当該墓地が,祭祀財産か相続財産かによって,
登記原因および申請方法が異なります。
①祭祀財産に該当する場合は,
「民法897条の規定による承継」を登記原因として,
共同相続人全員が登記義務者となり,
承継者が登記権利者となって,
共同申請で登記をします。
②相続財産の場合は,
通常の相続登記と同様に,
「相続」を登記原因として,
相続人の単独申請で登記をします。
*なお,地目が墓地になっていても,
登記官には当該墓地が,祭祀財産か相続財産かは不明ですので,
登記官は登記原因証明情報に基づいて判断します。
*地目が墓地の場合,登録免許税は,非課税です。
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登録免許税法
第5条 次に掲げる登記等(第4号又は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。
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