2015年1月19日月曜日

(札幌)電話加入権と相続放棄



札幌,岩見沢,室蘭,小樽,滝川,浦河,岩内,夕張,静内の各家庭裁判所の相続放棄の申述書の作成

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被相続人の電話加入権の名義を相続放棄予定者へ変更したにもかかわらず,


法定単純承認事由にはあたらず,管理行為であると主張する弁護士さんがいるようですが,


わたしには,その根拠を理解できません。


電話加入権の名義変更時に,


債務=借金の存在を知っており,


値段が安い(国税庁の財産評価基本通達による評価額は1500円)とはいえ,


財産権である電話加入権を「相続(=承継)」を原因として,相続放棄予定者の名義に変更しています。


相続財産を自分で処分し,かつ,自分が取得するという行為が,


なぜ管理行為になるのでしょうか?(もちろん保存行為にも当たりません。)


(ガス電気水道などの場合は,電話加入権と異なって財産権の相続という問題は生じません。)


電話加入権が祭祀財産に該当するとか形見分けになるとか,という社会通念も存在しないでしょう。


現在の電話番号が変わってしまうという不便さは理解できますが,


電話加入権の値段は安くなっているので,相続放棄者が固定電話を利用したければ,新たに電話加入権を購入すればよいだけのことです。



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第九百十八条  相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。
 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。


第九百二十一条  次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。


第九百四十条  相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
 第六百四十五条、第六百四十六条、第六百五十条第一項及び第二項並びに第九百十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。


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2015年1月13日火曜日

老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例(平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する場合の取扱い)





【照会要旨】


 被相続人は、介護保険法に規定する要介護認定を受け、居住していた建物を離れて特別養護老人ホーム(老人福祉法第20条の5)に入所しましたが、一度も退所することなく亡くなりました。
 被相続人が特別養護老人ホームへの入所前まで居住していた建物は、相続の開始の直前まで空家となっていましたが、この建物の敷地は、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当しますか。

【回答要旨】

 照会のケースにおける、被相続人が所有していた建物の敷地は、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当することになります
(理由)
 平成25年度の税制改正において、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等の場合であっても、1被相続人が、相続の開始の直前において介護保険法等に規定する要介護認定等を受けていたこと及び2その被相続人が老人福祉法等に規定する特別養護老人ホーム等(以下「老人ホーム等」といいます。)に入居又は入所(以下「入居等」といいます。)していたことという要件を満たすときには、



その被相続人により老人ホーム等に入居等をする直前まで居住の用に供されていた宅地等(その被相続人の特別養護老人ホーム等に入居等後に、事業の用又は新たに被相続人等(被相続人又はその被相続人と生計を一にしていた親族をいいます。以下同じです。)以外の者の居住の用に供されている場合を除きます。)については、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等に当たることとされました。
 なお、この改正後の規定は、平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する場合について適用されます。



(注)被相続人が介護保険法等に規定する要介護認定等を受けていたかどうかは、その被相続人が、その被相続人が相続の開始の直前において要介護認定等を受けていたかにより判定します。
 したがって、老人ホーム等に入居等をする時点において要介護認定等を受けていない場合であっても、その被相続人が相続の開始の直前において要介護認定等を受けていれば、老人ホーム等に入居等をする直前まで被相続人の居住の用に供されていた建物の敷地は、相続の開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当することになります

【関係法令通達】

 租税特別措置法第69条の4第1項
 租税特別措置法施行令第40条の2第2項、第3項
 租税特別措置法通達69の4-7の2



国税庁HP
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10/15.htm


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