2017年12月24日日曜日

平成30 年度税制改正の大綱の相続登記(閣議決定)



平成29年12月27日追記


次のとおり,法務大臣が「二次相続まで発生している土地について,その一次相続についての相続登記の登録免許税は免税するというものです。」と述べていますので,


やはり,相続登記が免税となるのは,死亡した者が登記名義人となる場合でなければならないようです。


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平成29年12月22日(金)

法務大臣閣議後記者会見の概要

税制改正大綱に関する質疑について

【記者】
 「土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置の創設」について,概要と大臣の御所感についてお聞かせください。

【大臣】
 今回の税制改正の大綱に盛り込まれた免税措置ですが,2つの観点から平成32年度までの期間で適用されるものとして創設される見込みです。一つ目は,既に相続登記が放置されているおそれのある土地への対応の観点から,例えば,二次相続まで発生している土地について,その一次相続についての相続登記の登録免許税は免税するというものです。二つ目は,今後相続登記が放置されるおそれのある土地への対応の観点から,一定の資産価値が低い土地についての相続登記の登録免許税は免税するというものです。相続登記について税制上の措置が盛り込まれたということは,政府の中でも相続登記の促進は極めて重要な施策であるという位置付けがなされたものと受け止めており,国会での審議を経たあかつきには,この免税措置の周知・広報に努め,相続人に免税措置を積極的に活用していただき,相続登記の促進について,より一層拍車をかけてまいりたいと思っています。

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平成30 年度税制改正の大綱が平成29年12月22日に閣議決定されました。(まだ法律改正はされていませんので注意)


土地の相続による所有権の移転の登記に関するものは,以下のとおりです。


(1)によりますと,死亡した者を登記名義人とするためとなっていますので,


(例)被相続人Aで,Aの相続人Bが単独相続し,その後,Bが死亡し,Bの相続人甲・乙が共同相続した場合(数次相続の場合),


被相続人Aから直接甲・乙に相続による所有権移転登記をするとき(死亡した者を登記名義人とすることはせずに省略する:中間省略)は,免税とならず,登録免許税は課税されると思われます。


なお,まず①被相続人Aから相続人Bの相続による所有権移転登記をし,次に②被相続人Bから相続人甲・乙の相続による所有権移転登記をするという,ふたつの登記申請をした場合ですが,


①は免税ですが,②は課税されますので,結局,中間省略の相続による所有権移転登記と登録免許税の合計金額は同じになります。


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4 土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置の創設

(1)相続により土地の所有権を取得した者が当該土地の所有権の移転登記を受けないで死亡し、その者の相続人等が平成30 年4月1日から平成33 年3月31日までの間に、その死亡した者を登記名義人とするために受ける当該移転登記に対する登録免許税を免税とする措置を講ずる。

(2)個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(仮称)の施行の日から平成33 年3月31 日までの間に、市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地について相続による所有権の移転登記を受ける場合において、当該移転登記の時における当該土地の価額が10 万円以下であるときは、当該移転登記に対する登録免許税を免税とする措置を講ずる。


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