2014年11月9日日曜日

北海道 札幌 犯罪の被害にあった方へ(犯罪被害者給付金) 


当事務所が,犯罪被害者給付金の手続きの書類を作成いたします。
下記メールフォームからご相談・ご依頼いただけます。
http://www.ishihara-shihou-gyosei.com/cgi-bin/enquete/form0016.reg


◇岩見沢,札幌,倶知安,室蘭,浦河,函館,江差,旭川,留萌,稚内,網走,帯広,釧路,根室,石狩,小樽,江別,北広島,千歳,苫小牧,北見






犯罪の加害者に資力がないため,被害者は損害賠償金を得られないことも少なくありません。


そこで,犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律に基づき,


犯罪被害者は,犯罪被害者給付金の支給を受けることができます。




*ただし,主として以下の要件があります。


①犯罪行為は,殺人・傷害などの故意犯に限られること。


②被害者に死亡,重傷病または障害が生じたこと。


*重傷病とは,全治までの期間が1ヵ月以上で,1年以内に3日以上の入院をしたこと。


*障害とは,傷病が治った後に後遺症が残ったこと。


③犯罪行為があったときから,原則として2年を経過していないこと。


④被害者と加害者が,夫婦間・親子間・祖父母孫間・兄弟姉妹間(事実上の婚姻関係および養子縁組関係も含む)の場合は,支給されないこと。


⑤被害者に不適切な行為や帰責事由があるときは,支給金額の3分の1または3分の2が減額されること。




◇加害者が略式起訴された場合は,(傷害の場合は,略式起訴が多いようです。)




①損害賠償命令制度(地方裁判所の事件に限る)は適用されませんし,


②弁護人が選任されませんので,加害者から示談の申し出がされることは少ないようです。
よって,被害者の方から積極的に被害回復の行動を取る必要があります。




◇加害者に損害賠償請求をする場合は,司法書士としての業務になります。
交渉代理,訴訟代理,訴状の作成については,お見積もりいたします。


◇犯罪がまだ捜査されていない場合は,告訴状・告発状を警察署または検察庁に提出することになります。告訴状・告発状の作成については,お見積もりいたします。




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