2011年9月25日日曜日

賃借人死亡時の滞納賃料

①相続時に賃借人がすでに滞納していた賃料については,


各共同相続人が,それぞれ滞納賃料合計を法定相続分に応じて分割した金額を支払う義務があります。


②相続後に発生する賃料については,

 各共同相続人につき,それぞれが全額を支払う義務があります。
 (一人が,家主に全額支払えば,他の人は支払義務を逃れます。全額払った人は,他の人に法定相続分に応じて,立て替えた金額を請求できます。)





判例(大判大11年11月24日民集1巻670頁)が,

可分債務ではなく,不可分債務であると判断しているからです。

←当然ながら,賃貸人は,滞納家賃の合計金額を超えて受領することはできません。






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