2014年8月22日金曜日

相続登記を行政書士が申請するのは司法書士法違反です。



不動産(土地や建物)の相続登記(相続による名義変更)の申請ができるのは,司法書士か弁護士だけです。




行政書士が相続登記を申請することは,司法書士法違反です。

行政書士は,一切の登記の申請をすることができません。



行政書士は,相続登記だけでなく,売買・贈与などの不動産登記や会社設立登記,役員変更登記などの商業登記も申請できません。




行政書士が登記申請の書類を代行して作成することも,司法書士法違反です。






行政書士が登記に関与してトラブルになった場合は,司法書士法違反で責任追求できる可能性があります。


弁護士法違反事件の最判昭和43年12月24日の解釈によりますと,行政書士に相続登記を依頼した依頼者は共犯(教唆犯又は幇助犯)にはなりませんが,
当該行政書士が司法書士法違反で逮捕された場合は,依頼者も警察及び検察庁から事情聴取等受けることになります。





なお,当事務所は,行政書士と司法書士を兼業してますので,登記の申請が可能です。










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