,
「故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 」
となっています。
・・・刑に処せられた者
となっていますので,
警察に捕まり,裁判所から有罪判決を受けたことが要件です。
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民法 第八百九十一条 第1項は,
「故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 」
となっています。
・・・刑に処せられた者
となっていますので,
警察に捕まり,裁判所から有罪判決を受けたことが要件です。
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2010年11月22日月曜日
相続欠格6
相続欠格事由の一つである
民法 第八百九十一条 第1項は,
「故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 」
となっています。
故意に・・・死亡するに至らせ,または,至らせようとした・・・
ということですので,
いわゆる殺人罪または殺人未遂罪に該当する場合です。
よって,傷害罪,暴行罪は当然,傷害致死罪や過失致死罪に該当する場合でも,
相続欠格事由には該当しません。
傷害罪,暴行罪の場合は,
家庭裁判所に対する相続廃除の申立てを検討してみましょう。
ーーーーーーーーーーー
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民法 第八百九十一条 第1項は,
「故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 」
となっています。
故意に・・・死亡するに至らせ,または,至らせようとした・・・
ということですので,
いわゆる殺人罪または殺人未遂罪に該当する場合です。
よって,傷害罪,暴行罪は当然,傷害致死罪や過失致死罪に該当する場合でも,
相続欠格事由には該当しません。
傷害罪,暴行罪の場合は,
家庭裁判所に対する相続廃除の申立てを検討してみましょう。
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2010年11月21日日曜日
相続欠格5
相続欠格を理由として,ある相続人が相続権を有しないことの確認を求める訴訟は,
固有必要的共同訴訟ですので,
相続欠格事由に該当する相続人だけでなく,
他の共同相続人全員を訴訟当事者にしなければなりません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平成16年07月06日 最高裁判所第三小法廷 判決 民集 第58巻5号1319頁
判示事項
共同相続人間における相続人の地位不存在確認の訴えと固有必要的共同訴訟
裁判要旨
共同相続人が,他の共同相続人に対し,その者が被相続人の遺産につき相続人の地位を有しないことの確認を求める訴えは,固有必要的共同訴訟である。
最高裁判所HPhttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=52382&hanreiKbn=01
ーーーーーーーーーーー
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固有必要的共同訴訟ですので,
相続欠格事由に該当する相続人だけでなく,
他の共同相続人全員を訴訟当事者にしなければなりません。
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平成16年07月06日 最高裁判所第三小法廷 判決 民集 第58巻5号1319頁
判示事項
共同相続人間における相続人の地位不存在確認の訴えと固有必要的共同訴訟
裁判要旨
共同相続人が,他の共同相続人に対し,その者が被相続人の遺産につき相続人の地位を有しないことの確認を求める訴えは,固有必要的共同訴訟である。
最高裁判所HPhttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=52382&hanreiKbn=01
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2010年11月20日土曜日
相続欠格4
相続欠格者とされる者が,相続欠格者であることを自認しない場合は,
相続欠格を理由に相続権を有しないことの確認を求める訴訟を
提起することになります。
*相続廃除が戸籍謄本に記載されるのとは異なり,
相続欠格は,戸籍謄本に記載されません。
よって,不動産の相続登記の場合は,
相続欠格者が自認する場合は,
相続欠格者自身が作成した証明書(実印押印して,印鑑証明書添付)を使います。
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相続欠格を理由に相続権を有しないことの確認を求める訴訟を
提起することになります。
*相続廃除が戸籍謄本に記載されるのとは異なり,
相続欠格は,戸籍謄本に記載されません。
よって,不動産の相続登記の場合は,
相続欠格者が自認する場合は,
相続欠格者自身が作成した証明書(実印押印して,印鑑証明書添付)を使います。
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2010年11月19日金曜日
相続欠格3
相続欠格事由に該当する者は,
法律上,当然に,相続資格を失うと解されています。
(相続人廃除の場合は,家庭裁判所の審判が必要です。)
ーーーーーーーーーーーーー
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法律上,当然に,相続資格を失うと解されています。
(相続人廃除の場合は,家庭裁判所の審判が必要です。)
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2010年11月18日木曜日
相続欠格2
相続欠格事由に該当する者(相続欠格者)は,
相続人になれませんが,
その相続欠格者の子どもが,代襲相続人としての要件を満たしていれば,
代襲相続人として相続人になります。
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相続人になれませんが,
その相続欠格者の子どもが,代襲相続人としての要件を満たしていれば,
代襲相続人として相続人になります。
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2010年11月17日水曜日
相続欠格
相続欠格事由に該当する者は,
相続人となる資格を失います。
相続欠格事由は,大別すると,
①被相続人に対する故意による生命身体への侵害
②被相続人に対する遺言の妨害
になります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
(相続人の欠格事由)
民法 第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
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相続人となる資格を失います。
相続欠格事由は,大別すると,
①被相続人に対する故意による生命身体への侵害
②被相続人に対する遺言の妨害
になります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
(相続人の欠格事由)
民法 第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
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2010年11月16日火曜日
死後離縁4
死後離縁は,家庭裁判所の許可により効力が生じるのではありません。
死後離縁の効力は,
家庭裁判所の許可の審判書謄本(確定証明が必要です。)を添えて,
届け出ることによって生じます(創設的届出)。
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死後離縁の効力は,
家庭裁判所の許可の審判書謄本(確定証明が必要です。)を添えて,
届け出ることによって生じます(創設的届出)。
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2010年11月15日月曜日
死後離縁3
死後離縁には,遡及効がありません。
死後離縁をしても,
養親子の関係が遡って消滅するわけではありません。
よって,養親死亡後に死後離縁をしても,
離縁した養子について,
養親の相続において,
養子としての相続人たる地位は存続します。
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死後離縁をしても,
養親子の関係が遡って消滅するわけではありません。
よって,養親死亡後に死後離縁をしても,
離縁した養子について,
養親の相続において,
養子としての相続人たる地位は存続します。
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2010年11月14日日曜日
定額郵便貯金の遺産分割
定「額」郵便貯金は,
(定期貯金ではありません。)
郵便貯金法という法律により,
預け入れの日から起算して,10年が経過するまでは,
分割払戻しができません。
(一括払戻しは,預け入れの日から6ヵ月の経過で可能です。)
普通預金,定期預金については,
相続が発生すると,
各相続人の相続分に応じて,
当然に(自動的に),各相続人に分割して帰属します。
よって,各相続人が,ゆうちょ銀行,銀行などに対し,
個別に払戻しを請求できます。
しかし,定「額」郵便貯金については,
法律により,相続による分割帰属が認められないので,
①相続人全員の同意があれば,一括払戻しが可能ですが,
②相続人全員の同意がなければ,
預け入れの日から10年経過していなければ,一括払戻しができません。
*下記の判例は,定額郵便貯金について,共同相続人間で争いになった事例
平成22年10月08日 最高裁判所第二小法廷判決
判示事項
裁判要旨 共同相続人間において,定額郵便貯金債権が現に被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えについては,その帰属に争いがある限り,確認の利益がある
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80749&hanreiKbn=01
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(定期貯金ではありません。)
郵便貯金法という法律により,
預け入れの日から起算して,10年が経過するまでは,
分割払戻しができません。
(一括払戻しは,預け入れの日から6ヵ月の経過で可能です。)
普通預金,定期預金については,
相続が発生すると,
各相続人の相続分に応じて,
当然に(自動的に),各相続人に分割して帰属します。
よって,各相続人が,ゆうちょ銀行,銀行などに対し,
個別に払戻しを請求できます。
しかし,定「額」郵便貯金については,
法律により,相続による分割帰属が認められないので,
①相続人全員の同意があれば,一括払戻しが可能ですが,
②相続人全員の同意がなければ,
預け入れの日から10年経過していなければ,一括払戻しができません。
*下記の判例は,定額郵便貯金について,共同相続人間で争いになった事例
平成22年10月08日 最高裁判所第二小法廷判決
判示事項
裁判要旨 共同相続人間において,定額郵便貯金債権が現に被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えについては,その帰属に争いがある限り,確認の利益がある
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80749&hanreiKbn=01
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2010年11月13日土曜日
遺留分減殺請求20
遺留分減殺請求があった場合の,不動産の登記名義の変更ですが,
①まだ相続登記がされていない場合は,
相続を原因として,遺留分権利者名義の所有権移転登記を申請することができます。
②すでに遺留分を侵害している登記がされている場合は,
遺留分減殺を原因として,所有権移転登記を申請します。
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2010年11月12日金曜日
遺留分減殺請求19
相続人の1人に対し,財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合,
特段の事情がない限り,
相続人の間においては,相続債務についても,当該相続人がすべて承継したと解されるので,
遺留分の侵害額の算定にあたり,
遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することはできません。
(例)相続財産につき,プラスの財産1000万円,マイナスの財産800万円
相続人は,子ABの場合で,Aに財産全部を相続させる旨の遺言がありました。
遺留分は,AB各4分の1なので,1000万円-800万円×4分の1=50万円になります。
遺留分の侵害額の計算につき,甲説と乙説があります。
最高裁判所は,下記の判決のとおり,乙説を採用しました。
甲説:相続債務は,債権者との間では,ABが法定相続分である2分の1ずつ,
各400万円負担することになるので,
遺留分侵害額は,
遺留分の50万円に,相続債務の負担額400万円を加えた450万円になるとする説。
乙説:相続債務は,相続人のABの間では,Aが全額負担するので,
遺留分の侵害額は,
遺留分の50万のみになるという説。
ーーーーーーーーーー
平成21年03月24日最高裁判所第三小法廷判決民集 第63巻3号427頁
判示事項
相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合において,遺留分の侵害額の算定に当たり,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することの可否
相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合において,遺留分の侵害額の算定に当たり,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することの可否
裁判要旨
相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合には,遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り,相続人間においては当該相続人が相続債務もすべて承継したと解され,遺留分の侵害額の算定に当たり,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年11月11日木曜日
遺留分減殺請求18
遺留分減殺請求を受けた受遺者が,
民法1041条所定の価額を弁償する旨の意思表示をしたが,
遺留分権利者から目的物の現物返還請求も価額弁償請求も受けていない場合,
受遺者は,遺留分権利者を相手として,
弁償すべき価額の確定を求める訴えを起こすことができます。
ーーーーーーーーーーーー
平成21年12月18日最高裁判所第二小法廷判決民集 第63巻10号2900頁
判示事項
遺留分減殺請求を受けた受遺者が,民法1041条所定の価額を弁償する旨の意思表示をしたが,目的物の現物返還請求も価額弁償請求も受けていない場合において,受遺者の提起した弁償すべき額の確定を求める訴えに確認の利益があるか
裁判要旨
遺留分権利者から遺留分減殺請求を受けた受遺者が,民法1041条所定の価額を弁償する旨の意思表示をしたが,遺留分権利者から目的物の現物返還請求も価額弁償請求もされていない場合において,弁償すべき額につき当事者間に争いがあり,受遺者が判決によってこれが確定されたときは速やかに支払う意思がある旨を表明して,弁償すべき額の確定を求める訴えを提起したときは,受遺者においておよそ価額を弁償する能力を有しないなどの特段の事情がない限り,上記訴えには確認の利益がある。
遺留分権利者から遺留分減殺請求を受けた受遺者が,民法1041条所定の価額を弁償する旨の意思表示をしたが,遺留分権利者から目的物の現物返還請求も価額弁償請求もされていない場合において,弁償すべき額につき当事者間に争いがあり,受遺者が判決によってこれが確定されたときは速やかに支払う意思がある旨を表明して,弁償すべき額の確定を求める訴えを提起したときは,受遺者においておよそ価額を弁償する能力を有しないなどの特段の事情がない限り,上記訴えには確認の利益がある。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年11月10日水曜日
遺留分減殺請求17
遺留分権利者の遺留分減殺請求(現物返還請求)に対し,
受贈者または受遺者が民法1041条1項に基づく,
現物返還に代わる価額弁償の意思表示をしてきたので,
それを受けて,遺留分権利者が,
受贈者または受遺者に対し,価額弁償を請求した場合,
遺留分権利者は,現物返還請求権を遡って失いますが,
価額賠償請求権を確定的に取得します。
そして,価額賠償請求権を確定的に取得した日の翌日から,
遺留分権利者は,価額賠償請求権の遅延損害金も請求できるようになります。
遺留分権利者 受贈者または受遺者
①遺留分減殺請求→
(現物返還請求)
← ②価額弁償の意思表示
③価額弁償請求 →
=遺留分権利者は,現物返還請求権は失うが,
価額賠償請求権を取得します。
ーーーーーーーーーーー
平成20年01月24日最高裁判所第一小法廷判決民集 第62巻1号63頁
判示事項
受遺者から民法1041条1項の規定による価額弁償の意思表示を受けた遺留分権利者が受遺者に対し価額弁償を請求する旨の意思表示をした場合において,当該遺留分権利者が遺贈の目的物について価額弁償請求権を確定的に取得する時期
判示事項
受遺者から民法1041条1項の規定による価額弁償の意思表示を受けた遺留分権利者が受遺者に対し価額弁償を請求する旨の意思表示をした場合において,当該遺留分権利者が遺贈の目的物について価額弁償請求権を確定的に取得する時期
裁判要旨
遺留分減殺請求を受けた受遺者が民法1041条1項の規定により遺贈の目的の価額を弁償する旨の意思表示をし,これを受けた遺留分権利者が受遺者に対して価額弁償を請求する権利を行使する旨の意思表示をした場合には,その時点において,当該遺留分権利者は,遺留分減殺によって取得した目的物の所有権及び所有権に基づく現物返還請求権をさかのぼって失い,これに代わる価額弁償請求権を確定的に取得する。
遺留分減殺請求を受けた受遺者が民法1041条1項の規定により遺贈の目的の価額を弁償する旨の意思表示をし,これを受けた遺留分権利者が受遺者に対して価額弁償を請求する権利を行使する旨の意思表示をした場合には,その時点において,当該遺留分権利者は,遺留分減殺によって取得した目的物の所有権及び所有権に基づく現物返還請求権をさかのぼって失い,これに代わる価額弁償請求権を確定的に取得する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年11月9日火曜日
遺留分減殺請求16
遺留分権利者の遺留分減殺請求に対し,
受贈者または受遺者は,民法1041条1項に基づき,
現物返還に代えて価額賠償ができます。
受贈者または受遺者は,
ある財産については,遺留分権利者に現物返還すること,
他の財産については,遺留分権利者に価額賠償すること
を選択することができます。
ーーーーーーーーーーー
平成12年07月11日最高裁判所第三小法廷判決民集 第54巻6号1886頁
判示事項
一 遺留分減殺の対象とされた贈与等の目的である各個の財産について価額弁償をすることの可否
二 共有株式につき新たに単位未満株式を生じさせる現物分割を命ずることの可否
判示事項
一 遺留分減殺の対象とされた贈与等の目的である各個の財産について価額弁償をすることの可否
二 共有株式につき新たに単位未満株式を生じさせる現物分割を命ずることの可否
裁判要旨
一 受贈者又は受遺者は、遺留分減殺の対象とされた贈与又は遺贈の目的である各個の財産について、民法一〇四一条一項に基づく価額弁償をすることができる。
二 いわゆる単位株制度の適用のある株式の共有物分割において、新たに単位未満株式を生じさせる現物分割を命ずることはできない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年11月8日月曜日
遺留分減殺請求15
遺留分権利者の遺留分減殺請求に対し,
受贈者または受遺者は,民法1041条に基づき,
現物返還に代わる価額弁償をすることができます。
受贈者または受遺者が,
現物返還義務を免れるには,価額弁償の意思表示では足りず,
①価額弁償を現実に履行するか,②価額弁償のための履行の提供が必要です。
①は,実際に,現金で渡したこと又は振り込んだこと。
②は,実際に,遺留分権利者に(受け取ったかどうかを問わず)現金を持っていったことなど。
ーーーーーーーーーーー
昭和54年07月10日最高裁判所第三小法廷判決民集 第33巻5号562頁
判示事項
特定物の遺贈につき履行がされた場合に民法一〇四一条の規定により受遺者が遺贈の目的の返還義務を免れるためにすべき価額弁償の意義
判示事項
特定物の遺贈につき履行がされた場合に民法一〇四一条の規定により受遺者が遺贈の目的の返還義務を免れるためにすべき価額弁償の意義
裁判要旨
特定物の遺贈につき履行がされた場合に、民法一〇四一条の規定により受遺者が遺贈の目的の返還義務を免れるためには、価額の弁償を現実に履行するか又はその履行の提供をしなければならず、価額の弁償をすべき旨の意思表示をしただけでは足りない。
特定物の遺贈につき履行がされた場合に、民法一〇四一条の規定により受遺者が遺贈の目的の返還義務を免れるためには、価額の弁償を現実に履行するか又はその履行の提供をしなければならず、価額の弁償をすべき旨の意思表示をしただけでは足りない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年11月7日日曜日
遺留分減殺請求14
遺留分権利者の遺留分減殺請求に対し,
受贈者又は受遺者は民法1041条1項に基づき,
現物返還ではなく,金銭による価額弁償をすることができます。
価額弁償の価額算定の基準時は,
原則として,現実に弁償される時ですが,
訴訟にあっては,事実審の口頭弁論終結時になります。
ーーーーーーーーーーーーーーー
昭和51年08月30日最高裁判所第二小法廷判決民集 第30巻7号768頁判示事項
遺留分権利者が受贈者又は受遺者に対し民法一〇四一条一項の価額弁償を請求する訴訟における贈与又は遺贈の目的物の価額算定の基準時
裁判要旨
遺留分権利者が受贈者又は受遺者に対し民法一〇四一条一項の価額弁償を請求する訴訟における贈与又は遺贈の目的物の価額算定の基準時は、右訴訟の事実審口頭弁論終結の時である。
遺留分権利者が受贈者又は受遺者に対し民法一〇四一条一項の価額弁償を請求する訴訟における贈与又は遺贈の目的物の価額算定の基準時は、右訴訟の事実審口頭弁論終結の時である。
最高裁HPhttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=54223&hanreiKbn=01
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年11月6日土曜日
遺留分減殺請求13
遺留分減殺請求の対象となる贈与の目的物の価額は,
相続開始時を基準とします。
不動産だけでなく,金銭の場合も,
贈与時の価額を,
相続開始時の貨幣価値に換算して評価します。
ーーーーーーーーー
昭和51年03月18日最高裁判所第一小法廷判決民集 第30巻2号111頁
判示事項
相続人が被相続人から贈与された金銭をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合と受益額算定の方法
判示事項
相続人が被相続人から贈与された金銭をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合と受益額算定の方法
裁判要旨
相続人が被相続人から贈与された金銭をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合には、贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもつて評価すべきである。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年11月5日金曜日
遺留分減殺請求12
遺留分減殺請求の対象となる贈与について,
受贈者が,
当該贈与に基づいて目的物の占有を取得し,
民法162条の取得時効の要件を満たし,
取得時効を援用した場合でも,
遺留分権利者の権利の帰属は妨げられません。
遺留分減殺請求の対象となる贈与は,
受贈者が相続人の場合は,
数十年前の贈与ということもあります。
遺留分は,相続人の最低の取り分ということで,
受贈者の時効取得の反論に勝つことができます。
ーーーーーーーーーーーーー
平成11年06月24日最高裁判所第一小法廷判決民集 第53巻5号918頁判示事項
遺留分減殺の対象としての要件を満たす贈与に基づき目的物を占有した者の取得時効の援用と減殺請求による遺留分権利者への右目的物についての権利の帰属
裁判要旨
遺留分減殺の対象としての要件を満たす贈与を受けた者が、右贈与に基づいて目的物の占有を取得し、民法一六二条所定の期間、平穏かつ公然にこれを継続し、取得時効を援用したとしても、右贈与に対する減殺請求による遺留分権利者への右目的物についての権利の帰属は妨げられない。
遺留分減殺の対象としての要件を満たす贈与を受けた者が、右贈与に基づいて目的物の占有を取得し、民法一六二条所定の期間、平穏かつ公然にこれを継続し、取得時効を援用したとしても、右贈与に対する減殺請求による遺留分権利者への右目的物についての権利の帰属は妨げられない。
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2010年11月4日木曜日
遺留分減殺請求11
遺留分減殺請求権の行使によって取得した不動産の所有権又は共有持分権に基づく登記請求権は,
時効によって消滅しません。
しかし,遺留分減殺請求権を行使した後でも,
受贈者又は受遺者は,遺留分減殺請求の目的物を譲渡することができます。
しかも,遺留分減殺請求権の行使後の目的物の譲受人に対して,
再び,遺留分減殺請求権を行使することはできません。
その結果,遺留分権利者と目的物の譲受人の関係は,
民法177条により,
登記名義を先に備えた方が,勝つことになります。
つまり,
遺留分減殺請求の相手方である受贈者または受遺者との関係では,
遺留分権利者が,登記名義を備えなくても勝ちます。
しかし,遺留分減殺請求権の行使後の目的物の譲受人との関係では,
登記名義を備えないと,勝てません。
ーーーーーーーーーーーーーー
昭和35年07月19日最高裁判所第三小法廷判決民集 第14巻9号1779頁
判示事項
一 減殺請求後の転得者に対する減殺請求の許否。
二 転得者に対する減殺請求権の消滅時効の起算点。
裁判要旨
一 受贈者に対し減殺請求をしたときは、その後に受贈者から贈与の目的物を譲り受けた者に対してさらに減殺の請求をすることはできない。
二 受贈者から贈与の目的物を譲り受けた者に対する減殺請求権の一年の消滅時効の期間は、遺留分権利者が相続の開始と贈与のあつたことを知つた時から起算すべきである。
最高裁HPhttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=53639&hanreiKbn=01
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時効によって消滅しません。
しかし,遺留分減殺請求権を行使した後でも,
受贈者又は受遺者は,遺留分減殺請求の目的物を譲渡することができます。
しかも,遺留分減殺請求権の行使後の目的物の譲受人に対して,
再び,遺留分減殺請求権を行使することはできません。
その結果,遺留分権利者と目的物の譲受人の関係は,
民法177条により,
登記名義を先に備えた方が,勝つことになります。
つまり,
遺留分減殺請求の相手方である受贈者または受遺者との関係では,
遺留分権利者が,登記名義を備えなくても勝ちます。
しかし,遺留分減殺請求権の行使後の目的物の譲受人との関係では,
登記名義を備えないと,勝てません。
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昭和35年07月19日最高裁判所第三小法廷判決民集 第14巻9号1779頁
判示事項
一 減殺請求後の転得者に対する減殺請求の許否。
二 転得者に対する減殺請求権の消滅時効の起算点。
裁判要旨
一 受贈者に対し減殺請求をしたときは、その後に受贈者から贈与の目的物を譲り受けた者に対してさらに減殺の請求をすることはできない。
二 受贈者から贈与の目的物を譲り受けた者に対する減殺請求権の一年の消滅時効の期間は、遺留分権利者が相続の開始と贈与のあつたことを知つた時から起算すべきである。
最高裁HPhttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=53639&hanreiKbn=01
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2010年11月3日水曜日
遺留分減殺請求10
遺留分減殺請求権の行使によって取得した不動産の所有権又は共有持分権に基づく登記請求権は,
時効によって消滅しません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平成7年06月09日最高裁判所第二小法廷判決集民 第175号549頁
判示事項
遺留分減殺請求により取得した不動産の所有権又は共有持分権に基づく登記請求権と消滅時効
裁判要旨
遺留分権利者が減殺請求により取得した不動産の所有権又は共有持分権に基づく登記請求権は、時効によって消滅することはない。
最高裁HPhttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=76118&hanreiKbn=01
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時効によって消滅しません。
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平成7年06月09日最高裁判所第二小法廷判決集民 第175号549頁
判示事項
遺留分減殺請求により取得した不動産の所有権又は共有持分権に基づく登記請求権と消滅時効
裁判要旨
遺留分権利者が減殺請求により取得した不動産の所有権又は共有持分権に基づく登記請求権は、時効によって消滅することはない。
最高裁HPhttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=76118&hanreiKbn=01
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2010年11月2日火曜日
遺留分減殺請求9
遺留分減殺請求権は,
遺留分権利者が,相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから,
1年以内に行使しないと,時効により消滅します。
1年以内に,遺留分減殺請求権を行使すれば,
行使の結果生じる,目的物の返還請求権や所有権移転請求権などの物権的請求権は,
1年の消滅時効に影響されません。
ーーーーーーーーーーーー
昭和57年03月04日最高裁判所第一小法廷判決民集 第36巻3号241頁
判示事項
遺留分減殺請求権の行使の効果として生じた目的物の返還請求権等と民法一〇四二条所定の消滅時効
裁判要旨
遺留分減殺請求権の行使の効果として生じた目的物の返還請求権等は、民法一〇四二条所定の消滅時効に服しない。
最高裁HPhttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=54236&hanreiKbn=01
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遺留分権利者が,相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから,
1年以内に行使しないと,時効により消滅します。
1年以内に,遺留分減殺請求権を行使すれば,
行使の結果生じる,目的物の返還請求権や所有権移転請求権などの物権的請求権は,
1年の消滅時効に影響されません。
ーーーーーーーーーーーー
昭和57年03月04日最高裁判所第一小法廷判決民集 第36巻3号241頁
判示事項
遺留分減殺請求権の行使の効果として生じた目的物の返還請求権等と民法一〇四二条所定の消滅時効
裁判要旨
遺留分減殺請求権の行使の効果として生じた目的物の返還請求権等は、民法一〇四二条所定の消滅時効に服しない。
最高裁HPhttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=54236&hanreiKbn=01
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2010年11月1日月曜日
遺留分減殺請求8
遺留分減殺請求は,
複数の相続人に対する遺贈の場合,
遺贈された財産の価額のうち,受遺者(もらった人)の遺留分額を超過した部分のみが,
対象になります。
つまり,受遺者(もらった人)の遺留分額を超過した部分というのは,
受遺者も相続人として遺留分を有するので,
他の相続人の遺留分減殺殺請求により,
自己の遺留分が侵害されたら,
受遺者も遺留分を侵害されたとして,遺留分減殺請求権を行使することになり,
循環に陥るからです。
(例)遺産が400万円,相続人は子ABCD,
遺言で,Aは250万円,Bは100万円,Cは50万円取得し,Dは0円の場合。
Dの遺留分額は,4分の1×2分の1=8分の1=50万円
(ABCDの各遺留分額は,50万円)
Dが,ABC全員に案分して50万円の遺留分減殺請求すると,
A:B:C=5:2:1なので,
Aに31万2500円,Bに12万5000円,Cに6万2500円請求することになります。
しかし,そうなると,
Cは遺留分額と同額の50万円しか遺贈されていないので,
Dに6万2500円払うと,Cの遺留分は6万2500円侵害されることになります。
Cは,遺留分を侵害されたとして,遺留分減殺請求をすることになりますが,
CがDも含めて遺留分減殺請求すると,またDの遺留分が侵害されてしまいます。
そこで,最初のDの遺留分減殺請求の時点で,
Dは,遺留分額を超過して遺贈されていないCについては,
遺留分減殺請求を行使できないとすれば,問題が解決します。
そうすると,遺留分額を超過した部分が基準になるので,
Aは250万円-50万円(遺留分額)=200万円
Bは100万円-50万円(遺留分額)=50万円
A:B=4:1なので,
Dは,遺留分額50万円のうち,
Aに50万円×5分の4=40万円,
Bに50万円×5分の1=10万円
それぞれに請求できます。
ーーーーーーーーーーーーー
平成10年02月26日最高裁判所第一小法廷判決民集 第52巻1号274頁
判示事項
相続人に対する遺贈と民法一〇三四条にいう目的の価額
裁判要旨
相続人に対する遺贈が遺留分減殺の対象となる場合においては、右遺贈の目的の価額のうち受遺者の遺留分額を超える部分のみが、民法一〇三四条にいう目的の価額に当たる。
最高裁HPhttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=52814&hanreiKbn=01
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/
複数の相続人に対する遺贈の場合,
遺贈された財産の価額のうち,受遺者(もらった人)の遺留分額を超過した部分のみが,
対象になります。
つまり,受遺者(もらった人)の遺留分額を超過した部分というのは,
受遺者も相続人として遺留分を有するので,
他の相続人の遺留分減殺殺請求により,
自己の遺留分が侵害されたら,
受遺者も遺留分を侵害されたとして,遺留分減殺請求権を行使することになり,
循環に陥るからです。
(例)遺産が400万円,相続人は子ABCD,
遺言で,Aは250万円,Bは100万円,Cは50万円取得し,Dは0円の場合。
Dの遺留分額は,4分の1×2分の1=8分の1=50万円
(ABCDの各遺留分額は,50万円)
Dが,ABC全員に案分して50万円の遺留分減殺請求すると,
A:B:C=5:2:1なので,
Aに31万2500円,Bに12万5000円,Cに6万2500円請求することになります。
しかし,そうなると,
Cは遺留分額と同額の50万円しか遺贈されていないので,
Dに6万2500円払うと,Cの遺留分は6万2500円侵害されることになります。
Cは,遺留分を侵害されたとして,遺留分減殺請求をすることになりますが,
CがDも含めて遺留分減殺請求すると,またDの遺留分が侵害されてしまいます。
そこで,最初のDの遺留分減殺請求の時点で,
Dは,遺留分額を超過して遺贈されていないCについては,
遺留分減殺請求を行使できないとすれば,問題が解決します。
そうすると,遺留分額を超過した部分が基準になるので,
Aは250万円-50万円(遺留分額)=200万円
Bは100万円-50万円(遺留分額)=50万円
A:B=4:1なので,
Dは,遺留分額50万円のうち,
Aに50万円×5分の4=40万円,
Bに50万円×5分の1=10万円
それぞれに請求できます。
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平成10年02月26日最高裁判所第一小法廷判決民集 第52巻1号274頁
判示事項
相続人に対する遺贈と民法一〇三四条にいう目的の価額
裁判要旨
相続人に対する遺贈が遺留分減殺の対象となる場合においては、右遺贈の目的の価額のうち受遺者の遺留分額を超える部分のみが、民法一〇三四条にいう目的の価額に当たる。
最高裁HPhttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=52814&hanreiKbn=01
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2010年10月31日日曜日
遺留分減殺請求7
遺留分権利者は,
遺留分減殺請求の対象となる贈与または遺贈に対する,
具体的な選択権を有しないと解されています。
選択権を有するとすると,
遺留分権利者が,嫌がらせで,受贈者または受遺者の必要な相続財産を
選択する恐れがあるからです。
下級裁判所の実務,学説の多数説は,
遺留分権利者の選択権を否定しているようです。
(例)
相続財産が,土地1000万円,建物500万円,預金500万円の場合で,
遺言者が,相続人である子ABのうち,Aに全部遺贈した場合。
Bの遺留分は,2分の1×2分の1=4分の1=500万円
Bは,遺留分減殺請求権の対象物を,具体的に特定して,
例えば,遺留分は500万円だから,建物の所有権100%を取得したと,
主張することはできません。
遺留分減殺請求の対象となる贈与または遺贈に対する,
具体的な選択権を有しないと解されています。
選択権を有するとすると,
遺留分権利者が,嫌がらせで,受贈者または受遺者の必要な相続財産を
選択する恐れがあるからです。
下級裁判所の実務,学説の多数説は,
遺留分権利者の選択権を否定しているようです。
(例)
相続財産が,土地1000万円,建物500万円,預金500万円の場合で,
遺言者が,相続人である子ABのうち,Aに全部遺贈した場合。
Bの遺留分は,2分の1×2分の1=4分の1=500万円
Bは,遺留分減殺請求権の対象物を,具体的に特定して,
例えば,遺留分は500万円だから,建物の所有権100%を取得したと,
主張することはできません。
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2010年10月30日土曜日
遺留分減殺請求6
遺留分減殺請求権は,形成権と解されています。
遺留分に反する遺言は,遺留分に該当する部分について,
当然に無効とされるわけではなく,
遺留分権利者が遺留分減殺請求権を行使して,
初めて,効力が生じます。
なお,遺留分減殺請求権の行使は,裁判上の行使に限られず,
裁判外において,受贈者または受遺者に対し意思表示をすれば足ります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
昭和41年07月14日最高裁判所第一小法廷判決民集 第20巻6号1183頁
判示事項
遺留分権利者の減殺請求権の性質。
裁判要旨
遺留分権利者の減殺請求権は形成権であると解すべきである。
最高裁HPhttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=53955&hanreiKbn=01
遺留分に反する遺言は,遺留分に該当する部分について,
当然に無効とされるわけではなく,
遺留分権利者が遺留分減殺請求権を行使して,
初めて,効力が生じます。
なお,遺留分減殺請求権の行使は,裁判上の行使に限られず,
裁判外において,受贈者または受遺者に対し意思表示をすれば足ります。
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昭和41年07月14日最高裁判所第一小法廷判決民集 第20巻6号1183頁
判示事項
遺留分権利者の減殺請求権の性質。
裁判要旨
遺留分権利者の減殺請求権は形成権であると解すべきである。
最高裁HPhttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=53955&hanreiKbn=01
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2010年10月29日金曜日
遺留分減殺請求5
遺留分減殺請求の対象となる被相続人の贈与は,
民法第千三十条により,
①相続開始前の一年間にしたものに限る贈与,
②1年より前の贈与でも,当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなした贈与
とされています。
しかし,贈与の相手方が,相続人の場合で,
その贈与が,民法903条1項の特別受益に該当する場合,
遺留分は最低の取り分とされているので,
1年より前の贈与であっても,
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなした贈与という条件を無視します。
つまり,贈与の相手方が,相続人の場合で,
その贈与が,特別受益に該当する場合は,
何年前(何十年前)の贈与であっても,
原則として,遺留分減殺請求の対象の贈与として加えるということです。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
平成10年03月24日最高裁判所第三小法廷判決民集 第52巻2号433頁
判示事項
民法九〇三条一項の定める相続人に対する贈与と遺留分減殺の対象
裁判要旨
民法九〇三条一項の定める相続人に対する贈与は、右贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、減殺請求を認めることが右相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、同法一〇三〇条の定める要件を満たさないものであっても、遺留分減殺の対象となる。
最高裁HPhttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=52811&hanreiKbn=01
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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/
民法第千三十条により,
①相続開始前の一年間にしたものに限る贈与,
②1年より前の贈与でも,当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなした贈与
とされています。
しかし,贈与の相手方が,相続人の場合で,
その贈与が,民法903条1項の特別受益に該当する場合,
遺留分は最低の取り分とされているので,
1年より前の贈与であっても,
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなした贈与という条件を無視します。
つまり,贈与の相手方が,相続人の場合で,
その贈与が,特別受益に該当する場合は,
何年前(何十年前)の贈与であっても,
原則として,遺留分減殺請求の対象の贈与として加えるということです。
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平成10年03月24日最高裁判所第三小法廷判決民集 第52巻2号433頁
判示事項
民法九〇三条一項の定める相続人に対する贈与と遺留分減殺の対象
裁判要旨
民法九〇三条一項の定める相続人に対する贈与は、右贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、減殺請求を認めることが右相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、同法一〇三〇条の定める要件を満たさないものであっても、遺留分減殺の対象となる。
最高裁HPhttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=52811&hanreiKbn=01
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2010年10月28日木曜日
遺留分減殺請求4
遺留分減殺請求権は,
遺留分権利者のみが行使できます(行使上の一身専属権)。
したがって,遺留分権利者の債権者などの第三者は,
遺留分権利者に代わって,遺留分減殺請求権を行使できません。
ただし,遺留分権利者が遺留分減殺請求権を第三者に譲渡するなど,
権利行使の確定的意思を有することを外部に表明した場合は,
例外的に,その第三者も遺留分減殺請求権を行使できます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平成13年11月22日最高裁判所第一小法廷判決民集 第55巻6号1033頁
判示事項
遺留分減殺請求権を債権者代位の目的とすることの可否
裁判要旨
遺留分減殺請求権は,遺留分権利者が,これを第三者に譲渡するなど,権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き,債権者代位の目的とすることができない。
最高裁HPhttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=52231&hanreiKbn=01
遺留分権利者のみが行使できます(行使上の一身専属権)。
したがって,遺留分権利者の債権者などの第三者は,
遺留分権利者に代わって,遺留分減殺請求権を行使できません。
ただし,遺留分権利者が遺留分減殺請求権を第三者に譲渡するなど,
権利行使の確定的意思を有することを外部に表明した場合は,
例外的に,その第三者も遺留分減殺請求権を行使できます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平成13年11月22日最高裁判所第一小法廷判決民集 第55巻6号1033頁
判示事項
遺留分減殺請求権を債権者代位の目的とすることの可否
裁判要旨
遺留分減殺請求権は,遺留分権利者が,これを第三者に譲渡するなど,権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き,債権者代位の目的とすることができない。
最高裁HPhttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=52231&hanreiKbn=01
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2010年10月27日水曜日
遺留分減殺請求3
遺留分を有する相続人は,
配偶者,直系卑属(子ども,孫),直系尊属(父母,祖父母)です。
配偶者の遺留分は,法定相続分の2分の1です。
直系卑属の遺留分は,法定相続分の2分の1です。
直系尊属の遺留分は,
①直系尊属のみが相続人になる場合は,法定相続分の3分の1です。
②直系尊属と配偶者が相続人になる場合は,法定相続分の2分の1です。
*遺留分を有するのは,相続人ですので,
直系尊属が相続人にならない場合(例:直系卑属がいる)は,
直系尊属に遺留分はありません。
*兄弟姉妹は,相続人であっても,遺留分はありません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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配偶者,直系卑属(子ども,孫),直系尊属(父母,祖父母)です。
配偶者の遺留分は,法定相続分の2分の1です。
直系卑属の遺留分は,法定相続分の2分の1です。
直系尊属の遺留分は,
①直系尊属のみが相続人になる場合は,法定相続分の3分の1です。
②直系尊属と配偶者が相続人になる場合は,法定相続分の2分の1です。
*遺留分を有するのは,相続人ですので,
直系尊属が相続人にならない場合(例:直系卑属がいる)は,
直系尊属に遺留分はありません。
*兄弟姉妹は,相続人であっても,遺留分はありません。
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2010年10月26日火曜日
死後離縁2
死後離縁は,家庭裁判所の許可を得たうえで,
市町村役場に届け出ることによって,効力が生じます。
死後離縁の許可の申立人は,生存している養子または養親に限られます。
申立て先の家庭裁判所は,申立人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所は,死後離縁の申立てがあれば,
原則として,許可をしているようです。
ただし,養子が,養親の死亡により相続財産を相続したが,
養親の親族の扶養を免れようとする場合,
死亡した養子に,養子縁組後に出生した未成熟の子どもがいて,
その子の福祉に考慮する必要がある場合などは,
具体的な事情を考慮して,許可の判断をしています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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市町村役場に届け出ることによって,効力が生じます。
死後離縁の許可の申立人は,生存している養子または養親に限られます。
申立て先の家庭裁判所は,申立人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所は,死後離縁の申立てがあれば,
原則として,許可をしているようです。
ただし,養子が,養親の死亡により相続財産を相続したが,
養親の親族の扶養を免れようとする場合,
死亡した養子に,養子縁組後に出生した未成熟の子どもがいて,
その子の福祉に考慮する必要がある場合などは,
具体的な事情を考慮して,許可の判断をしています。
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2010年10月24日日曜日
投資信託の相続
投資信託の受益権を共同相続した相続人の一部が,
投資信託の受益権は,金銭債権であり,可分債権だから,
相続開始と同時に,法律上当然に,
各共同相続人が,相続分に応じて分割して取得するとして,
証券会社にその支払いを求めた事案です。
福岡高等裁判所 平成22年2月17日判決(確定)によりますと,
①投資信託の受益権は,性質上不可分債権であること
②投資信託の解約請求や買戻請求は,投資信託の受益権の処分=共有物の変更に該当すること
③投資信託の約款に,単独での投資信託の解約請求や買戻請求を認める規定がないこと
以上から,
投資信託を相続した共同相続人の一部からの投資信託を解約し,
相続分に応じた解約金の支払いを認めませんでした。
つまり,本判決によると,投資信託については,共同相続人全員が同意しないと,
投資信託を解約し,解約金を請求できないということです。
*多くの証券会社は,上記判決のとおり,共同相続人全員の同意を必要としているようです。
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投資信託の受益権は,金銭債権であり,可分債権だから,
相続開始と同時に,法律上当然に,
各共同相続人が,相続分に応じて分割して取得するとして,
証券会社にその支払いを求めた事案です。
福岡高等裁判所 平成22年2月17日判決(確定)によりますと,
①投資信託の受益権は,性質上不可分債権であること
②投資信託の解約請求や買戻請求は,投資信託の受益権の処分=共有物の変更に該当すること
③投資信託の約款に,単独での投資信託の解約請求や買戻請求を認める規定がないこと
以上から,
投資信託を相続した共同相続人の一部からの投資信託を解約し,
相続分に応じた解約金の支払いを認めませんでした。
つまり,本判決によると,投資信託については,共同相続人全員が同意しないと,
投資信託を解約し,解約金を請求できないということです。
*多くの証券会社は,上記判決のとおり,共同相続人全員の同意を必要としているようです。
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2010年10月22日金曜日
認知,婚姻,離婚,養子縁組,離縁の不受理の申出
本人に無断で
認知,婚姻,離婚,養子縁組,離縁の届け出が
なされる可能性がある場合,
あらかじめ,本籍地の市区町村長に対し,
不受理の申出をすることができます。
申出自体は,本籍地以外の市区町村に対しても,おこなうことができます。
ただし,原則として,市区町村の窓口に本人が出頭しなければなりません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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認知,婚姻,離婚,養子縁組,離縁の届け出が
なされる可能性がある場合,
あらかじめ,本籍地の市区町村長に対し,
不受理の申出をすることができます。
申出自体は,本籍地以外の市区町村に対しても,おこなうことができます。
ただし,原則として,市区町村の窓口に本人が出頭しなければなりません。
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2010年10月12日火曜日
死亡保険金と特別受益2
死亡保険金は,原則として,特別受益の対象にならないと判断した最高裁判例です。
ーーーーーーーーーーーーーー
事件名
遺産分割及び寄与分を定める処分審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
裁判年月日 平成16年10月29日 最高裁判所第二小法廷 決定
裁判要旨
被相続人を保険契約者及び被保険者とし,
共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は,
民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないが,
保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率,保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して,
保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象となる。
最高裁判所HPhttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=52421&hanreiKbn=01
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事件名
遺産分割及び寄与分を定める処分審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
裁判年月日 平成16年10月29日 最高裁判所第二小法廷 決定
裁判要旨
被相続人を保険契約者及び被保険者とし,
共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は,
民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないが,
保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率,保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して,
保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象となる。
最高裁判所HPhttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=52421&hanreiKbn=01
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生命保険金と特別受益
生命保険金は,相続財産に含まれません。
生命保険契約に基づいて,受取人として指定された人が,
生命保険契約の効果として当然に生命保険金請求権を取得するからです。
死亡した保険契約者または被保険者から
相続により承継取得するわけではないからです。
その結果,原則として死亡保険金は,民法903条の特別受益にも該当しません。
つまり,死亡保険金の受取人である相続人は,
相続財産に対して,法定相続分から死亡保険金を控除することなく,
法定相続分の100%をもらうことができます。
(例)
相続財産3000万円の預貯金,生命保険金1000万円,相続人は子ABCの3人,
Aが生命保険金の受取人。
この場合,Aは,預貯金の3分の1である1000万円と生命保険金1000万円の合計2000万円を取得できます。
*ただし,死亡保険金の受取人である相続人と他の共同相続人との間に生じる不公平が
民法903条の趣旨に照らして到底是認できないほどに著しいものであると
評価すべき特段の事情が存する場合には,
同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象になることがあります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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生命保険契約に基づいて,受取人として指定された人が,
生命保険契約の効果として当然に生命保険金請求権を取得するからです。
死亡した保険契約者または被保険者から
相続により承継取得するわけではないからです。
その結果,原則として死亡保険金は,民法903条の特別受益にも該当しません。
つまり,死亡保険金の受取人である相続人は,
相続財産に対して,法定相続分から死亡保険金を控除することなく,
法定相続分の100%をもらうことができます。
(例)
相続財産3000万円の預貯金,生命保険金1000万円,相続人は子ABCの3人,
Aが生命保険金の受取人。
この場合,Aは,預貯金の3分の1である1000万円と生命保険金1000万円の合計2000万円を取得できます。
*ただし,死亡保険金の受取人である相続人と他の共同相続人との間に生じる不公平が
民法903条の趣旨に照らして到底是認できないほどに著しいものであると
評価すべき特段の事情が存する場合には,
同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象になることがあります。
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内縁関係の死亡保険金
当事務所(司法書士・行政書士・社会保険労務士)では,
内縁の配偶者死亡による遺族年金の請求,未支給年金の請求,生命保険金請求の手続きの書類作成を承っています。
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
たとえば,内縁の夫の死亡保険金の受取人が,内縁の妻の場合。
内縁の妻が,保険会社に死亡保険金を請求する際,死亡診断書が必要になります。
しかし,死亡した内縁の夫の相続人が同意しないため,医師が死亡診断書を発行してくれないことがあります。
このような場合,内縁の妻は,市役所に死亡届書の記載事項証明書の発行を請求できます。ただし,市役所は簡単には応じてくれないようです。
遺族年金5
1 死亡した内縁の夫が,老齢厚生年金を受給していた場合,
原則として,内縁の妻には,遺族厚生年金が支給されます。
*内縁の夫に,別居している戸籍上の妻がいる場合は,
戸籍上の妻に支給される場合もあります。
2 遺族厚生年金を請求する場合,医師の死亡診断書が必要になります。
内縁の妻が,医師に死亡診断書の発行を請求した場合でも,
医師は,内縁の夫の相続人の同意がなければ死亡診断書を発行してくれません。
内縁の妻と内縁の夫の相続人との関係が悪い場合,
内縁の夫の相続人は,死亡診断書の発行に同意しないことがあります。
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原則として,内縁の妻には,遺族厚生年金が支給されます。
*内縁の夫に,別居している戸籍上の妻がいる場合は,
戸籍上の妻に支給される場合もあります。
2 遺族厚生年金を請求する場合,医師の死亡診断書が必要になります。
内縁の妻が,医師に死亡診断書の発行を請求した場合でも,
医師は,内縁の夫の相続人の同意がなければ死亡診断書を発行してくれません。
内縁の妻と内縁の夫の相続人との関係が悪い場合,
内縁の夫の相続人は,死亡診断書の発行に同意しないことがあります。
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2010年10月10日日曜日
遺族年金2
遺族年金(遺族基礎年金,遺族厚生年金)は,受給要件が複雑です。
とくに,再婚の場合は複雑になります。
(例)A(会社員,Bの夫),B(Aの妻,Cの母),C(Aの連れ子)が,同居していた場合で,
Aが死亡した。
妻Bに遺族基礎年金及び遺族厚生年金が支給される可能性があります。
妻Bは,亡Aの連れ子Cと生計を同じくする限り,
妻Bに対し,遺族基礎年金および遺族厚生年金が支給される可能性があります。
もし,亡Aの連れ子Cを,亡Aの前妻Dが引き取った場合,
①妻Bの遺族基礎年金の受給権は失権し,妻Bに遺族基礎年金は支給されません。
②妻Bの遺族厚生年金は,
連れ子Cが18歳の3月31日を経過するまでは,遺族厚生年金は支給停止。
→連れ子Cに対し,18歳の3月31日まで遺族厚生年金を支給します。
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とくに,再婚の場合は複雑になります。
(例)A(会社員,Bの夫),B(Aの妻,Cの母),C(Aの連れ子)が,同居していた場合で,
Aが死亡した。
妻Bに遺族基礎年金及び遺族厚生年金が支給される可能性があります。
妻Bは,亡Aの連れ子Cと生計を同じくする限り,
妻Bに対し,遺族基礎年金および遺族厚生年金が支給される可能性があります。
もし,亡Aの連れ子Cを,亡Aの前妻Dが引き取った場合,
①妻Bの遺族基礎年金の受給権は失権し,妻Bに遺族基礎年金は支給されません。
②妻Bの遺族厚生年金は,
連れ子Cが18歳の3月31日を経過するまでは,遺族厚生年金は支給停止。
→連れ子Cに対し,18歳の3月31日まで遺族厚生年金を支給します。
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2010年10月7日木曜日
遺族年金4
遺族年金(遺族基礎年金,遺族厚生年金)は,受給要件が複雑です。
とくに,再婚の場合は複雑になります。
(例)
A(会社員,Bの夫),B(Aの妻)が,同居していた場合で,
Aが死亡した。
ただし,Aには離婚した前妻C,Cが引き取った子Dがいる。
この場合,
①妻Bは遺族基礎年金の受給権は取得しないので,遺族基礎年金はもらえない。
②妻Bは遺族厚生年金の受給権は取得するが,
子Dが18歳の3月31日を経過するまでは,遺族厚生年金は支給停止。
→子Dに対し,Aが仕送りをしており,AとDとの間に生計維持関係が認められると,Dに対し18歳の3月31日まで遺族厚生年金を支給します。
③子Dは遺族基礎年金をもらう権利を取得するが,
亡Aと離婚した母Cと同居しているので,遺族基礎年金は支給停止。
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とくに,再婚の場合は複雑になります。
(例)
A(会社員,Bの夫),B(Aの妻)が,同居していた場合で,
Aが死亡した。
ただし,Aには離婚した前妻C,Cが引き取った子Dがいる。
この場合,
①妻Bは遺族基礎年金の受給権は取得しないので,遺族基礎年金はもらえない。
②妻Bは遺族厚生年金の受給権は取得するが,
子Dが18歳の3月31日を経過するまでは,遺族厚生年金は支給停止。
→子Dに対し,Aが仕送りをしており,AとDとの間に生計維持関係が認められると,Dに対し18歳の3月31日まで遺族厚生年金を支給します。
③子Dは遺族基礎年金をもらう権利を取得するが,
亡Aと離婚した母Cと同居しているので,遺族基礎年金は支給停止。
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遺族年金1
遺族年金は,ある人が死亡した場合に遺族に支給される年金です。
ただし,保険料納付要件や年齢要件などの要件を満たす必要があります。
1:死亡したのが自営業者の場合は,
遺族基礎年金が支給される可能性があります。
2:死亡したのが会社員の場合は,
遺族基礎年金および遺族厚生年金が支給される可能性があります。
*会社員の場合,遺族基礎年金のみならず,遺族厚生年金も支給されますので,
遺族に対する保障は手厚いことになります。
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ただし,保険料納付要件や年齢要件などの要件を満たす必要があります。
1:死亡したのが自営業者の場合は,
遺族基礎年金が支給される可能性があります。
2:死亡したのが会社員の場合は,
遺族基礎年金および遺族厚生年金が支給される可能性があります。
*会社員の場合,遺族基礎年金のみならず,遺族厚生年金も支給されますので,
遺族に対する保障は手厚いことになります。
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遺族年金3
遺族年金(遺族基礎年金,遺族厚生年金)は,受給要件が複雑です。
とくに,再婚の場合は複雑になります。
(例)
A(会社員,Bの夫),B(Aの妻,Cの母),C(Bの連れ子)が,同居していた場合で,
Aが死亡した。
1:AとCが養子縁組をしていた場合は,
妻Bに遺族基礎年金及び遺族厚生年金が支給される可能性があります。
2:養子縁組をしていない場合,
ⅰだれも遺族基礎年金をもらえません。
ただし,妻Bは寡婦年金または死亡一時金が支給される可能性があります。
ⅱ遺族厚生年金が,妻Bに支給される可能性があります。
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とくに,再婚の場合は複雑になります。
(例)
A(会社員,Bの夫),B(Aの妻,Cの母),C(Bの連れ子)が,同居していた場合で,
Aが死亡した。
1:AとCが養子縁組をしていた場合は,
妻Bに遺族基礎年金及び遺族厚生年金が支給される可能性があります。
2:養子縁組をしていない場合,
ⅰだれも遺族基礎年金をもらえません。
ただし,妻Bは寡婦年金または死亡一時金が支給される可能性があります。
ⅱ遺族厚生年金が,妻Bに支給される可能性があります。
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2010年9月10日金曜日
親権者の死亡2
未成年者の父母が離婚した場合,
父または母の一方のみが,親権者になります。
その親権者が,死亡した場合どうなるかについて,学説が4つあります。
①後見開始説:後見が開始し,生存する他方の親を親権者に変更することはできないとする説。
②当然復活説:生存する他方の親の親権が当然に復活し,後見は開始しないという説。
③制限的回復説:後見人が就職するまでの間において,生存する他方の親が親権者として適任であれば,家庭裁判所の審判で,生存する他方の親を親権者に変更することができるという説。
④無制限回復説:後見人が就職した後であっても,生存する他方の親が親権者として適任であれば,家庭裁判所の審判で,生存する他方の親を親権者に変更することができるという説。
昔は,①後見開始説が多数説だったようですが,
最近では,④無制限回復説が有力で,多くの家庭裁判所の審判例もこの説に基づくようです。
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父または母の一方のみが,親権者になります。
その親権者が,死亡した場合どうなるかについて,学説が4つあります。
①後見開始説:後見が開始し,生存する他方の親を親権者に変更することはできないとする説。
②当然復活説:生存する他方の親の親権が当然に復活し,後見は開始しないという説。
③制限的回復説:後見人が就職するまでの間において,生存する他方の親が親権者として適任であれば,家庭裁判所の審判で,生存する他方の親を親権者に変更することができるという説。
④無制限回復説:後見人が就職した後であっても,生存する他方の親が親権者として適任であれば,家庭裁判所の審判で,生存する他方の親を親権者に変更することができるという説。
昔は,①後見開始説が多数説だったようですが,
最近では,④無制限回復説が有力で,多くの家庭裁判所の審判例もこの説に基づくようです。
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2010年9月9日木曜日
親権者の死亡
親権者(通常は,父母)が,全員死亡した場合は,
未成年者の保護者がいなくなるので,
後見が開始します。
親族などの請求により,
家庭裁判所で未成年後見人(未成年者に親権者がいない場合,親権者の代わりをする人)を選任してもらいます。
*父母が親権者の場合(婚姻中は,父母が共同親権者になります。)で,
父または母の一方のみが死亡したときは,
生存している父または母が親権者ですので,
後見は開始されません。
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未成年者の保護者がいなくなるので,
後見が開始します。
親族などの請求により,
家庭裁判所で未成年後見人(未成年者に親権者がいない場合,親権者の代わりをする人)を選任してもらいます。
*父母が親権者の場合(婚姻中は,父母が共同親権者になります。)で,
父または母の一方のみが死亡したときは,
生存している父または母が親権者ですので,
後見は開始されません。
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2010年8月2日月曜日
養子縁組8
養子縁組をしたが,
養親に真の養親子関係を生じさせようとした意思が欠けていたとして,
養子縁組の無効が認められた事例。
養親が死亡したことによる,
相続財産を巡る争いが原因のようです。
養子縁組の無効を請求したのは,
養子縁組がなければ,相続人になっていた人です。
無効を請求された養子は,
養親の死亡直前に親しくなり,養子縁組をした人のようです。
事件番号
平成21(ネ)1151
事件名
養子縁組無効確認請求控訴事件
裁判年月日
平成22年04月15日
裁判所名・部
名古屋高等裁判所 民事第2部
結果
棄却
原審裁判所名
名古屋家庭裁判所
原審事件番号
平成20(家ホ)366
原審結果
その他
判示事項の要旨
養親子関係という真の身分関係を形成する意思とは異なり,相続を阻止する等何らかの方便として養子縁組の形式を利用したに過ぎない場合は,縁組意思を欠くものとして養子縁組を無効とした事例
最高裁判所HPhttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=80191&hanreiKbn=03
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養親に真の養親子関係を生じさせようとした意思が欠けていたとして,
養子縁組の無効が認められた事例。
養親が死亡したことによる,
相続財産を巡る争いが原因のようです。
養子縁組の無効を請求したのは,
養子縁組がなければ,相続人になっていた人です。
無効を請求された養子は,
養親の死亡直前に親しくなり,養子縁組をした人のようです。
事件番号
平成21(ネ)1151
事件名
養子縁組無効確認請求控訴事件
裁判年月日
平成22年04月15日
裁判所名・部
名古屋高等裁判所 民事第2部
結果
棄却
原審裁判所名
名古屋家庭裁判所
原審事件番号
平成20(家ホ)366
原審結果
その他
判示事項の要旨
養親子関係という真の身分関係を形成する意思とは異なり,相続を阻止する等何らかの方便として養子縁組の形式を利用したに過ぎない場合は,縁組意思を欠くものとして養子縁組を無効とした事例
最高裁判所HPhttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=80191&hanreiKbn=03
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2010年8月1日日曜日
養子縁組7
自分が亡くなったときの相続において,
兄弟姉妹が相続人になることを防止する方法は,
2つあります。
①遺言書を作成する。
→兄弟姉妹には遺留分がない。
②養子縁組をする。
→子どもがいれば,兄弟姉妹は相続人にならない。
ただし,いずれの方法も,
本人に判断能力が必要です。
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兄弟姉妹が相続人になることを防止する方法は,
2つあります。
①遺言書を作成する。
→兄弟姉妹には遺留分がない。
②養子縁組をする。
→子どもがいれば,兄弟姉妹は相続人にならない。
ただし,いずれの方法も,
本人に判断能力が必要です。
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2010年7月30日金曜日
トラブルが生じる原因10
トラブルが生じる原因として,
中途半端な知識で理解する人,というのがあります。
(例)
インターネット上で,検索して,分かった気になっている人。
たしかに,ネット検索だけで,問題解決することも少なくありません。
ただし,事件というのは個別具体的なものです。
ネット上の例示に該当しない場合がありますし,
実際の法律問題は,多角的になっていますので,
実はAはダメだけど,BならOKとか,
ネットの例示には記載していないが,
専門家なら知ってて当然の不文律みたいなものもあります。
あらかじめ知識をもっているのは良いことですが,
市役所の無料相談会もありますので,
直接専門家に尋ねることをお勧めします。
*ネット上で,素人が法律問題の回答を求めている,というのをよく見ます。
回答者は,顔も見えなければ,専門家かどうか分からない人にもかかわらず,
その回答で納得していることがあります。
質問者がネット上の回答を信じた結果,損害が発生しても,
回答者は責任を取ってくれませんので,ご注意ください。
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中途半端な知識で理解する人,というのがあります。
(例)
インターネット上で,検索して,分かった気になっている人。
たしかに,ネット検索だけで,問題解決することも少なくありません。
ただし,事件というのは個別具体的なものです。
ネット上の例示に該当しない場合がありますし,
実際の法律問題は,多角的になっていますので,
実はAはダメだけど,BならOKとか,
ネットの例示には記載していないが,
専門家なら知ってて当然の不文律みたいなものもあります。
あらかじめ知識をもっているのは良いことですが,
市役所の無料相談会もありますので,
直接専門家に尋ねることをお勧めします。
*ネット上で,素人が法律問題の回答を求めている,というのをよく見ます。
回答者は,顔も見えなければ,専門家かどうか分からない人にもかかわらず,
その回答で納得していることがあります。
質問者がネット上の回答を信じた結果,損害が発生しても,
回答者は責任を取ってくれませんので,ご注意ください。
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2010年7月29日木曜日
トラブルが生じる原因9
トラブルが生じる原因として,
必要なお金をケチる,ことがあります。
(最終的に問題が生じなければ,いいのですが)
危険回避のための,お金をケチる人がいます。
確かに,法律問題は非日常的ですので,難しいのですが。
事前に専門家に相談するだけでも,トラブルの確率を減少できたのに,
と思うことが,しばしばあります。
結果論にはなりますが,問題が生じ,あるいは,さらに悪化して,
多額のお金が必要になる(多額のお金を損する)ことがあります。
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必要なお金をケチる,ことがあります。
(最終的に問題が生じなければ,いいのですが)
危険回避のための,お金をケチる人がいます。
確かに,法律問題は非日常的ですので,難しいのですが。
事前に専門家に相談するだけでも,トラブルの確率を減少できたのに,
と思うことが,しばしばあります。
結果論にはなりますが,問題が生じ,あるいは,さらに悪化して,
多額のお金が必要になる(多額のお金を損する)ことがあります。
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2010年7月21日水曜日
トラブルが生じる原因8
トラブルが生じる原因に
書類を作成しない,というのがあります。
口約束のみの場合です。
書類にすることで,
①忘れることを防ぐことができる。
②合意内容を確認できる。
③証拠になる。
口約束だけでも,契約は成立しますが,
口約束だけでは,言った言わないの論争が生じてしまいます。
お互いに契約(合意)する意思があるなら,
書面にして確実なものにしておきましょう。
できれば,約束期限ももうけて,
名義を変更するなど,契約内容を実行しましょう。
契約当事者が亡くなった場合,
相続人から,知らないとか言われて,面倒なことになることがあるからです。
(例)
遺産分割協議について,
口頭で協議が成立したのであれば,協議書を作成しましょう。
とくに,相続人の数=当事者数になるので,
まとまったときに,協議書作成し,さらに遺産分割も実行しておきましょう。
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書類を作成しない,というのがあります。
口約束のみの場合です。
書類にすることで,
①忘れることを防ぐことができる。
②合意内容を確認できる。
③証拠になる。
口約束だけでも,契約は成立しますが,
口約束だけでは,言った言わないの論争が生じてしまいます。
提案にとどまらず,
お互いに契約(合意)する意思があるなら,
書面にして確実なものにしておきましょう。
できれば,約束期限ももうけて,
名義を変更するなど,契約内容を実行しましょう。
契約当事者が亡くなった場合,
相続人から,知らないとか言われて,面倒なことになることがあるからです。
(例)
遺産分割協議について,
口頭で協議が成立したのであれば,協議書を作成しましょう。
とくに,相続人の数=当事者数になるので,
まとまったときに,協議書作成し,さらに遺産分割も実行しておきましょう。
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2010年7月16日金曜日
トラブルが生じる原因7
トラブルが生じる原因として,
正規の手続きをとらない,というのがあります。
そもそも正規の手続きを知らないのか,
あえて,マイウェイを進んでいく人なのか,
理由があって,正規の手続きを回避しているのか,
ともかく,
正規の手続きとは異なる手続きをした場合,
不利益を生じる可能性が高いです。
(例)
ハローワークで求職手続きしないで,就職する場合。
雇用保険に加入していた場合,
必ず,ハローワークで求職手続きをするべきです。
ハローワークで求職手続をし,再就職した場合,
就職手当金をもらえることがあるからです。
この手当金は,少なくともハローワークで求職手続きをしたことが条件ですので,
あとから,ハローワークで手続きをしても,手当金をもらえないのです。
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正規の手続きをとらない,というのがあります。
そもそも正規の手続きを知らないのか,
あえて,マイウェイを進んでいく人なのか,
理由があって,正規の手続きを回避しているのか,
ともかく,
正規の手続きとは異なる手続きをした場合,
不利益を生じる可能性が高いです。
(例)
ハローワークで求職手続きしないで,就職する場合。
雇用保険に加入していた場合,
必ず,ハローワークで求職手続きをするべきです。
ハローワークで求職手続をし,再就職した場合,
就職手当金をもらえることがあるからです。
この手当金は,少なくともハローワークで求職手続きをしたことが条件ですので,
あとから,ハローワークで手続きをしても,手当金をもらえないのです。
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2010年7月14日水曜日
相続の相談
相続が発生した場合,
(相続人で争いになる場合もありますが)
通常,遺産分割を主導する相続人がいます。
配偶者(夫,妻)だった相続人であったり,
被相続人と同居していた相続人であったり,
長男,長女たる相続人であったり。
従たる相続人は,遺産分割の内容に異議がなければ,
主導する相続人の言うとおりに行動することが多いと思います。
従たる相続人は,相続手続きについて,
書類の提出と押印だけすれば足りるので,楽ですが,
相続手続全体について説明してもらえないこともあり,
不安になることもあります。
そういうときは,専門家に相談してください。
*書類の内容をよく見ないで,押印すると,
大変な問題が生じることもあるので気をつけてください。
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(相続人で争いになる場合もありますが)
通常,遺産分割を主導する相続人がいます。
配偶者(夫,妻)だった相続人であったり,
被相続人と同居していた相続人であったり,
長男,長女たる相続人であったり。
従たる相続人は,遺産分割の内容に異議がなければ,
主導する相続人の言うとおりに行動することが多いと思います。
従たる相続人は,相続手続きについて,
書類の提出と押印だけすれば足りるので,楽ですが,
相続手続全体について説明してもらえないこともあり,
不安になることもあります。
そういうときは,専門家に相談してください。
*書類の内容をよく見ないで,押印すると,
大変な問題が生じることもあるので気をつけてください。
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2010年7月12日月曜日
トラブルが生じる原因6
トラブルが生じる原因として,
「ウソ」をつくことがあります。
公的な書類に,ウソを記入した場合,
①公的な書類には,本当のことを書くはずという,真実の推定がはたらきます。
②かりに,ウソを書いたとしても,ウソをついた本人は不利益を受けても仕方ない。
ということになります。
たとえ,それが,知人のためについたウソだったとしても,
ウソをついた報いは,うそつきに返ってきます。
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「ウソ」をつくことがあります。
公的な書類に,ウソを記入した場合,
①公的な書類には,本当のことを書くはずという,真実の推定がはたらきます。
②かりに,ウソを書いたとしても,ウソをついた本人は不利益を受けても仕方ない。
ということになります。
たとえ,それが,知人のためについたウソだったとしても,
ウソをついた報いは,うそつきに返ってきます。
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2010年7月11日日曜日
トラブルが生じる原因5
トラブルが生じる原因として,
「名義貸し」があります。
なんらかの理由で,名義借り人が,自己の名義を使用できないので,
他人の名義を貸してもらうのです。
(例)
本人A,知人B,クレジットカード会社C
本人Aは,知人Bから,
「生活費に困っている。迷惑をかけないから,Aさん名義のクレジットカードを
わたしに貸してくれ。返済は,わたしがキチンとするから・・・」
→Aは,クレジットカード会社Cに対し,クレジットカードの申し込みをする。
→クレジットカード会社Cが,A名義のクレジットカードを発行する。
→AはクレジットカードをBに渡す。
→Bがクレジットカードを使用する。
→Bが返済をしなくなる。
→Aにクレジットカード会社Cから督促が来る。
Aが,クレジットカードCに対し,
「知人Bがクレジットカードを使用した。わたしは使っていない。Bに請求してくれ。」
と,言ってみても,法律上は,そんな言い訳は通用しません。
クレジットカード契約において,
「名義貸しの場合も,クレジットカードの名義人が責任を負うこと」になっていますし,
AはBにクレジットカードの使用を許諾した代理権の授与があったことになります。
常識から言っても,クレジットカード会社Cを保護するのが当然の帰結になります。
*もし,知人Bに取られたのであれば,警察とクレジットカード会社に通報しましょう。
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「名義貸し」があります。
なんらかの理由で,名義借り人が,自己の名義を使用できないので,
他人の名義を貸してもらうのです。
(例)
本人A,知人B,クレジットカード会社C
本人Aは,知人Bから,
「生活費に困っている。迷惑をかけないから,Aさん名義のクレジットカードを
わたしに貸してくれ。返済は,わたしがキチンとするから・・・」
→Aは,クレジットカード会社Cに対し,クレジットカードの申し込みをする。
→クレジットカード会社Cが,A名義のクレジットカードを発行する。
→AはクレジットカードをBに渡す。
→Bがクレジットカードを使用する。
→Bが返済をしなくなる。
→Aにクレジットカード会社Cから督促が来る。
Aが,クレジットカードCに対し,
「知人Bがクレジットカードを使用した。わたしは使っていない。Bに請求してくれ。」
と,言ってみても,法律上は,そんな言い訳は通用しません。
クレジットカード契約において,
「名義貸しの場合も,クレジットカードの名義人が責任を負うこと」になっていますし,
AはBにクレジットカードの使用を許諾した代理権の授与があったことになります。
常識から言っても,クレジットカード会社Cを保護するのが当然の帰結になります。
*もし,知人Bに取られたのであれば,警察とクレジットカード会社に通報しましょう。
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2010年7月5日月曜日
トラブルが生じる原因4
トラブルを生じる原因に,
順番のまちがい,というのがあります。
(例)
友人(親族)にお金を貸した。
→返済してもらえるか不安になる 。
→専門家に相談する。
お金を貸す前に,専門家に相談しましょう。
たとえ,借金の契約書があっても,貸した相手に資産がなければ,
どうしようもありません。
貸す金があるなら,その分を減らしてでも,専門家の相談料に充ててください。
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順番のまちがい,というのがあります。
(例)
友人(親族)にお金を貸した。
→返済してもらえるか不安になる 。
→専門家に相談する。
お金を貸す前に,専門家に相談しましょう。
たとえ,借金の契約書があっても,貸した相手に資産がなければ,
どうしようもありません。
貸す金があるなら,その分を減らしてでも,専門家の相談料に充ててください。
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2010年7月2日金曜日
トラブルを生じる原因3
トラブルが生じる原因というか,
トラブルを悪化させる原因のひとつに,
泥沼に陥る,というのがあります。
(例)
友人(親族)にお金を貸した。
→返済してくれない。
→もう一回貸してくれたら,資金繰りが立つ。
→お金を貸す。
→やはり,返済してくれない。
→もう一回貸してくれたら,資金繰りが立つ。
→以下繰り返し・・・
→専門家に相談。
おそくとも,最初の返済をしてくれない時点で専門家に相談に行くべきです。
だいたい,金に困っているから,金を借りるわけです。
そんな奴が,返済原資をもっているわけがありません。
かりに,お金があっても,取立てが厳しいサラ金などの返済に回ってしまいます。
少なくとも,一度も返していない場合,追加で貸してはいけません。
また,今まで返してくれたからといって,貸付金額を増加してはいけません。
ある程度信用を与えて,高額になったら持ち逃げるする人もいるからです。
*なかには,自分が他人から借金をして,その借金したお金を友人(親族)に貸す人がいます。
これは,絶対してはいけません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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トラブルを悪化させる原因のひとつに,
泥沼に陥る,というのがあります。
(例)
友人(親族)にお金を貸した。
→返済してくれない。
→もう一回貸してくれたら,資金繰りが立つ。
→お金を貸す。
→やはり,返済してくれない。
→もう一回貸してくれたら,資金繰りが立つ。
→以下繰り返し・・・
→専門家に相談。
おそくとも,最初の返済をしてくれない時点で専門家に相談に行くべきです。
だいたい,金に困っているから,金を借りるわけです。
そんな奴が,返済原資をもっているわけがありません。
かりに,お金があっても,取立てが厳しいサラ金などの返済に回ってしまいます。
少なくとも,一度も返していない場合,追加で貸してはいけません。
また,今まで返してくれたからといって,貸付金額を増加してはいけません。
ある程度信用を与えて,高額になったら持ち逃げるする人もいるからです。
*なかには,自分が他人から借金をして,その借金したお金を友人(親族)に貸す人がいます。
これは,絶対してはいけません。
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2010年6月28日月曜日
トラブルが生じる原因2
トラブルが生じる原因というか,
トラブルを悪化させる原因のひとつに,
やるべきときに,やらべきことをやらない,というのがあります。
ときすでに遅しの(例)として,
サラ金からお金を借りた。
→支払いを滞納。
→督促を無視する。
→裁判を起こされる。
→裁判所の呼出しを無視する。
→勤務先の給料を差し押さえられる。
→勤務先に居づらくなる。
→勤務先を退職する。
→専門家に相談する。
勤務先を退職すると,生活費にも困ることになりますし,
安定した収入(給料)があれば,任意整理や個人再生といった選択肢も可能ですが,
定期的な収入がない場合は,
基本的に自己破産を選択するしかありません。
遅くとも,裁判を起こされた段階で,
専門家に相談すべきです。
*なお,勤務先の給料を差し押さえられたとしても,
原則として,解雇理由にはなりません。
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トラブルを悪化させる原因のひとつに,
やるべきときに,やらべきことをやらない,というのがあります。
ときすでに遅しの(例)として,
サラ金からお金を借りた。
→支払いを滞納。
→督促を無視する。
→裁判を起こされる。
→裁判所の呼出しを無視する。
→勤務先の給料を差し押さえられる。
→勤務先に居づらくなる。
→勤務先を退職する。
→専門家に相談する。
勤務先を退職すると,生活費にも困ることになりますし,
安定した収入(給料)があれば,任意整理や個人再生といった選択肢も可能ですが,
定期的な収入がない場合は,
基本的に自己破産を選択するしかありません。
遅くとも,裁判を起こされた段階で,
専門家に相談すべきです。
*なお,勤務先の給料を差し押さえられたとしても,
原則として,解雇理由にはなりません。
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2010年6月25日金曜日
トラブルが生じる原因
やるべきときに,やるべきことを,やらない人が,
トラブルを生じさせます(トラブルに巻き込まれます)。
不可抗力で,トラブルが生じることもありますが,
だいたい,トラブルが生じるまでに危険信号が出ています。
危険信号に気づくことができれば,いいのですが,
鈍感で気づかないのか,
気づいていてるが,行動しないのか,分かりませんが,
そのまま,なにもしない人がいます。
基本的に好転することはないので,
本当に行き詰まって,どうにもならなくなってから,相談に来る人がいます。
しかし,そのときは時ですでに遅しで,
専門家でも,打つ手がない,または,選択肢が限られてしまいます。
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トラブルを生じさせます(トラブルに巻き込まれます)。
不可抗力で,トラブルが生じることもありますが,
だいたい,トラブルが生じるまでに危険信号が出ています。
危険信号に気づくことができれば,いいのですが,
鈍感で気づかないのか,
気づいていてるが,行動しないのか,分かりませんが,
そのまま,なにもしない人がいます。
基本的に好転することはないので,
本当に行き詰まって,どうにもならなくなってから,相談に来る人がいます。
しかし,そのときは時ですでに遅しで,
専門家でも,打つ手がない,または,選択肢が限られてしまいます。
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2010年6月24日木曜日
再婚と連れ子
◇ メール相談を承ります:相談料5250円(前払い):3回まで回答いたします。相談内容を下記のメールアドレスまで送信ください。 soudann@ishihara-shihou-gyosei.com
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
子どものいる男と,子どものいる女が結婚した場合
連れ子を伴う再婚で,
夫と妻が,お互いに相手の子どもを養子にしたときは,
下記の効力が生じます。
(夫をA,妻をB,夫の子を甲,妻の子を乙とします)
①甲,乙は,それぞれAとBの相続人になります。
②甲と乙は,兄弟姉妹の関係になります。
*養子にしなければ,Bと甲,Aと乙は,1親等の姻族にすぎません。
*なお,上記は現在の民法に基づいております。
旧民法時代の再婚の場合,現在の民法と異なる効力が生じることがあります。
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子どものいる男と,子どものいる女が結婚した場合
連れ子を伴う再婚で,
夫と妻が,お互いに相手の子どもを養子にしたときは,
下記の効力が生じます。
(夫をA,妻をB,夫の子を甲,妻の子を乙とします)
①甲,乙は,それぞれAとBの相続人になります。
②甲と乙は,兄弟姉妹の関係になります。
*養子にしなければ,Bと甲,Aと乙は,1親等の姻族にすぎません。
*なお,上記は現在の民法に基づいております。
旧民法時代の再婚の場合,現在の民法と異なる効力が生じることがあります。
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2010年6月23日水曜日
戸籍の記載事項
戸籍の記載事項ですが,
転籍(本籍地の移転)をすると,
一定の記載事項については,移記されません。
(転籍後の戸籍の記載事項としては省略されます)。
(移記されていない記載事項は,転籍前の戸籍を見れば分かります)
①父たる本人が,婚姻外の子どもを認知したこと
②離婚したこと
などは,移記されません。
したがって,現在の戸籍だけを見ても,離婚歴などは分からないことになります。
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転籍(本籍地の移転)をすると,
一定の記載事項については,移記されません。
(転籍後の戸籍の記載事項としては省略されます)。
(移記されていない記載事項は,転籍前の戸籍を見れば分かります)
①父たる本人が,婚姻外の子どもを認知したこと
②離婚したこと
などは,移記されません。
したがって,現在の戸籍だけを見ても,離婚歴などは分からないことになります。
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2010年6月22日火曜日
籍を抜く(戸籍を抜く)
戸籍の記載は,
親と未成年の子が,一括りになるのが原則です。
子が結婚すれば,
子の新戸籍が作成されるので,子は親の戸籍から出て行きます。
子が未婚の場合,子が成年者になっても,親の戸籍に同籍します。
ただし,子は成年者になれば,
親の戸籍から独立=分籍することができます。
戸籍上は,親と分断されることなります。
ただし,分籍しても,法律上の親子関係には何ら影響しません。
いわゆる,「籍を抜いた」としても,親子関係は,継続することになります。
気持ちの問題だけということになります。
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2010年6月20日日曜日
親子の縁を切る2
相続人廃除という制度があります。
相続人廃除になれば,相続人とは認められず,
被相続人の遺産を相続できません。
最低の相続分である,遺留分も剥奪されます。
親は,推定相続人である子が,重大な親不孝を行った場合は,
家庭裁判所に対し,相続人廃除の申立てをすることができます。
ただし,家庭裁判所が,必ず排除を認めるわけではありません。
諸事情を考慮した上で,判断を下します。
*なお,遺言によって相続人廃除の意思表示をすることもできますが,
やはり,家庭裁判所が認めなければ,排除の効力が生じません。
(遺言の場合,死後に遺言執行者などが,家庭裁判所に相続人廃除の申立てをします。)
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2010年6月19日土曜日
親子の縁を切る
相続放棄の申述書の作成
<北海道内や札幌市内だけでなく,全国対応しております。>
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
自然血縁関係上,親子である限り,
法律上,親子の縁を切ることはできません。
①いわゆる「縁を切る」
縁を切る=親子としての交際をしないことは,
法律の問題ではなく,事実の問題です。
交際するかしないかは,その親,または,その子の自由です。
ただし,法律の規定により,
A:親子の間には,互いに扶養請求権(扶養義務)があります。
B:親が亡くなった場合,原則として,子どもは相続人になります。
よって,法律上,親子の縁を切ることはできません。
*なお,相続放棄ができるのは,相続発生後ですので,
子どもは,親の生前中に相続放棄をすることはできません。
*音信不通の親の死亡を通知された後,3ヵ月以内に相続放棄をしないと,自動的に3ヵ月経過後には,親の財産(マイナスの財産を含む)を相続することになります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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2010年6月15日火曜日
賃料収入の独占と所得税・住民税
相続人二人(相続人A,相続人B)のうち,
相続人Aが相続財産である賃料収入を独占した場合,
賃料収入の2分の1は,相続人Bの相続分なので,
相続人Aは相続人Bに対し,不当利得として返還することになります。
ところで,相続人Aが,相続人Bの賃料収入分も自己の所得として,
所得税と住民税を納付をしていた場合,
相続人Aは,相続人Bに対して,相続人Bの賃料収入分の所得税と住民税を返還請求できるか?
最高裁判所は,返還請求を否定しました。
①所得税(住民税)は個人の所得に対して課せられる税であり,相続人Aが他人の収入も含めて計算したため税額を過大に申告したとしても,それにより他人である相続人Bに納税義務が生じるものではないこと,
②相続人Aが所得税(住民税)を過大に納付しても,相続人Bの納税義務は消滅しないこと,
が理由です。
*なお,相続人Aが支払った,
賃貸不動産の固定資産税および修繕費における相続人Bの負担分については
相続人Bに対し,返還を請求できます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
事件番号 平成21(受)96 事件名 不当利得返還請求事件
裁判年月日 平成22年01月19日
法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 判決
裁判要旨
共有者の1人が共有不動産から生ずる賃料を全額自己の収入として不動産所得の金額を計算し,納付すべき所得税の額を過大に申告してこれを納付したとしても,他人のために事務を管理したということはできず,事務管理は成立しない
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=38341&hanreiKbn=01
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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相続人Aが相続財産である賃料収入を独占した場合,
賃料収入の2分の1は,相続人Bの相続分なので,
相続人Aは相続人Bに対し,不当利得として返還することになります。
ところで,相続人Aが,相続人Bの賃料収入分も自己の所得として,
所得税と住民税を納付をしていた場合,
相続人Aは,相続人Bに対して,相続人Bの賃料収入分の所得税と住民税を返還請求できるか?
最高裁判所は,返還請求を否定しました。
①所得税(住民税)は個人の所得に対して課せられる税であり,相続人Aが他人の収入も含めて計算したため税額を過大に申告したとしても,それにより他人である相続人Bに納税義務が生じるものではないこと,
②相続人Aが所得税(住民税)を過大に納付しても,相続人Bの納税義務は消滅しないこと,
が理由です。
*なお,相続人Aが支払った,
賃貸不動産の固定資産税および修繕費における相続人Bの負担分については
相続人Bに対し,返還を請求できます。
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事件番号 平成21(受)96 事件名 不当利得返還請求事件
裁判年月日 平成22年01月19日
法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 判決
裁判要旨
共有者の1人が共有不動産から生ずる賃料を全額自己の収入として不動産所得の金額を計算し,納付すべき所得税の額を過大に申告してこれを納付したとしても,他人のために事務を管理したということはできず,事務管理は成立しない
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=38341&hanreiKbn=01
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2010年6月14日月曜日
公正証書遺言の証人
公正証書遺言を作成するには,
二人以上の証人が必要になります。
ただし,遺言者および遺言内容に関する利害関係人などは,
証人になることができません。
公正証書遺言の証人の欠格者
①未成年者
②推定相続人,推定相続人の配偶者,推定相続人の直系血族
③受遺者(遺言により財産をもらう人),受遺者の配偶者,配偶者の直系血族
④公証人の配偶者,公証人の四親等内の親族,書記および使用人
したがって,遺言者が,相続人である子Aに対し、全財産を相続させる旨の遺言を作成する場合、
子Aが証人になることはできません。
また、財産を1円も相続しない子Bも、そのBの配偶者も証人になることはできません。
この欠格者に該当する人が、証人になっていた場合、遺言は無効になります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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二人以上の証人が必要になります。
ただし,遺言者および遺言内容に関する利害関係人などは,
証人になることができません。
公正証書遺言の証人の欠格者
①未成年者
②推定相続人,推定相続人の配偶者,推定相続人の直系血族
③受遺者(遺言により財産をもらう人),受遺者の配偶者,配偶者の直系血族
④公証人の配偶者,公証人の四親等内の親族,書記および使用人
したがって,遺言者が,相続人である子Aに対し、全財産を相続させる旨の遺言を作成する場合、
子Aが証人になることはできません。
また、財産を1円も相続しない子Bも、そのBの配偶者も証人になることはできません。
この欠格者に該当する人が、証人になっていた場合、遺言は無効になります。
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2010年6月7日月曜日
相続分の譲渡
相続人は自己の相続分を,
他の相続人に譲渡すること(相続分の譲渡といいます)で,
遺産分割協議から離脱することができます。
相続分の譲渡は,
プラスの財産については,有効に譲渡できます。
しかし,
マイナスの財産については,相続人の間では有効ですが,債権者に対抗できません。
(例)
父Aが亡くなって,相続人は子BCD(法定相続分は各3分の1),
遺産は,プラスの財産として預金1500万円,マイナスの財産としてE銀行の借金900万円。
Bが,Cに自己の相続分3分の1を譲渡すると,
Bは遺産分割協議から離脱できます。
Cが3分の2,Dが3分の1の相続割合で,預金1500万円を分けます。
しかし,借金900万円の3分の1=300万円については,
BがE銀行へ返済しなければなりません。
かりに,BとCとの間で,Cが借金300万円を返済すると約束をしていてもです。
CがE銀行に,Bの300万円を返済してくれればいいのですが,
Cが返済しない場合,
Bは,預金500万円を相続できないのみならず,
E銀行への300万円の借金を返済しなければなりません。
(Cが300万円を返済すると約束していた場合,Bは約束違反のCに対し,Bが返済した300万円を返せと言うことはできます。)
*相続放棄をすれば,プラスの財産もマイナスの財産も相続しません。
*原則として,相続分の譲渡をしたあとに,相続放棄をすることはできません。
*相続放棄は,公的(裁判所関与)な方法です。
*相続分の譲渡は,私的な方法です
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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2010年6月4日金曜日
遺産分割協議2
遺産分割協議は,
相続人全員の同意(実印の押印と印鑑証明書)が必要になります。
相続発生後,「すぐ」に遺産分割協議をすることは,難しいと思います。
しかし,相続人全員で協議ができるうちにしておきましょう。
遺産分割協議をしないで,放置しておくと,
(父=夫の相続を想定します)
相続人である母に認知症が生じる可能性,
相続人である子が亡くなって,その子どもが代襲相続人になる可能性,
相続人である子どもの経済状態が悪くなって,欲がでてくる可能性,
などがあります。
その結果,遺産分割協議の成立が困難になることがあります。
ときの経過により,遺産分割協議が進むこともないことはないでしょうが,
相続人同士が顔見知りの関係で,元気なうちに,
片付けておくべきでしょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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相続人全員の同意(実印の押印と印鑑証明書)が必要になります。
相続発生後,「すぐ」に遺産分割協議をすることは,難しいと思います。
しかし,相続人全員で協議ができるうちにしておきましょう。
遺産分割協議をしないで,放置しておくと,
(父=夫の相続を想定します)
相続人である母に認知症が生じる可能性,
相続人である子が亡くなって,その子どもが代襲相続人になる可能性,
相続人である子どもの経済状態が悪くなって,欲がでてくる可能性,
などがあります。
その結果,遺産分割協議の成立が困難になることがあります。
ときの経過により,遺産分割協議が進むこともないことはないでしょうが,
相続人同士が顔見知りの関係で,元気なうちに,
片付けておくべきでしょう。
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2010年6月1日火曜日
遺言の必要性5
遺言については,忌避する人もおります。
自分の死を考えたくない,
まだまだ元気だから,遺言は先の話しだ,
などが理由です。
つねづね,家族(相続人)に,死後のことを伝えているから,
大丈夫と,思っていても,
他の親族から,横やりが入ったりして,
故人の遺志が実現されないことがあります。
そのときに,遺言書があれば,
これが故人の遺志です,と示すことができれば
大義名分になるのです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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自分の死を考えたくない,
まだまだ元気だから,遺言は先の話しだ,
などが理由です。
つねづね,家族(相続人)に,死後のことを伝えているから,
大丈夫と,思っていても,
他の親族から,横やりが入ったりして,
故人の遺志が実現されないことがあります。
そのときに,遺言書があれば,
これが故人の遺志です,と示すことができれば
大義名分になるのです。
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2010年5月30日日曜日
子どもの認知7
父が一度,認知をすると撤回できません。
ただし,その認知が,真実の父(自然血縁関係上の父)によるものでなければ,
認知された子ども側は,
認知の無効を主張できます。
ーーーーーーーーーーーーーー
ただし,その認知が,真実の父(自然血縁関係上の父)によるものでなければ,
認知された子ども側は,
認知の無効を主張できます。
ーーーーーーーーーーーーーー
認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
(認知に対する反対の事実の主張)
第七百八十六条
子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2010年5月27日木曜日
子どもの認知6
Aさんの相続による遺産分割協議後に
Aさんの子どもBさんが,認知の訴えにより,
法律上Aさんの子どもであると,認められた場合(裁判認知),
Bさんは,Aさんの相続人になりますので,
遺産分割協議をしたAさんの相続人に対し,
Bさんの法定相続分に相当する金銭による支払いを請求できます。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)
民法
第九百十条
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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Aさんの子どもBさんが,認知の訴えにより,
法律上Aさんの子どもであると,認められた場合(裁判認知),
Bさんは,Aさんの相続人になりますので,
遺産分割協議をしたAさんの相続人に対し,
Bさんの法定相続分に相当する金銭による支払いを請求できます。
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(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)
民法
第九百十条
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
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2010年5月24日月曜日
子どもの認知5
結婚外の子どもで,
父から認知された子ども(非嫡出子)は,
父の相続時の法定相続分において,
結婚による子ども(嫡出子)の2分の1しかありません。
嫡出子と同じ相続分にするには,
1:父の養子になる。
2:父と母が婚姻する。
いずれかになります。
*父の遺言により,相続分を嫡出子と同じ,嫡出子よりも多くすることはできます。
しかし,遺留分の関係では,嫡出子の2分の1のままですし,
なにより,遺言は有効無効を争われる可能性があります。
ーーーーーーーーーーー
(嫡出子の身分の取得)
民法
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
(準正)
民法
第七百八十九条
父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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父から認知された子ども(非嫡出子)は,
父の相続時の法定相続分において,
結婚による子ども(嫡出子)の2分の1しかありません。
嫡出子と同じ相続分にするには,
1:父の養子になる。
2:父と母が婚姻する。
いずれかになります。
*父の遺言により,相続分を嫡出子と同じ,嫡出子よりも多くすることはできます。
しかし,遺留分の関係では,嫡出子の2分の1のままですし,
なにより,遺言は有効無効を争われる可能性があります。
ーーーーーーーーーーー
(嫡出子の身分の取得)
民法
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
(準正)
民法
第七百八十九条
父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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2010年5月21日金曜日
子どもの認知4
父の認知によって,
初めて,法律上の父子関係が認められます。
しかし,結婚による子どもと,結婚外の子どもでは,
父の相続時の法定相続分に差があります。
結婚外の子ども(認知された子ども=非嫡出子といいます)の相続分は,
結婚による子ども(嫡出子といいます)の2分の1しかありません。
ーーーーーーーーーーーー
(法定相続分)
民法
第九百条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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初めて,法律上の父子関係が認められます。
しかし,結婚による子どもと,結婚外の子どもでは,
父の相続時の法定相続分に差があります。
結婚外の子ども(認知された子ども=非嫡出子といいます)の相続分は,
結婚による子ども(嫡出子といいます)の2分の1しかありません。
ーーーーーーーーーーーー
(法定相続分)
民法
第九百条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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2010年5月18日火曜日
子どもの認知3
自然血縁関係上の子どもは,
父に対する認知請求権をもっています。
認知請求権について,
権利行使期間に,期限はありません。
ただし,父が死亡した場合は,
原則として,父死亡時から3年の経過により権利行使ができなくなります。
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父に対する認知請求権をもっています。
認知請求権について,
権利行使期間に,期限はありません。
ただし,父が死亡した場合は,
原則として,父死亡時から3年の経過により権利行使ができなくなります。
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2010年5月15日土曜日
子どもの認知2
父が,認知届が出してくれない場合,
父に対し,認知の訴えを起こすことになります。
認知の訴えは,
子どもの法定代理人である母や
子ども自身が,行うことができます。
ただし,父が死んだ場合は,
原則として,父の死亡後から3年以内に訴えを起こす必要があります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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父に対し,認知の訴えを起こすことになります。
認知の訴えは,
子どもの法定代理人である母や
子ども自身が,行うことができます。
ただし,父が死んだ場合は,
原則として,父の死亡後から3年以内に訴えを起こす必要があります。
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2010年5月12日水曜日
子どもの認知
結婚外の子どもについて,
親子関係が生じる方法は,父と母で異なります。
母と子どもの法律的親子関係は,
分娩の事実から,当然に発生します。
しかし,父と子どもの法律的親子関係は,
父の子どもに対する認知がなければ,生じません。
たとえ,自然血縁関係上は父子関係が認められてもです。
父が認知届を市役所に提出することで,
父と子どもの関係が生じます。
なお,認知には,他にも,遺言による認知,裁判による認知があります
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親子関係が生じる方法は,父と母で異なります。
母と子どもの法律的親子関係は,
分娩の事実から,当然に発生します。
しかし,父と子どもの法律的親子関係は,
父の子どもに対する認知がなければ,生じません。
たとえ,自然血縁関係上は父子関係が認められてもです。
父が認知届を市役所に提出することで,
父と子どもの関係が生じます。
なお,認知には,他にも,遺言による認知,裁判による認知があります
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2010年5月10日月曜日
遺言の問題点4
遺言は,最期の法的書類です。
遺言は,法律で厳格に書式が定められています。
せっかくの遺言も,無効になってしまえば,報われません。
また,遺言内容が不明確な場合は,解釈上の争いが生じます。
中途半端に,
専門家へのある程度の費用を惜しむことがないようにすべきです。
少なくとも,専門家に相談だけでもしておきましょう。
ほとんどの市役所では,無料の法律相談をしています。
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遺言は,法律で厳格に書式が定められています。
せっかくの遺言も,無効になってしまえば,報われません。
また,遺言内容が不明確な場合は,解釈上の争いが生じます。
中途半端に,
専門家へのある程度の費用を惜しむことがないようにすべきです。
少なくとも,専門家に相談だけでもしておきましょう。
ほとんどの市役所では,無料の法律相談をしています。
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2010年5月9日日曜日
遺言の問題点3
遺言の問題点として,
遺言書を作成したら,
受益相続人(遺言で遺産をもらう相続人)が,
遺言者に対して,
豹変することがあることです。
遺言者が認知症に陥ったら,
もはや,あたらしい遺言書を作成できないのを良いことに,
態度を変える相続人もいるので,遺言内容は熟慮しましょう。
遺言書を作成したら,
受益相続人(遺言で遺産をもらう相続人)が,
遺言者に対して,
豹変することがあることです。
遺言者が認知症に陥ったら,
もはや,あたらしい遺言書を作成できないのを良いことに,
態度を変える相続人もいるので,遺言内容は熟慮しましょう。
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2010年5月6日木曜日
遺言の問題点2
遺言作成後の事情変更に対応するには,
遺言の内容に,
条件を付けておくことが考えられます。
よくある場合は,
遺言者本人よりも先に,遺産をもらう相続人が亡くなることです。
そういう場合に備えて,
もし,先に相続人Aが亡くなった場合,
〇〇に相続させると記載しておきましょう。
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遺言の内容に,
条件を付けておくことが考えられます。
よくある場合は,
遺言者本人よりも先に,遺産をもらう相続人が亡くなることです。
そういう場合に備えて,
もし,先に相続人Aが亡くなった場合,
〇〇に相続させると記載しておきましょう。
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2010年5月3日月曜日
遺言の問題点
遺言の記載内容は,
あくまで遺言作成時点のこと,
遺言作成時点で予想できること,
に限られてしまいます。
遺言作成後,
劇的に,事情変更が生じることもあります。
あくまで遺言作成時点のこと,
遺言作成時点で予想できること,
に限られてしまいます。
遺言作成後,
劇的に,事情変更が生じることもあります。
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2010年5月2日日曜日
遺言の必要性4
戦前は,法律上,長男が単独相続する制度でした。
教育上も,親,年上,いわゆる目上の人を尊重する方針でした。
戦後の法律改正により,子は均分相続になりました。
しかし,
戦前の教育を受けていた人は,
法律が改正されても,
跡取りの長男がすべてを相続することについて,
(本心からか,不本意かはともかく)同意し,
相続において,争いが生じることは少なかったようです。
ところが,年月が経ち,
法律改正による均分相続制度のことが広まったこと,
権利意識が高まったこと,
低迷する経済状態などから,
「もらえるものは,もらっておこう」,という考え方が主流になってきています。
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教育上も,親,年上,いわゆる目上の人を尊重する方針でした。
戦後の法律改正により,子は均分相続になりました。
しかし,
戦前の教育を受けていた人は,
法律が改正されても,
跡取りの長男がすべてを相続することについて,
(本心からか,不本意かはともかく)同意し,
相続において,争いが生じることは少なかったようです。
ところが,年月が経ち,
法律改正による均分相続制度のことが広まったこと,
権利意識が高まったこと,
低迷する経済状態などから,
「もらえるものは,もらっておこう」,という考え方が主流になってきています。
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2010年5月1日土曜日
遺言の必要性3
確かに,遺言が争続(相続争いが,続くという意味)の原因となることもあります。
相続人全員が同意すれば,
遺言の内容と異なる遺産分割協議も可能です。
(ただし,遺言と異なる遺産分割協議は,税務上の問題が生じることがあります。)
この場合であっても,
遺言の内容が,遺産分割の指針となることには,間違いないでしょう。
相続人全員が同意すれば,
遺言の内容と異なる遺産分割協議も可能です。
(ただし,遺言と異なる遺産分割協議は,税務上の問題が生じることがあります。)
この場合であっても,
遺言の内容が,遺産分割の指針となることには,間違いないでしょう。
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2010年4月29日木曜日
遺言の必要性2
遺産分割について,
法律による原則は,
遺言が無かった場合に,遺産分割協議をすることになっています。
遺言は,単独行為といって,遺言者が1人で作成できます。
しかし,遺産分割である,遺産分割協議は,原則として相続人全員の関与が必要になります。
つまり,遺産分割協議では,1人でも不同意の相続人がいれば,話しがまとまらないのです。
法律による原則は,
遺言が無かった場合に,遺産分割協議をすることになっています。
遺言は,単独行為といって,遺言者が1人で作成できます。
しかし,遺産分割である,遺産分割協議は,原則として相続人全員の関与が必要になります。
つまり,遺産分割協議では,1人でも不同意の相続人がいれば,話しがまとまらないのです。
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2010年4月26日月曜日
遺言の必要性
遺言は,死後において,効力を発揮するものです。
したがって,生前の時点で,
遺言の必要性があるにも関わらず,
必要性を理解していない人,
必要性を理解しているが,実行できない人
が,少なくありません。
確かに,相続問題が生じなければ,遺言は不要です。
しかし,自分の死後のことに関して,
当然ながら,亡くなった人自身は,関与できないのです。
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したがって,生前の時点で,
遺言の必要性があるにも関わらず,
必要性を理解していない人,
必要性を理解しているが,実行できない人
が,少なくありません。
確かに,相続問題が生じなければ,遺言は不要です。
しかし,自分の死後のことに関して,
当然ながら,亡くなった人自身は,関与できないのです。
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2010年4月23日金曜日
2010年4月20日火曜日
養子縁組5
養子は,養親と氏を名乗ります。
ただし,その養子が結婚により,
氏を改めていた場合で,
氏を改めた者のみが養子となるときは,
結婚の氏を名乗り続けます。
*夫婦がともに養子となる場合は,ともに養親の氏を名乗ります。
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ただし,その養子が結婚により,
氏を改めていた場合で,
氏を改めた者のみが養子となるときは,
結婚の氏を名乗り続けます。
*夫婦がともに養子となる場合は,ともに養親の氏を名乗ります。
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2010年4月17日土曜日
養子縁組4
結婚外の子どもは,非嫡出子となります。
非嫡出子の相続分は,
結婚による子ども(嫡出子)の2分の1しかありません。
そこで,養子縁組をすれば,
非嫡出子に嫡出子たる身分を与えることができます。
しかし,結婚している人が,養子縁組をする場合,
養子が未成年者なら,配偶者とともに養子縁組をする必要が,
養子が成年者なら,配偶者の同意が必要になります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
第七百九十五条
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
(配偶者のある者の縁組)
第七百九十六条
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
(嫡出子の身分の取得)
第八百九条
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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非嫡出子の相続分は,
結婚による子ども(嫡出子)の2分の1しかありません。
そこで,養子縁組をすれば,
非嫡出子に嫡出子たる身分を与えることができます。
しかし,結婚している人が,養子縁組をする場合,
養子が未成年者なら,配偶者とともに養子縁組をする必要が,
養子が成年者なら,配偶者の同意が必要になります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
第七百九十五条
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
(配偶者のある者の縁組)
第七百九十六条
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
(嫡出子の身分の取得)
第八百九条
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
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2010年4月14日水曜日
養子縁組3
結婚している人が,
未成年者を養子とする場合は,
配偶者とともに,
養子縁組をしなければなりません(夫婦共同縁組といいます。)。
ただし,配偶者の嫡出子を養子とする場合,
配偶者が,意思表示をすることができない場合(心神喪失など)は,
配偶者とともに養子縁組をする必要がありません。
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未成年者を養子とする場合は,
配偶者とともに,
養子縁組をしなければなりません(夫婦共同縁組といいます。)。
ただし,配偶者の嫡出子を養子とする場合,
配偶者が,意思表示をすることができない場合(心神喪失など)は,
配偶者とともに養子縁組をする必要がありません。
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2010年4月12日月曜日
養子縁組2
養子となる者が,
養親(養父,養母)よりも,年長であること,
養親の直系尊属であることは,
禁止されています。
祖父が,孫(直系卑属)を養子にすることは,可能です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
民法
第七百九十三条
尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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養親(養父,養母)よりも,年長であること,
養親の直系尊属であることは,
禁止されています。
祖父が,孫(直系卑属)を養子にすることは,可能です。
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(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
民法
第七百九十三条
尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。
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2010年4月9日金曜日
養子縁組
養子縁組は,法律によって親子関係を作り出すものです。
養親(父=養父,母=養母)となる者と,
養子(子)となる者が,
養子縁組の届けをすることによって,養子縁組は成立します。
ただし,養子となる者が未成年者の場合は,
家庭裁判所の許可が必要です(自分の子,配偶者の子を養子とする場合は,家庭裁判所の許可は不要です)。
また,養子となる者が15歳未満のときは,その法定代理人(通常は,実父,実母)の承諾が必要です。
ーーーーーーーーーーーーーーー
(十五歳未満の者を養子とする縁組)
民法
第七百九十七条
養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。
(未成年者を養子とする縁組)
第七百九十八条
未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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養親(父=養父,母=養母)となる者と,
養子(子)となる者が,
養子縁組の届けをすることによって,養子縁組は成立します。
ただし,養子となる者が未成年者の場合は,
家庭裁判所の許可が必要です(自分の子,配偶者の子を養子とする場合は,家庭裁判所の許可は不要です)。
また,養子となる者が15歳未満のときは,その法定代理人(通常は,実父,実母)の承諾が必要です。
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(十五歳未満の者を養子とする縁組)
民法
第七百九十七条
養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。
(未成年者を養子とする縁組)
第七百九十八条
未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
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2010年4月5日月曜日
同時死亡3
夫は,大雪山で死亡し,
妻は,南アルプスで死亡したが,
夫と妻のそれぞれの明確な死亡時刻が分からない場合は,
同時に死亡したと推定されます。
同時死亡なので,互いに互いの相続人にはなりません。
*同時死亡の推定は,同一事故による死亡に限定されません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
第五節 同時死亡の推定
民法第三十二条の二
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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妻は,南アルプスで死亡したが,
夫と妻のそれぞれの明確な死亡時刻が分からない場合は,
同時に死亡したと推定されます。
同時死亡なので,互いに互いの相続人にはなりません。
*同時死亡の推定は,同一事故による死亡に限定されません。
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第五節 同時死亡の推定
民法第三十二条の二
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
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2010年4月2日金曜日
同時死亡2
夫Aと妻Bが,同時に死亡した場合は,
互いに互いの相続人にはなりません。
(例)夫A,妻B,夫Aの母C,妻Bの母D (AとBの間に子はいない)
①交通事故でAとBが同時に死亡した場合,
Aの相続人は,Cです。
Bの相続人は,Dです。
②交通事故でAは即死,Bは病院搬送後に死亡した場合,
Aの相続人は,亡BとCで,相続分は3分の2,3分の1です。
ただし,亡Bの相続分は,Dが相続するので,Dの相続分は3分の2です。
Bの相続人は,Dのみです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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互いに互いの相続人にはなりません。
(例)夫A,妻B,夫Aの母C,妻Bの母D (AとBの間に子はいない)
①交通事故でAとBが同時に死亡した場合,
Aの相続人は,Cです。
Bの相続人は,Dです。
②交通事故でAは即死,Bは病院搬送後に死亡した場合,
Aの相続人は,亡BとCで,相続分は3分の2,3分の1です。
ただし,亡Bの相続分は,Dが相続するので,Dの相続分は3分の2です。
Bの相続人は,Dのみです。
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2010年4月1日木曜日
同時死亡
夫Aと妻Bが,同時に死亡した場合は,
互いに互いの相続人にはなりません。
(例)夫A,妻B,Aの連れ子C,AとBの子D,(C,Dは嫡出子とします。)。
①交通事故でAとBが同時に死亡した場合,
Aの相続人は,CとDで相続分は各2分の1です。
Bの相続人は,Dのみです。
②交通事故でAは即死,Bは病院搬送後に死亡した場合,
Aの相続人は,亡BとCとDで,相続分は2分の1,4分の1,4分の1です。
ただし,亡Bの相続分は,Dが相続するので,Dの相続分は合計4分の3です。
Bの相続人は,Dのみです。
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互いに互いの相続人にはなりません。
(例)夫A,妻B,Aの連れ子C,AとBの子D,(C,Dは嫡出子とします。)。
①交通事故でAとBが同時に死亡した場合,
Aの相続人は,CとDで相続分は各2分の1です。
Bの相続人は,Dのみです。
②交通事故でAは即死,Bは病院搬送後に死亡した場合,
Aの相続人は,亡BとCとDで,相続分は2分の1,4分の1,4分の1です。
ただし,亡Bの相続分は,Dが相続するので,Dの相続分は合計4分の3です。
Bの相続人は,Dのみです。
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2010年3月28日日曜日
相続人の調査2
相続人の調査ですが,
行政書士は,直系尊属(父,母,祖父,祖父母)からの依頼があれば,
直系卑属(子,孫,ひ孫)の戸籍および住民票の調査をすることができます。
(反対に,直系卑属からの依頼で,直系尊属の戸籍および住民票を調査できます。)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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行政書士は,直系尊属(父,母,祖父,祖父母)からの依頼があれば,
直系卑属(子,孫,ひ孫)の戸籍および住民票の調査をすることができます。
(反対に,直系卑属からの依頼で,直系尊属の戸籍および住民票を調査できます。)
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2010年3月27日土曜日
相続人の調査
推定相続人の存在は分かっているが,
その後,音信不通になったため,
推定相続人と連絡が取れないような場合,
相続が発生する前に,推定相続人の調査をしておくべきです。
なぜなら,相続手続きについて,
相続人でなければ行えない行為があることや,
相続人の同意が必要な行為があるからです。
*相続発生前の相続人のことを,推定相続人といいます。
(例)被相続人A,元妻B,子どもC
被相続人Aが,Bと結婚し,子どもCができたが,
その後,AとBは離婚し,BがCを引き取った場合。
Aと子どもCは,その後音,信不通状態になった。
Aの子どもCは,Aの相続人になります。
たとえ,何十年音信不通でも,子どもですので,相続人になります。
Aが危篤状態になったときに,Cに連絡するか,
Aが亡くなった後,Cに連絡するかを問わず,
相続手続きには必ずCの協力が必要になるので,
調査できるのであれば,Aの生前に,子どもCの調査をしておきましょう。
行政書士は,直系尊属(父,母,祖父,祖父母)からの依頼があれば,
直系卑属(子,孫,ひ孫)の戸籍および住民票の調査をすることができます。
(反対に,直系卑属からの依頼で,直系尊属の戸籍および住民票を調査できます。)
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その後,音信不通になったため,
推定相続人と連絡が取れないような場合,
相続が発生する前に,推定相続人の調査をしておくべきです。
なぜなら,相続手続きについて,
相続人でなければ行えない行為があることや,
相続人の同意が必要な行為があるからです。
*相続発生前の相続人のことを,推定相続人といいます。
(例)被相続人A,元妻B,子どもC
被相続人Aが,Bと結婚し,子どもCができたが,
その後,AとBは離婚し,BがCを引き取った場合。
Aと子どもCは,その後音,信不通状態になった。
Aの子どもCは,Aの相続人になります。
たとえ,何十年音信不通でも,子どもですので,相続人になります。
Aが危篤状態になったときに,Cに連絡するか,
Aが亡くなった後,Cに連絡するかを問わず,
相続手続きには必ずCの協力が必要になるので,
調査できるのであれば,Aの生前に,子どもCの調査をしておきましょう。
行政書士は,直系尊属(父,母,祖父,祖父母)からの依頼があれば,
直系卑属(子,孫,ひ孫)の戸籍および住民票の調査をすることができます。
(反対に,直系卑属からの依頼で,直系尊属の戸籍および住民票を調査できます。)
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2010年3月26日金曜日
贈与税の基礎控除
贈与税の基礎控除額は,
1月1日から12月31日までの1年間の贈与に対し,
110万円です。
贈与税は,もらった人に課税されます。
あげた人には,課税されません。
基礎控除の計算は,
贈与をした人ごとではなく,
贈与を受けた人を基本に計算します。
つまり,
(例)ある年に,父から100万円,母から100万円の合計200万円の贈与をもらいました。
この場合,基礎控除の計算は,200万円-110万円(基礎控除)=90万円(課税価格)になります。
贈与をもらった人の90万円の部分に対し,贈与税が課税されます。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
国税庁HP 複数の人から贈与を受けたとき(暦年課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4410.htm
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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1月1日から12月31日までの1年間の贈与に対し,
110万円です。
贈与税は,もらった人に課税されます。
あげた人には,課税されません。
基礎控除の計算は,
贈与をした人ごとではなく,
贈与を受けた人を基本に計算します。
つまり,
(例)ある年に,父から100万円,母から100万円の合計200万円の贈与をもらいました。
この場合,基礎控除の計算は,200万円-110万円(基礎控除)=90万円(課税価格)になります。
贈与をもらった人の90万円の部分に対し,贈与税が課税されます。
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国税庁HP 複数の人から贈与を受けたとき(暦年課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4410.htm
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2010年3月15日月曜日
連帯保証人が亡くなった場合
連帯保証人が亡くなった場合,
相続人が,法定相続分にしたがって,連帯保証債務を相続します。
(例)
亡くなった夫が,
子どもAの住宅ローン1000万円の連帯保証人になっていた場合で,
相続人が,妻,子どもA,子どもBのとき。
妻は500万円,子どもAは250万円,子どもBは250万円の連帯保証債務を相続します。
なお,原因は,子どもAの住宅ローン債務ですので,
こどもAは,1000万円(250万円の連帯保証債務も含む)の支払い義務があります。
なお,妻と子どもBが返済した場合は,
子どもAの債務を立て替えたことになるので,
子どもAに対し,返済した金額の支払いを請求できます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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相続人が,法定相続分にしたがって,連帯保証債務を相続します。
(例)
亡くなった夫が,
子どもAの住宅ローン1000万円の連帯保証人になっていた場合で,
相続人が,妻,子どもA,子どもBのとき。
妻は500万円,子どもAは250万円,子どもBは250万円の連帯保証債務を相続します。
なお,原因は,子どもAの住宅ローン債務ですので,
こどもAは,1000万円(250万円の連帯保証債務も含む)の支払い義務があります。
なお,妻と子どもBが返済した場合は,
子どもAの債務を立て替えたことになるので,
子どもAに対し,返済した金額の支払いを請求できます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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2010年3月6日土曜日
再婚と相続
再婚の場合,
相続人になるのは,
(例)
Aさんには,前妻Bとの間に子どもCがいます。
Aさんは,Dさんと再婚しました。
*AD夫婦には子どもがいません。
*遺言はないとします。
①Aさんの相続の場合:
「配偶者D」と「子どもC」が相続人になります。
②Dさんの相続の場合:
「配偶者A」と「Dの直系尊属」(Dの父母,祖父母)が相続人になります。
Dの直系尊属がいない場合,
「配偶者A」と「Dの兄弟姉妹」(甥姪)が相続人になります。
Dの兄弟姉妹(甥姪も含む) がいない場合,
「配偶者D」のみが相続人になります。
③配偶者A死亡後,D死亡時の相続の場合,
「Dの直系尊属」が相続人になります。
Dの直系尊属がいない場合は,
「Dの兄弟姉妹(甥姪)」が相続人になります。
Dの兄弟姉妹(甥姪も含む)がいない場合,
「相続人は不存在」になります。
④配偶者D死亡後,A死亡時の相続の場合,
「子どもC」のみが相続人になります。
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相続人になるのは,
(例)
Aさんには,前妻Bとの間に子どもCがいます。
Aさんは,Dさんと再婚しました。
*AD夫婦には子どもがいません。
*遺言はないとします。
①Aさんの相続の場合:
「配偶者D」と「子どもC」が相続人になります。
②Dさんの相続の場合:
「配偶者A」と「Dの直系尊属」(Dの父母,祖父母)が相続人になります。
Dの直系尊属がいない場合,
「配偶者A」と「Dの兄弟姉妹」(甥姪)が相続人になります。
Dの兄弟姉妹(甥姪も含む) がいない場合,
「配偶者D」のみが相続人になります。
③配偶者A死亡後,D死亡時の相続の場合,
「Dの直系尊属」が相続人になります。
Dの直系尊属がいない場合は,
「Dの兄弟姉妹(甥姪)」が相続人になります。
Dの兄弟姉妹(甥姪も含む)がいない場合,
「相続人は不存在」になります。
④配偶者D死亡後,A死亡時の相続の場合,
「子どもC」のみが相続人になります。
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2010年3月1日月曜日
相続開始前の相続放棄
相続開始前に相続放棄はできません。
(例)
ある相続人が,被相続人の介護をすること条件に,
他の共同相続人全員が相続放棄をするとの合意をしても無効です。
相続開始後,その合意の履行を求められても,他の共同相続人は,拒否できます。
(例)
被相続人が,「ある相続人に全部の財産を相続させるから,他の共同相続人は全員,相続放棄しろ。」
と言ったとしても,さらには,そのような合意書を作成したとしても,
相続人は,相続放棄を拒否することができます。
(例)
音信不通である父親について,
過去に借金をして蒸発したとの経緯から
現時点で,相続放棄をしたい,と思っても,
(戸籍謄本を調査した結果,生存している場合)相続放棄はできません。
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(例)
ある相続人が,被相続人の介護をすること条件に,
他の共同相続人全員が相続放棄をするとの合意をしても無効です。
相続開始後,その合意の履行を求められても,他の共同相続人は,拒否できます。
(例)
被相続人が,「ある相続人に全部の財産を相続させるから,他の共同相続人は全員,相続放棄しろ。」
と言ったとしても,さらには,そのような合意書を作成したとしても,
相続人は,相続放棄を拒否することができます。
(例)
音信不通である父親について,
過去に借金をして蒸発したとの経緯から
現時点で,相続放棄をしたい,と思っても,
(戸籍謄本を調査した結果,生存している場合)相続放棄はできません。
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2010年2月26日金曜日
認知症と財産管理
認知症である父の財産を,
同居している子どもが使い込んでいる可能性がある場合,
不適切な財産管理ですので,
家庭裁判所に成年後見の申立てをしましょう。
仮に,成年後見人にその同居の子どもが選任されたとしても,
成年後見人が使い込みをした場合は,
横領罪で逮捕される可能性が生じます。
(成年後見の申立てをしない状態の場合,横領罪で逮捕されないのが原則です。)
成年後見の申立ては,
配偶者,4親等内の親族(子ども,兄弟姉妹,おい,めい等)であれば,可能です。
同居している子どもが,成年後見の申立てに反対しても可能です。
ただし,認知症である父について,原則として
申立て時において,医師の診断書(判断能力の衰えについて)が必要になりますし,
成年後見の申立て後において,家庭裁判所の調査官と面接する必要があります。
したがって,同居している子どもが,父の囲い込みをしている場合や,
父自身が,「認知症ではない。」と言い張って,医師の診断を拒絶する場合は,
事実上,成年後見の申立てが困難になってしまいます。
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同居している子どもが使い込んでいる可能性がある場合,
不適切な財産管理ですので,
家庭裁判所に成年後見の申立てをしましょう。
仮に,成年後見人にその同居の子どもが選任されたとしても,
成年後見人が使い込みをした場合は,
横領罪で逮捕される可能性が生じます。
(成年後見の申立てをしない状態の場合,横領罪で逮捕されないのが原則です。)
成年後見の申立ては,
配偶者,4親等内の親族(子ども,兄弟姉妹,おい,めい等)であれば,可能です。
同居している子どもが,成年後見の申立てに反対しても可能です。
ただし,認知症である父について,原則として
申立て時において,医師の診断書(判断能力の衰えについて)が必要になりますし,
成年後見の申立て後において,家庭裁判所の調査官と面接する必要があります。
したがって,同居している子どもが,父の囲い込みをしている場合や,
父自身が,「認知症ではない。」と言い張って,医師の診断を拒絶する場合は,
事実上,成年後見の申立てが困難になってしまいます。
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2010年2月25日木曜日
包括遺贈3
包括遺贈の受遺者は,
相続人と同一の権利義務を有するので,
包括受遺者を除外して,遺産分割協議をすることはできません。
除外した遺産分割協議は,無効です。
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相続人と同一の権利義務を有するので,
包括受遺者を除外して,遺産分割協議をすることはできません。
除外した遺産分割協議は,無効です。
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2010年2月24日水曜日
(札幌)相続放棄と入院費
札幌,岩見沢,室蘭,小樽,滝川,浦河,岩内,夕張,静内の各家庭裁判所の相続放棄の申述書の作成
【相続放棄の司法書士報酬】
*司法書士報酬には,戸籍謄本の取得報酬も含んでいます。
*実費として,収入印紙代・戸籍謄本代・切手代などが必要です。
(1)配偶者や子が相続放棄をする場合は,
①基本報酬2万円と②相続放棄者1人につき1万円を加算します(税抜き)。
(2)配偶者や子が相続から3ヵ月経過後に相続放棄をする場合は,
①基本報酬2万円と②相続放棄者1人につき2万円を加算します(税抜き)。
(3)兄弟姉妹が相続放棄する場合は,
①基本報酬3万円と②相続放棄者1人ごとに1万円を加算します。(税抜き)
<北海道内や札幌市内だけでなく,全国対応しております。>
当事務所(司法書士・行政書士・社会保険労務士)のHP
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相続人が,相続放棄をすれば,
被相続人のプラスの財産も承継しませんが,
マイナスの財産も承継しません。
したがって,被相続人の入院費も相続人としての地位においては,承継しません。
しかし,通常,病院側は入院時の契約において,保証人を要求しています。
子どもなどが,保証人になっていることが多いと思います。
この場合,相続放棄したので,相続人としては,入院費を支払う必要はありませんが,
保証人としての地位において,入院費を支払う必要があります。
つまり,入院費の保証人でもある相続人は,
相続放棄をしても,入院費の支払いは免れないことになります。
2010年2月23日火曜日
包括遺贈2
包括遺贈を受けた人(包括受遺者)は,
被相続人の権利だけでなく,債務も承継します。
権利と債務を総合的に考えて,遺贈された財産を一切承継したくなければ,
包括受遺者は,相続開始を知ったときから3ヵ月以内に
家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(包括受遺者の権利義務)
民法
第九百九十条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
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被相続人の権利だけでなく,債務も承継します。
権利と債務を総合的に考えて,遺贈された財産を一切承継したくなければ,
包括受遺者は,相続開始を知ったときから3ヵ月以内に
家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
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(包括受遺者の権利義務)
民法
第九百九十条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
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2010年2月22日月曜日
包括遺贈
遺贈には,包括遺贈と特定遺贈があります。
包括遺贈とは,相続財産を割合的に遺贈することです。
(例)相続財産の10分の9をAさんに遺贈する,残りをBさんに遺贈する。
特定遺贈とは,特定の相続財産を遺贈することです。
(例)甲不動産をAさんに遺贈する。
*ただし,遺言の内容によっては,包括遺贈か特定遺贈か,判断できない場合があります。
その場合は,相続財産の実態を調査する必要があります。
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包括遺贈とは,相続財産を割合的に遺贈することです。
(例)相続財産の10分の9をAさんに遺贈する,残りをBさんに遺贈する。
特定遺贈とは,特定の相続財産を遺贈することです。
(例)甲不動産をAさんに遺贈する。
*ただし,遺言の内容によっては,包括遺贈か特定遺贈か,判断できない場合があります。
その場合は,相続財産の実態を調査する必要があります。
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2010年2月11日木曜日
子のない夫婦の相続
子のいない夫婦は,
夫が亡くなった場合で,
夫の直系尊属(父母,祖父母)がいないときは,
妻と
夫の兄弟姉妹が相続人になります。
法定相続分は,
妻が4分の3,兄弟姉妹が4分の1です。
したがって,兄弟姉妹の協力がないと,相続手続が進みません。
そこで,夫が「妻に全相続財産を相続させる」との遺言をしておけば,
相続人は妻のみですので,
妻1人で,相続手続きをすればよいことになります(ただ,実務上は,兄弟姉妹の協力があった方が,スムーズに進みます。)。
*兄弟姉妹には遺留分がないので,妻に全財産を相続させることができます。
さて,今度はこの妻が亡くなったときのことですが,
夫は亡くなっているので,夫は相続人になりません(妻が再婚していた場合を除く。)。
つまり,妻の兄弟姉妹だけが相続人になります。
そうなると,夫の財産は,夫の兄弟姉妹にはまったく行かず,妻の兄弟姉妹に行くことになります。
妻の相続の際,夫の兄弟姉妹から,クレームがつくかもしれません。
妻も遺言書を作成し,
①妻の兄弟姉妹以外に,全部の相続財産を遺贈する。
②夫の兄弟姉妹にも配慮した内容にする。
ことを考えても良いかもしれません。
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夫が亡くなった場合で,
夫の直系尊属(父母,祖父母)がいないときは,
妻と
夫の兄弟姉妹が相続人になります。
法定相続分は,
妻が4分の3,兄弟姉妹が4分の1です。
したがって,兄弟姉妹の協力がないと,相続手続が進みません。
そこで,夫が「妻に全相続財産を相続させる」との遺言をしておけば,
相続人は妻のみですので,
妻1人で,相続手続きをすればよいことになります(ただ,実務上は,兄弟姉妹の協力があった方が,スムーズに進みます。)。
*兄弟姉妹には遺留分がないので,妻に全財産を相続させることができます。
さて,今度はこの妻が亡くなったときのことですが,
夫は亡くなっているので,夫は相続人になりません(妻が再婚していた場合を除く。)。
つまり,妻の兄弟姉妹だけが相続人になります。
そうなると,夫の財産は,夫の兄弟姉妹にはまったく行かず,妻の兄弟姉妹に行くことになります。
妻の相続の際,夫の兄弟姉妹から,クレームがつくかもしれません。
妻も遺言書を作成し,
①妻の兄弟姉妹以外に,全部の相続財産を遺贈する。
②夫の兄弟姉妹にも配慮した内容にする。
ことを考えても良いかもしれません。
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2010年2月10日水曜日
重婚的内縁の配偶者3
重婚的内縁の配偶者に,遺族厚生年金の受給権が認められなかった事例
(原則どおり,法律婚の配偶者に遺族厚生年金の受給権が認められた。)
事件番号 平成19(行ウ)11
事件名 年金不支給処分取消等請求事件
裁判年月日 平成21年02月09日
裁判所名・部 仙台地方裁判所 第2民事部
判示事項の要旨
死亡した年金受給権者の重婚的内縁の妻であった原告が,
社会保険庁長官に対し,厚生年金保険法に基づく遺族厚生年金の裁定等を求めたところ,
同長官が,原告が遺族厚生年金を受けることができる配偶者とは認められないなどとして,
これらを支給しない旨の処分をしたため,その取消しを求めた事案において,
年金受給権者と法律上の配偶者との婚姻関係が,実体を失って形骸化し,かつ,その状態が固定化して近い将来解消される見込みがなかったとまでいうことは困難であるとして,原告の請求を棄却した事例
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=37337&hanreiKbn=03
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(原則どおり,法律婚の配偶者に遺族厚生年金の受給権が認められた。)
事件番号 平成19(行ウ)11
事件名 年金不支給処分取消等請求事件
裁判年月日 平成21年02月09日
裁判所名・部 仙台地方裁判所 第2民事部
判示事項の要旨
死亡した年金受給権者の重婚的内縁の妻であった原告が,
社会保険庁長官に対し,厚生年金保険法に基づく遺族厚生年金の裁定等を求めたところ,
同長官が,原告が遺族厚生年金を受けることができる配偶者とは認められないなどとして,
これらを支給しない旨の処分をしたため,その取消しを求めた事案において,
年金受給権者と法律上の配偶者との婚姻関係が,実体を失って形骸化し,かつ,その状態が固定化して近い将来解消される見込みがなかったとまでいうことは困難であるとして,原告の請求を棄却した事例
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=37337&hanreiKbn=03
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2010年2月9日火曜日
重婚的内縁の配偶者2
重婚的内縁の配偶者は,
通常の内縁の配偶者と同様の保護を受けます。
ただし,法律婚の配偶者(戸籍上の配偶者)が存在することが,大きく異なります。
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通常の内縁の配偶者と同様の保護を受けます。
ただし,法律婚の配偶者(戸籍上の配偶者)が存在することが,大きく異なります。
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2010年2月7日日曜日
重婚的内縁の配偶者
重婚的内縁の配偶者は,
法律婚の配偶者に対して,法的保護が不利になっています。
重婚的内縁の配偶者とは,
A男はB女と結婚しているが,
A男が,他の女性と結婚しているのと等しいような関係になることを重婚(的)といい,
重婚的内縁の配偶者とは,他の女性Cのことです。
(A女,B男,C男の場合もあります。)
日本は,一夫一婦制になっており,法律上,重婚は禁止されています。
したがって,既婚者は離婚しなければ,好きな相手と結婚できません。
しかし,何らかの原因により,離婚できない場合があります。
単に交際しているだけではなく,結婚しているのと等しい関係にある相手は,
法的に保護する必要があるということで,
重婚的内縁の配偶者という法的概念ができました。
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法律婚の配偶者に対して,法的保護が不利になっています。
重婚的内縁の配偶者とは,
A男はB女と結婚しているが,
A男が,他の女性と結婚しているのと等しいような関係になることを重婚(的)といい,
重婚的内縁の配偶者とは,他の女性Cのことです。
(A女,B男,C男の場合もあります。)
日本は,一夫一婦制になっており,法律上,重婚は禁止されています。
したがって,既婚者は離婚しなければ,好きな相手と結婚できません。
しかし,何らかの原因により,離婚できない場合があります。
単に交際しているだけではなく,結婚しているのと等しい関係にある相手は,
法的に保護する必要があるということで,
重婚的内縁の配偶者という法的概念ができました。
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2010年2月2日火曜日
引きこもりの相続人と遺産分割
相続人の中に「引きこもり」の人がいた場合,
遺産分割協議ができません。
金融機関は,相続人全員の実印を押印した書面を提出しないと,
払戻しに応じないのが原則です。
したがって,遺言書(できれば,公正証書遺言)を作成し,
遺言執行者を指定しておくのが望ましいことになります。
遺言がない場合で,
引きこもりの相続人が遺産分割協議に応じないときは,
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
しかし,
引きこもりの相続人に対する,裁判書類の送達という問題をはじめ,
手続的に大変煩わしいことになります。
*遺言があっても,すべての問題に対処できるとはいえませんが,
遺言があった方が,煩雑な手続きを軽くできることは間違えありません。
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法定相続分による相続登記4
(遺産分割協議の成立前において,)
相続人の中に,負債を抱えている人がいた場合,
その債権者が,その債務者である相続人に代位して,
法定相続分による相続登記をしたうえで,
債務者である相続人の法定相続分に対し,
差し押さえの登記をすることがあります。
その結果,遺産分割協議が煩雑化します。
(差押えを解除するには,債務者である相続人ではなく,差し押さえた債権者の同意が必要になるからです。)
*相続人の中に問題を抱えている人がいる場合は,
被相続人の生前中から,対策をしておきましょう。
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相続人の中に,負債を抱えている人がいた場合,
その債権者が,その債務者である相続人に代位して,
法定相続分による相続登記をしたうえで,
債務者である相続人の法定相続分に対し,
差し押さえの登記をすることがあります。
その結果,遺産分割協議が煩雑化します。
(差押えを解除するには,債務者である相続人ではなく,差し押さえた債権者の同意が必要になるからです。)
*相続人の中に問題を抱えている人がいる場合は,
被相続人の生前中から,対策をしておきましょう。
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2010年1月31日日曜日
法定相続分による相続登記3
①法定相続分による相続登記の長所
被相続人の家に居住していた相続人が,
この家は,おれのもの。預貯金もおれのもの。と主張するかもしれません,
他の相続人は,家はいらないけど,預貯金は分けて欲しい。と思っているとします。
(預貯金については,相続人全員の実印を押した書類がないと,
原則として金融機関は,預貯金をおろしてくれません。)
ここで,交渉をすすめるため,家の名義を法定相続分により変更するのです。
自分の住んでいる家が,他の相続人名義にもなっていると,
通常は,いやな気分になります。
そこで,居住者の単独所有に名義変更してもいいけど,預貯金を分けろと交渉するのです。
②法定相続分による相続登記の短所
法定相続分による相続登記と遺産分割協議による登記の2回の登記が必要になります。
その結果,登録免許税として固定資産評価額の0.4%×移転する持分が,余分に必要になります。
司法書士に依頼する場合,2回の登記になるので,余分な報酬が必要になります。
(遺産分割協議において,登記費用の負担を決めておく方が,よいかもしれません。)
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被相続人の家に居住していた相続人が,
この家は,おれのもの。預貯金もおれのもの。と主張するかもしれません,
他の相続人は,家はいらないけど,預貯金は分けて欲しい。と思っているとします。
(預貯金については,相続人全員の実印を押した書類がないと,
原則として金融機関は,預貯金をおろしてくれません。)
ここで,交渉をすすめるため,家の名義を法定相続分により変更するのです。
自分の住んでいる家が,他の相続人名義にもなっていると,
通常は,いやな気分になります。
そこで,居住者の単独所有に名義変更してもいいけど,預貯金を分けろと交渉するのです。
②法定相続分による相続登記の短所
法定相続分による相続登記と遺産分割協議による登記の2回の登記が必要になります。
その結果,登録免許税として固定資産評価額の0.4%×移転する持分が,余分に必要になります。
司法書士に依頼する場合,2回の登記になるので,余分な報酬が必要になります。
(遺産分割協議において,登記費用の負担を決めておく方が,よいかもしれません。)
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2010年1月29日金曜日
法定相続分による相続登記2
法定相続分による相続登記をすると,
(例)被相続人に,配偶者A,子どもBCの場合,
登記簿には,
共有者 持分 4分の2 A
持分 4分の1 B
持分 4分の1 C
と表示されます。
その後,遺産分割協議が成立し,
Aが単独の所有者になる場合,
年月日遺産分割協議を登記原因として
BとCの持分移転の登記をします。
この登記の結果,Aの持分が4分の4になり,単独所有者を示すことになります。
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(例)被相続人に,配偶者A,子どもBCの場合,
登記簿には,
共有者 持分 4分の2 A
持分 4分の1 B
持分 4分の1 C
と表示されます。
その後,遺産分割協議が成立し,
Aが単独の所有者になる場合,
年月日遺産分割協議を登記原因として
BとCの持分移転の登記をします。
この登記の結果,Aの持分が4分の4になり,単独所有者を示すことになります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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2010年1月27日水曜日
法定相続分による相続登記
相続登記(相続による不動産の名義変更)は,
遺産分割協議によって所有者を決定した後にすることが多いかと思います。
しかし,遺産分割協議が整わない場合でも,
相続登記が可能です。
これを「法定相続分による相続登記」といいます。
法定相続人の1人から,保存行為として,
法定相続分にしたがった持分による相続登記が可能です。
登記簿上に,「相続が発生しました。」ということを示すことは,
第三者に不利益をもたらすものではないですし,
法定相続分による持分のよる登記(名義変更)は,
相続人に不利益をもたらすものでもないからです。
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遺産分割協議によって所有者を決定した後にすることが多いかと思います。
しかし,遺産分割協議が整わない場合でも,
相続登記が可能です。
これを「法定相続分による相続登記」といいます。
法定相続人の1人から,保存行為として,
法定相続分にしたがった持分による相続登記が可能です。
登記簿上に,「相続が発生しました。」ということを示すことは,
第三者に不利益をもたらすものではないですし,
法定相続分による持分のよる登記(名義変更)は,
相続人に不利益をもたらすものでもないからです。
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