2016年12月9日金曜日

将来の給付の訴えに関する判例

 本件では,将来発生すべき損害賠償請求権について否定しました。

「継続的不法行為に基づき将来発生すべき損害賠償請求権については,

たと え同一態様の行為が将来も継続されることが予測される場合であっても,損害賠償請求権の成否及びその額をあらかじめ一義的に明確に認定することができず,

具体的に請求権が成立したとされる時点において初めてこれを認定することができ,かつ,その場合における権利の成立要件の具備については債権者においてこれを立証すべきであり,

事情の変動を専ら債務者の立証すべき新たな権利成立阻却事由の発生としてとらえてその負担を債務者に課するのは不当であると考えられるようなものは,将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しないものと解するのが相当である。」


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事件名 損害賠償等請求事件      
裁判年月日 平成28年12月8日    最高裁判所第一小法廷    判決     
     
判例集等巻・号・頁
判示事項
裁判要旨
 将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しないものとされた事例

全文 最高裁判所HP
全文

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札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
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