2015年2月27日金曜日

相続放棄の熟慮期間に関する裁判例



東京高等裁判所平成26年3月27日決定判時2229号21頁は,


原審判が,被相続人の死亡を知ってから2年7ヵ月以上経過後の相続放棄の申述を却下しましたが,本決定は,原審判を取り消して受理しました。


月報司法書士459号46頁の冷水登紀代准教授の大阪高等裁判所平成21年1月23日判決(判タ1309号251頁)に対する解説によりますと,


最高裁判所は限定説に立つと解されていますが,高等裁判所の裁判例においては,非限定説に立ち,相続放棄の申述を受理する傾向にあるそうです。


受理する要件として,①と②の両方を満たす必要があるそうです。


①申述人は,不動産などの積極財産の存在を知っていたが,申述人が積極財産を取得しておらず,


かつ,


②申述人は,借金などの消極財産の存在を知らず,積極的な調査および調査の期待可能性を欠くこと。


 


なお,本決定は,申述人が遺産分割証明書に署名押印した行為は,現実に遺産分割協議をしたものではなく,詳細は民事訴訟で判断されるべきであるとして,法定単純承認事由の該当性につき,否定的な判断をしました。


(羽生 香織 月報司法書士516号87頁 参照)


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