2013年7月20日土曜日

根抵当権の設定者兼債務者の死亡と根抵当権の元本確定の登記

根抵当権設定者である所有権の登記名義人の氏名及び住所と根抵当権の債務者の氏名及び住所が同一である場合において,

所有権の登記名義人について相続による所有権の移転の登記がされたものの,

6か月以内に根抵当権の債務者の変更の登記及び合意の登記がされていないときは,

他の事由により当該根抵当権の担保すべき元本が確定したことが明らかである場合を除き,

代位弁済を原因とする当該根抵当権の移転の登記は,

当該相続による債務者の変更の登記又は当該根抵当権の元本の確定の登記をした後でなければ,することができない。


『カウンター相談243 登記研究784号 149頁 参照』


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