2010年3月6日土曜日

再婚と相続

再婚の場合,

相続人になるのは,

(例)
Aさんには,前妻Bとの間に子どもCがいます。

Aさんは,Dさんと再婚しました。

*AD夫婦には子どもがいません。

*遺言はないとします。


①Aさんの相続の場合:

「配偶者D」と「子どもC」が相続人になります。


②Dさんの相続の場合:

「配偶者A」と「Dの直系尊属」(Dの父母,祖父母)が相続人になります。

Dの直系尊属がいない場合,

「配偶者A」と「Dの兄弟姉妹」(甥姪)が相続人になります。

Dの兄弟姉妹(甥姪も含む) がいない場合,

「配偶者D」のみが相続人になります。


③配偶者A死亡後,D死亡時の相続の場合,

「Dの直系尊属」が相続人になります。

Dの直系尊属がいない場合は,

「Dの兄弟姉妹(甥姪)」が相続人になります。

Dの兄弟姉妹(甥姪も含む)がいない場合,

「相続人は不存在」になります。


④配偶者D死亡後,A死亡時の相続の場合,

「子どもC」のみが相続人になります。


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