2018年1月11日木曜日



自分が信頼する人に確実に後見人になってもらうためには、任意後見契約を締結することが必要です。








以下は日本公証人連合会のホームページの記載から引用ですが,


「Q.任意後見契約は,なぜ必要になるのですか?」


「認知症等で判断能力が低下した場合、成年後見の制度により裁判所に後見人を選任してもらうこともできます。しかし、裁判所が後見開始の審判をするためには、一定の者(配偶者や親族等)の請求が必要です。また、法定後見では、本人は、裁判所が選任する後見人と面識がないこともありえます。


自分が信頼する人に確実に後見人になってもらうためには、任意後見契約を締結することが必要になるのです。(以下略)」