2011年9月25日日曜日

(札幌)相続放棄と日常家事債務


札幌,岩見沢,室蘭,小樽,滝川,浦河,岩内,夕張,静内の各家庭裁判所の相続放棄の申述書の作成

<北海道内や札幌市内だけでなく,全国対応しております。>
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被相続人の債務につき,

相続人は,相続放棄をすれば債務を免れます。

しかし,日常家事の債務(夫婦共同生活に必要とされる債務)については,

夫と妻の連帯債務になりますので,

夫が死亡し,妻が相続放棄をしても,

妻は日常家事の債務については,債務を免れることができません。


*どういう債務が,日常の家事の債務に該当するかは,

各家庭の社会的地位や経済状態,取引の種類や金額によって,

個別具体的に判断することになります。