2012年9月25日火曜日

祭祀財産は差押禁止動産


下記の動産は,差押禁止動産ですので,強制執行の対象外になります。

①仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物

=仏像,位牌,神体,神具,仏具,仏壇,経典,墓石,書像,写真像等の礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物


 ②債務者に必要な系譜

=親族,恩人等の債務者と特殊な関係にある者の系譜 


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(差押禁止動産)


第百三十一条  次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。

(略)

八  仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物

九  債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類

(略)

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