2010年8月1日日曜日

養子縁組7

自分が亡くなったときの相続において,



兄弟姉妹が相続人になることを防止する方法は,



2つあります。



①遺言書を作成する。



→兄弟姉妹には遺留分がない。



②養子縁組をする。



→子どもがいれば,兄弟姉妹は相続人にならない。





ただし,いずれの方法も,



本人に判断能力が必要です。





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