2012年7月22日日曜日

葬式費用と預貯金口座の凍結

◇ メール相談を承ります:相談料5250円(前払い):3回まで回答いたします。相談内容を下記のメールアドレスまで送信ください。 soudann@ishihara-shihou-gyosei.com 

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金融機関は,被相続人の死亡を確認できた場合は,

相続人等の払い戻しを防止するため預貯金口座を凍結します。

その後の預貯金口座の払い戻しには,

被相続人の除籍謄本,相続人全員を証明する戸籍謄本,相続人全員の印鑑証明書,相続人全員の実印押印の請求書などが必要になります。

(ただし,被相続人の葬式費用相当額については,金融機関によって取扱いが異なりますが,一部相続人からの払い戻し請求に応じているようです。)


よって,あらかじめ被相続人の葬式費用を準備するため,

相続人に対し,生前に金銭を贈与しておく方法が効果的です。

贈与税の基礎控除は,ひとり110万円なので,

相続人各自に100万円ぐらいを葬式費用の前渡しとして贈与します。

できれば,相続人全員に対し,相続人全員の前で,贈与するのがよいと思います。

ただし,現金手渡しではなく,相続人の口座に振り込む方が,金銭の授受が明らかになるので,良いと思います。

なお,可能であれば,贈与契約書を作成する方が無難です。

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